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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W44
管理番号 1381096 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-06-02 
確定日 2022-01-07 
事件の表示 商願2019−109041拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和元年7月29日の出願であって、同2年9月10日付けで拒絶理由、同3年2月18日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年6月2日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第44類「医師・クリニック・薬局等医療に関する情報の提供,栄養の指導,健康・医療・介護・社会福祉に関する相談及び情報の提供」を指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)。
ア 登録第5582251号商標
商標の構成:「メディカルケアステーション」(標準文字)
登録出願日:平成24年10月16日
設定登録日:平成25年5月17日
指定役務:第44類「美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,健康のための心理相談及び指導,栄養の指導,健康管理に関する指導及び助言,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,医療用機械器具の貸与」
イ 登録第5799752号商標
商標の構成:「MedicalCareStation」(標準文字)
登録出願日:平成27年2月27日
設定登録日:平成27年10月16日
指定役務:第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,経営に関する情報の提供,職業のあっせん,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,求人情報の提供」
第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」
第44類「美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,健康のための心理相談及び指導,栄養の指導,健康管理に関する指導及び助言,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,医療用機械器具の貸与」
(2)商標法第4条第1項第15号について
本願商標は、東京都所在のエンブレース株式会社(以下「エンブレース社」という。)が、非公開型の医療介護専用のSNSに関するサービス(「オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供」)等に使用して、本願商標の登録出願前から需要者の間に広く知られている商標である「メディカルケアステーション」(以下「引用標章」という。)の文字をその構成中に有するものであるから、これを本願の指定役務に使用するときは、あたかも前記会社又は同社と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、8つの正方形調の枠が縦2段横4列に配され、各枠内に文字と図形を表示してなるところ、全体としてその構成は散漫であり、各枠内の文字と図形に軽重の差がないものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、いずれかの文字あるいは図形が、殊更、取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいい難いものである。
そうすると、本願商標は、何ら特定の称呼及び観念を認識させるものとはいえないものである。
イ 引用商標
(ア)引用商標1は、上記3(1)アのとおり、「メディカルケアステーション」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「メディカル」、「ケア」及び「ステーション」の文字が成語であるとしても、構成文字全体からは直ちに特定の意味合いを認識するとは認められないものである。
そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して「メディカルケアステーション」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(イ)引用商標2は、上記3(1)イのとおり、「MedicalCareStation」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「Medical」、「Care」及び「Station」の文字が成語であるとしても、上記(ア)と同様に、構成文字全体からは直ちに特定の意味合いを認識するとは認められないものである。
そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して「メディカルケアステーション」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標の類否
(ア)外観
本願商標と引用商標の外観を比較すると、両者の全体の構成はそれぞれ上記ア及びイのとおりであり、本願商標は、全体として文字と図形からなる散漫な構成であるのに対し、引用商標は、標準文字で表したものであるから、両者は、外観上、相紛れるおそれはなく、判然と区別し得るものである。
(イ)称呼
本願商標からは、特定の称呼が生じないのに対し、引用商標からは「メディカルケアステーション」の称呼を生じるものであるから、両者は、称呼上、相紛れるおそれのないものである。
(ウ)観念
本願商標及び引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。
(エ)そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者は非類似の商標であって、別異の商標である。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
本願商標は、上記(1)のとおりの構成からなるものである。
他方、引用標章は、「メディカルケアステーション」の片仮名からなるところ、当該文字が、非公開型の医療介護専用のSNSに関するサービス(オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供)おいて、エンブレース社の使用に係る標章としてある程度知られているものであるとしても、当審における職権調査においては、当該文字が、本願の指定役務に係る業務(例えば、医療情報の提供)の取引者、需要者までもが、エンブレース社に係る「メディカルケアステーション」を連想、想起するものと認めるに足る事実を見いだし得なかった。
そして、引用標章は、引用商標1と同一の文字からなるところ、上記(1)と同様の理由により、本願商標は引用標章と相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
してみれば、本願商標は、出願人がこれをその指定役務について使用しても、その役務が、あたかもエンブレース社又は同社と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本願商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものといえない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲(本願商標:色彩は原本参照)


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2021-12-20 
出願番号 2019109041 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W44)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 大森 友子
水落 洋
商標の称呼 カンイガタイリョーシャカンジョーホーレンケーシステム、カンイガタイリョーシャカン、ジョーホーレンケーシステム、ジョーホーレンケー、インナイアンピジョーホー、チイキアンピジョーホー、ショクシュベツザンゾンキノー、カンジャフクヤクジョーホー、シューサンキキューキュー、ジイピイネット、メディカルケアステーション 
代理人 大矢 広文 

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