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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3742
管理番号 1381093 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-05-31 
確定日 2021-12-22 
事件の表示 商願2019−113716拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和元年8月26日の出願されたものであって、同2年8月31日付けの拒絶理由の通知に対し、同年11月13日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同3年2月26日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年5月31日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類、第9類、第35類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第37類「電子計算機端末または移動体電話でアクセス可能なホームページを用いた建築工事に関する情報の提供,建築一式工事,左官工事,大工工事,リフォーム建築一式工事,その他の建築工事,電子的手段による建設工事に関する情報の提供,建設工事に関する情報の提供,その他の建設工事,コンピュータネットワークによる建築工事に関する助言,建築一式工事に関する監理又は助言,建築工事に関する助言及び情報の提供,建築事業のための建築物の施工管理,不動産事業のための建築物の施工管理,建設工事に関する管理,その他の建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」及び第42類「建築物の設計,インターネットを利用した建築物の設計・測量に関する情報の提供,建築デザインの考案,建築デザインの考案に関する情報の提供,その他のデザインの考案(広告に関するものを除く。)」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、登録第5208233号商標と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(本願商標:色彩は原本参照)



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審決日 2021-12-06 
出願番号 2019113716 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3742)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 水落 洋
大森 友子
商標の称呼 トーヨーコー 
代理人 小松 正典 

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