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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W2528
管理番号 1381084 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-05-17 
確定日 2021-12-28 
事件の表示 商願2019−134675拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和元年10月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 2年 8月24日付け:拒絶理由通知書
令和 2年 8月30日 :意見書の提出
令和 3年 3月22日付け:拒絶査定
令和 3年 5月17日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「保温用サポーター,ソックス,インソール」及び第28類「運動用サポーター,その他の運動用具」を指定商品として、登録出願されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5791705号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成24年3月5日に登録出願、第14類、第18類、第25類及び第28類に属する別掲3に記載のとおりの商品を指定商品として、同27年9月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「ninja」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「ninja」の文字の下部に「ニンジャ クロス」の文字(以下、これらをまとめて「文字部分」という。)を小さく書し、その右側に、中央部分がやや太い2本の直線を「×」の記号のような配置で交差させ(右上から左下にかけて表された直線は、左上から右下にかけて表された直線のやや右下の位置で交差している。)、当該交差部分には、中心が白いグラデーションからなる円を有する十字形の図形(以下「図形部分」という。)を配した構成からなるものである。
そして、文字部分のうち、「ninja」の文字は、「忍者」の意味(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館)を有する語であり、その下部の「ニンジャ」の文字は、上部の「ninja」の文字の読みを特定していると容易に認識されるものである。
また、文字部分のうち、「クロス」の文字は、「十字架.十字路.十字形.」(「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」株式会社三省堂)の意味を有する親しまれている語であることからすると、(十字形の図形からなる)図形部分は、「クロス」と称呼される「十字形の図形」と理解されるというのが相当である。
さらに、本願商標を構成する文字部分と図形部分とは、いずれも灰色で表されていることに加え、文字部分は、図形部分に向かってやや傾いた書体で、図形部分の左側に収まる大きさでまとまりよく表されていることから、本願商標は、外観上、一体的な印象を与えるといえるものであって、構成全体として、「ニンジャクロス」の称呼のみを生ずるというのが相当であり、かかる称呼もさほど冗長とはいえないものである。
そして、文字部分及び図形部分とが一体的に把握される本願商標が、我が国において特定の事物を表したもの又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められない。
そうすると、本願商標は、「ニンジャクロス」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものであり、その構成全体をもって、取引者、需要者に認識され、取引に供されるものというのが相当である。
したがって、本願商標の構成中、「ninja」の文字を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(本願商標)


別掲2(引用商標)


別掲3(引用商標の指定商品)
