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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W18
管理番号 1381068 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-04-28 
確定日 2021-12-10 
事件の表示 商願2019−130125拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類「リュックサック,肩掛けかばん,その他のかばん類,袋物,かばん金具,携帯用化粧道具入れ,傘,愛玩動物用被服類,ステッキ,つえ」を指定商品として、令和元年10月7日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年8月13日付けで拒絶理由の通知、同年8月27日受付で意見書の提出、同3年3月30日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年4月28日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4991985号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成18年3月29日登録出願、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、風になびいた様子の横長の旗状図形の内側に、球状図形を囲うように白抜きで描かれた「S」字状の図形と、それにつながるように「portswear」の欧文字を、筆記体状の書体で、白抜きで表してなるところ、全体として、図案化した文字(Sportswear)を構成中に含む旗状図形(ロゴ)を、まとまりのよい構成で表してなると認識、理解できるものである。
そして、本願商標の構成中「Sportswear」の文字部分は、上記のようなまとまりのよい構成においては、図形部分とは分離独立した強い印象を与えるものではなく、さらに、当該文字部分は「スポーツウェア。運動する時に着用する服の総称。」(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店;「広辞苑 第7版」岩波書店)の意味を有する我が国でも親しまれた英語であって、ファッション関連商品の分野においては、商品の品質や用途と密接に関連するものであるから、当該文字部分に相応して、独立した出所識別標識として機能し得るような称呼及び観念が生じるものではない。
また、本願商標の構成全体及びその図形部分に相応して、特定の称呼及び観念は生じない。
そうすると、本願商標は、図案化した文字を構成中に含む旗状図形であるが、その構成要素に相応して、特定の称呼及び観念は生じない。
(2)まとめ
以上を踏まえると、本願商標について、「Sportswear」の文字部分から生じる称呼及び観念を比較し、引用商標とは類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1(本願商標)



別掲2(引用商標)



(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2021-11-24 
出願番号 2019130125 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W18)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 杉本 克治
阿曾 裕樹
商標の称呼 スポーツウエア 
代理人 中里 卓夫 
代理人 八鍬 昇 
代理人 中里 浩一 

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