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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0321
管理番号 1381099 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-06-07 
確定日 2022-01-11 
事件の表示 商願2020− 37321拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛」を指定商品として、令和2年4月3日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年9月15日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月9日に意見書が提出されたが、同3年2月22日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同年6月7日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5405004号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、令和3年5月6日に、商標法第50条第1項の規定に基づく不使用取消審判が請求され、同年9月27日にその商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年10月21日に商標権の登録の抹消がされたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

【別掲】 本願商標



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審決日 2021-12-21 
出願番号 2020037321 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0321)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 大森 友子
鯉沼 里果
商標の称呼 アイアム 
代理人 三田 大智 

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