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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W16353641 |
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管理番号 | 1381106 |
総通号数 | 1 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-01-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-06-09 |
確定日 | 2021-12-21 |
事件の表示 | 商願2019−129370拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「論語と算盤経営」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第35類、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年10月4日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年9月29日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年3月2日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和3年6月9日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務については、同日付け手続補正書により、別掲のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定役務中、第36類『会議・議会・セミナー・シンポジウム・訓練講座・教室及び講義の企画・運営又は開催及びこれに関する情報の提供』は第41類に属する役務である。したがって、商標法第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、本願商標が商標法第6条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 別掲 本願指定商品及び指定役務 第16類 印刷物,定期刊行物 第35類 経営の診断又は経営に関する助言,企業経営に関する調査・研究・診断・相談及び指導,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成に関する情報の提供,企業の海外進出に関する指導及び相談,企業の人事・労務管理及び求人活動に関する指導及び助言,市場及び販売戦略に関する指導及び助言,企業の経営管理に関するコンサルティング,セミナーの企画・運営又は開催に伴う会計及び帳簿の整理並びに記録,情報誌による広告,その他の広告,企業の経営に関する情報の提供,経済・経営に関する情報の提供,講師の紹介,経営戦略に関するコンサルティング,経営に関する情報の提供,経営に関するコンサルティング,経営に関する企画の立案及び指導又は助言,人材紹介・人材募集及び人材管理に関する指導及び助言,求人情報の提供 第36類 金融に関する調査・分析及び金融又は財務に関する情報の提供,金融資産の管理に関する助言,金融又は財務に関する情報の提供・助言及び指導,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,税務計画における金融又は財務に関する助言 第41類 セミナーの企画・運営又は開催,知識の教授,金融及び財務に関する知識の教授,企業経営に関する知識の教授又はこれらに関する情報の提供,金融及び財務に関するセミナーの企画・運営又は開催,事業経営に関するセミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,インターネットを利用した図書及び記録の閲覧,資格の認定・付与,資格の認定・付与のための学習講習会の企画・運営又は開催,会議・議会・セミナー・シンポジウム・訓練講座・教室及び講義の企画・運営又は開催及びこれに関する情報の提供 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2021-12-02 |
出願番号 | 2019129370 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(W16353641)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
齋藤 貴博 |
特許庁審判官 |
綾 郁奈子 馬場 秀敏 |
商標の称呼 | ロンゴトサンバンケーエー、ロンゴトサンバン、ロンゴ、サンバン、ロンゴトソロバンケーエー、ロンゴトソロバン、ソロバン |
代理人 | 香坂 薫 |