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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W01
管理番号 1381095 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-06-02 
確定日 2022-01-04 
事件の表示 商願2020− 73237拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年6月12日の出願であって、同年11月17日付けの拒絶理由の通知に対し、同年12月28日に意見書が提出されたが、同3年2月26日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年6月2日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第1類「製造工程用洗浄剤」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5361180号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成22年5月10日に登録出願、別掲3記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「Fi:ne」の欧文字及び記号を書してなるところ、該文字は、辞書等に掲載のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない、一種の造語として認識し、把握されるものである。
そして、その構成中の「:」(コロン)は、「欧文句読点の一つ。」(広辞苑)であって、文の切れ目や文中の意味の切れ目などに添える符号であることから、当該符号の前後に配されている「Fi」及び「ne」の文字のそれぞれに相応した称呼が生ずるものと認められる。そうすると、当該文字からは、それぞれ「フィ」と「ネ」の称呼を生ずるから、本願商標全体としては「フィネ」の称呼を生じるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「フィネ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、地球儀様の円図形の中央に「ファイン」の片仮名が記された帯状の図形と、当該円図形内で帯状の図形の上部に動物を擬人化した図形が配されてなる図形と文字の結合商標である。
そして、その構成中の文字部分である「ファイン」は、「美しく立派なさま。見事なさま。」(前掲書)の意味を有する語である。
また、構成中の図形部分からは、特定の称呼及び観念は生じないものである。
そうすると、引用商標は、その構成中の文字部分に相応した「ファイン」の称呼を生じ、「美しく立派なさま。見事なさま。」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
ア 外観
本願商標と引用商標との類否について検討すると、両者の全体の構成はそれぞれ上記(1)及び(2)のとおりであり、その構成全体で比較した場合には、図形の有無という顕著な差異があり、また、両者の文字部分だけを比較しても、文字種及び構成文字も明らかに相違するものであるから、両者は、外観上、見誤るおそれはなく、判然と区別することができるものである。
イ 称呼
本願商標から生じる「フィネ」の称呼と引用商標から生じる「ファイン」の称呼とは、構成音及び構成音数が明らかに相違することから、両者は聞き誤るおそれはなく、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。
ウ 観念
本願商標は、特定の観念を生じないのに対し、引用商標は「美しく立派なさま。見事なさま。」の観念を生じるものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはないものである。
エ そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において判然と区別することができ、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、両者は、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、その指定商品の類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲1(本願商標)


別掲2(引用商標)


別掲3(引用商標の指定商品)
第3類 かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,つけづめ用接着剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類
第5類 薬剤,乳糖,乳児用粉乳,食餌療法用食品,食餌療法用飲料
第30類 茶,コーヒー及びココア,食酢,ドレッシング,果糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,こうじ,酵母,茶葉の抽出成分を主原料とする錠剤状・粉末状・顆粒状・カプセル状及び液状の加工食品,ハト麦を主原料とする錠剤状・粉末状・顆粒状・カプセル状及び液状の加工食品,コーヒーの抽出成分を主原料とする錠剤状・粉末状・顆粒状・カプセル状及び液状の加工食品,大麦若葉を主原料とする錠剤状・粉末状・顆粒状・カプセル状及び液状の加工食品,穀物エキスを主原料とする錠剤状・粉末状・顆粒状・カプセル状及び液状の加工食品,各種酵母を主原料とする錠剤状・粉末状・顆粒状・カプセル状及び液状の加工食品,黒酢又は香醋を主原料とする錠剤状・粉末状・顆粒状・カプセル状及び液状の加工食品,ロイヤルゼリー又はプロポリスを主原料とする錠剤状・粉末状・顆粒状・カプセル状及び液状の加工食品
第32類 清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース


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審決日 2021-12-14 
出願番号 2020073237 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W01)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 大森 友子
水落 洋
商標の称呼 フィネ、フィーネ、ファイン 
代理人 特許業務法人太陽国際特許事務所 

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