第14類 「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製鋳塊,イリジウム,未加工又は半加工の貴金属,未加工又は箔状の金,オスミウム,パラジウム,プラチナ,ロジウム,ルテニウム,貴金属製合金,未加工銀又は銀ぱく,貴金属製箱,めのう,こはく製宝飾品,人造こはく製真珠,宝飾用魔よけ,細い銀糸,銀糸,ブレスレット,装身小物(宝飾品),ブローチ,チェーン(宝飾品),ネックレス,ネクタイ止め,貴金属製コイン,ダイヤモンド,貴金属製糸,貴金属製装飾用ワイヤー,装飾用象牙,黒玉製身飾品,未加工又は半加工の黒玉,銅製トークン,宝飾品,記念メダル,メダル,かんらん石(宝石),金糸(宝飾品),貴金属製装飾用ピン,装飾用留めピン,真珠(宝飾品),半貴石,宝石の原石,スピネル,貴金属製像,人造宝石,人造宝飾品,指輪,貴金属製造形品,貴金属製のカフスボタン,貴金属製帽子飾り,帽子飾り(貴金属製のもの),イヤリング,カフスボタン,貴金属製胸像,貴金属製小立像,装身用ピン,ネクタイピン,貴金属製バッジ,ルチル(金紅石),人造ダイヤモンド,翡翠,ひすい製彫刻,銀製造形品,磁気効果のある宝飾品,七宝焼の宝飾品,時計の針,腕時計,時計の振子,時計用ぜんまい箱,腕時計バンド,時計バンド,時計の文字盤,日時計,時計用計時機構,時計鎖,クロノメーター,分秒時計,計時用具,電気時計,時計用箱,原子時計,親時計,置き時計及び掛け時計用箱,時計,時計のゼンマイ,時計のガラス,時計用ムーブメント,目覚まし時計,時計用アンクル,時計側,時計用化粧箱,ストップウォッチ,カレンダー機能のついた電子卓上時計」
第18類 「かばん類,袋物,傘(洋傘金具を除く),ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,財布,楽譜入れ,狩猟用獲物袋,狩猟用獲物袋(手提げ),通学用かばん,カード入れ,旅行用トランク,革製工具袋(中身のないもの),リュックサック,財布(小銭袋),皮製札入れ,車付き買物袋,買物袋,アタッシェケース,登山用バッグ,キャンプ用バッグ,ビーチバッグ,ハンドバッグ,旅行かばん,ブリーフケース,革製旅行用具入れ,旅行用小型手提げかばん,鎖網細工の財布,雑のう,旅行用ガーメントバッグ,キーケース,網製買物袋,スーツケース,スポーツバッグ,革製バンド,革製肩掛けベルト,傘用リング,傘用又は日傘用の骨,傘の中棒,傘カバー,女性用日傘,傘用柄」
第25類 「被服,ガーター,靴下止め,バンド,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,作業用ズボン,作業服,亜麻の被服,シャツ(肌着),厚毛のメリヤスシャツ,ワイシャツ類及びブラウス,皮革製被服,スーツ,レディメードの被服,乗馬用ズボン(着るもの),ズボン,外衣,ニット製被服,ギャバジン製被服,上着,スカート,従業員等が着る制服,シングレット(運動用シャツ),エプロン(被服),ペリース(皮革製マント),プルオーバー型シャツ,ワンピース,トッパーコート,手軽なコート,裁判官・教授用職服,制服及びユニフォーム,織物製ジャケット(被服),ジャケット(被服),紙製被服,パーカ(フード付きの極寒地用コート),模造皮革製被服,皮革製衣服,ティーシャツ,釣り用ベスト,女性用ベスト,ズボン下(被服),ズボン下,胴部用コルセット(女性下着),下着,ドレッシングガウン,ガウン,半袖ブラウス,タイツ,コンビネーション(被服),吸汗性下着,ブラジャー(衣服),コルセット(下着),ベスト・チョッキ(中国式),ボディスーツ(体をぴったり締めつける下着),ベスト・チョッキ,海浜用衣服,パジャマ(ズボンタイプ),パジャマ,パンツ(下着),ブラジャー,バスローブ,ペチコート,肩ひも付きの女性用ロングスリップ(下着),テディ(女性用下着),ドレスシールド,被服用えり,肩掛け,えり巻き,シャツフロント,取り外し可能なえり,被服用既製裏地,シャツ用ヨーク,カフス,装飾用袖口,被服用ポケット,ウィンドブレーカー,ダウンコート,ダウンジャケット,ダウンベスト,チャイナドレス,婦人用腹巻,子供服,ブラジャー用パッド,遠赤外線による保温効果のある衣服,ベビー用パンツ,新生児用被服,子供用よだれ掛け(紙製のものを除く。),ベビー用おくるみ,自動車競技用衣服,水上スキー用ウエットスーツ,サイクリング競技用衣服,水泳帽,水泳パンツ,水泳用トランクス(男性用),水泳着,体操用衣服及び体操競技用衣服,柔道着,レスリングの試合衣,防水加工を施した被服,レインコート,サリー,演劇用被服及び演劇用仮装衣服,ダンスに使用する衣服,サッカー用靴(ブーツ),サッカー用靴,体操用靴,サッカー靴用スタッド,スキー靴,スパイクシューズ(金属製スタッド付き),登山靴,登山靴(金属製アイゼン付き),ゲートルの革ひも,ベレー帽,スカルキャップ,衣服用フード,帽子の枠(骨組),バイザー,帽子のひさし,帽子,耳覆い(被服),シルクハット,僧侶用帽子,ヘッドバンド,紙製帽子(被服),子供用帽子,ストッキング,吸汗性ストッキング,ストッキング用かかと当て,靴下,ソックス,ソックス留め,ストッキング留め,スパッツ,ストッキング(厚め),レッグウォーマー,手袋(被服),皮革製マフ(被服),ミトン,ボア(ショール),ショール,ネクタイ,スカーフ及びマフラー,皮製ストール,毛皮製ストール(女性用),ペルリーヌ,べ一ル(布),バンダナ,マンティラ,ターバン,ポケットスクエア,アスコットタイ,蝶ネクタイ,スカーフ,ズボンつり,サスペンダー,ベルト,ガードル,マネーベルト,チャズブル(司祭がミサに着る式服),サッシュ,ウインプル(修道女用ベール),マニプルス(神父が左腕につける腕吊),シャワーキャップ,アイマスク,ウェディングドレス,キュロットスカート,マント,サロン,スキー手袋,おんぶ紐」
