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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W28
管理番号 1381097 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-06-07 
確定日 2022-01-11 
事件の表示 商願2020− 69722拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年6月5日の出願であって、同年11月9日付けの拒絶理由の通知に対し、同年12月25日に意見書が提出されたが、同3年3月2日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年6月7日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 本願商標
本願商標は、「AYUING」の文字を標準文字で表してなり、第28類「釣り具」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「AYUING」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「AYU」の文字は、指定商品との関係では、魚の「鮎」をローマ字で表したものと容易に認識されるものであり、また、「ING」の文字は、動詞に付けて「・・すること」などの意味を表す英語の接尾辞であり、これらを結合したものと認識される。
ところで、指定商品を取り扱う業界において、様々な種類の魚介類の名前に「ING(イング)」を結合させることで、当該魚介類をターゲットとするルアー釣りのことを言い表すことが広く行われており、また、鮎釣りに適したルアーなどの釣り具が提供されている実情にある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「鮎をターゲットとするルアー釣り」と理解するというのが相当であるから、本願商標は商品の品質又は用途を理解するにとどまるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「鮎をターゲットとするルアー釣りに適した釣り具」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は、「AYUING」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、一般の辞書等に載録のない語であるから、特定の意味を有しない造語とみるのが相当である。
さらに、当審において職権による調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「AYUING」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

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審決日 2021-12-14 
出願番号 2020069722 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W28)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 大森 友子
水落 洋
商標の称呼 アユイング 
代理人 今村 光広 

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