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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W121437 |
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管理番号 | 1381118 |
総通号数 | 1 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-01-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-06-30 |
確定日 | 2021-12-28 |
事件の表示 | 商願2019−86113拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類、第14類、第25類、第28類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年6月19日に登録出願されたものである。 本願は、令和元年12月13日付けで拒絶理由の通知がされ、同2年1月24日付けの意見書及び手続補正書が提出されたが、同3年3月25日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和3年6月30日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務については、同日付け手続補正書により、第12類「陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),陸上の乗物用のエンジン,陸上の乗物用エンジンマウント,軸(陸上の乗物用の機械要素),軸受(陸上の乗物用の機械要素),軸継ぎ手(陸上の乗物用の機械要素),動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素),減速機(陸上の乗物用の機械要素),歯車(陸上の乗物用の機械要素),クラッチ機構(陸上の乗物用の機械要素),緩衝器(陸上の乗物用の機械要素),ばね(陸上の乗物用の機械要素),乗物用懸架装置のショックアブソーバー,制動装置(陸上の乗物用の機械要素),自動車用ブレーキセグメント,陸上の乗物用のブレーキローター,自動車の部品及び附属品,自動車用車体,自動車用バンパー,バックミラー,乗物用サイドミラー,風防ガラス用ワイパー,自動車用車輪,自動車用ステアリングホイール,乗物用スポイラー,自動車用座席,自動車用ボンネット,自動車の内装用部品」、第14類「キーホルダー」及び第37類「自動車の修理又は整備」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4069278号商標及び登録第6235087号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩については原本参照。) (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2021-12-09 |
出願番号 | 2019086113 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W121437)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
齋藤 貴博 |
特許庁審判官 |
綾 郁奈子 馬場 秀敏 |
商標の称呼 | スプーンスポーツ、スプーン |
代理人 | 黒田 泰 |
代理人 | 井上 一 |
代理人 | 竹腰 昇 |