第28類 「スキーワックス,遊園地用機械器具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,外部ディスプレー画面又はモニター用の業務用ゲーム機,娯楽装置(硬貨投入式),ぶらんこ,九柱戯用ピン,九柱戯用ボール,九柱戯用具,滑り台,遊園地用乗物機械器具,遊戯用電気式乗り物,運動用ボール用のチューブ,ビリヤード台用クッション,ビリヤード用球,ビリヤードキュー用チョーク,ビリヤード用点数表示板,スポーツ用ボール,ボウリング用機械器具,ラケットガット,ゴルフクラブ,ラケット用糸,クリケットバッグ,ホッケー用スティック,ゴルフバッグ(キャスター付き・キャスターのないもの),運動用ネット,テニス用ネット,運動用バット,ラケット,卓球台,バトミントン用シャトルコック,ビリヤードキュー,ビリヤード用キューの先端,ビリヤード台,硬貨作動式ビリヤード台,バトントワリング用バトン,テニスボールのスローイング用具,ゴルフ用ディボット修復具,バトミントン用ラケット,卓球用ラケット,卓球用ネット,バトミントン用ネット,ゲートボール用具,卓球ラケット用ラバー,ボール及びラケット専用バッグ,トレーニング用固定式自転車,ボディビル用具,ボディートレーニング用器具,リハビリテーション用器具,エキスパンダー(筋肉トレーニング用),トレーニング用エキスパンダー,運動用固定式自転車のローラー,ダンベル,ハンググライダー,エキスパンダー(運動用具),ボディービル用具,アーチェリー用弓,アーチェリー用具,標的,クレー射撃用標的射出装置,クレー射撃用円盤(標的),電子標的,スキーエッジ,ボブスレー用そり,運動用機械器具,運動競技用円盤,スキー板用ワックス,スキー板用締め具,ダーツ用具,バーベル,シールスキン(スキー用シール),サーフボード,スキー用スクレーパー,スキー用底面カバー,スキー板,そり(運動用具),サーフスキー,セイルボード,体操用具,フェンシング用具,登山用ハーネス,パラグライダー,スケートボード,踏切板,水上スキー,スキー及びサーフボード専用バッグ,セイルボード用ハーネス,セイルボード用マスト,ペイントボールガン(スポーツ用具),ペイントボール(スポーツ用具),サーフボード用流れ止め,パンチ・バッグ(ボクシング練習用のもの),スリングショット(スポーツ用具),鉄棒,平行棒,段違い平行棒,平均台,あん馬,跳び箱,砲丸,重量挙げ用具,ボディートレーニング用ベンチ,スターティングブロック(スポーツ用),走り高跳び用バーの支柱,縄跳び用の縄,もり打ち銃(運動用具),フライングディスク(「運動用具」に属するもの。),サンドバッグ,ホイッスル,バッティング用手袋(ゲーム用付属品),ボクシング用グローブ,すね当て(運動用具),運動用グローブ又は手袋,水泳用足ひれ,フェンシング用マスク,フェンシング用手袋,野球用グローブ,ひじ当て(運動用具),ひざ当て(運動用具),保護用パッド(運動被服の部分品),ゴルフ用手袋,重量挙げ用ベルト,ボディーボード,ロージン(運動選手用),男性用アスレチックサポーター(運動用具),ウェスト用プロテクター,ハンド用プロテクター,足用プロテクター,腕用プロテクター,腹部用プロテクター,運動用腰ベルト,顔用プロテクター,胸部用プロテクター,身体用プロテクター,手首用プロテクター,スケート靴,ローラースケート靴,アイススケート靴,インラインスケート,狩猟用偽装覆い布(運動用具),ラケット用グリップ,業務用ビデオゲーム機,スノーボード,パチンコ台,登高器(登山用具),水泳用ビート板,キャンバスシートをスプリングで固定した跳躍運動用器具,棒高跳び用ポール」


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2021-12-13 
出願番号 2019134675 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W2528)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 小田 昌子
渡邉 潤
商標の称呼 ニンジャクロス、ニンジャエックス、ニンジャ、クロス 
代理人 田中 昭雄 

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