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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W43
管理番号 1381056 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-04-12 
確定日 2021-12-13 
事件の表示 商願2019−23695拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、平成31年2月12日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和元年10月31日付け:拒絶理由通知書
令和2年2月25日受付:意見書
令和3年1月6日付け:拒絶査定
令和3年4月12日受付:審判請求書

2 本願商標
本願商標は、「THE GATE HOSTEL」の文字を標準文字で表してなり、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」を指定役務として、登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5454522号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「The Gate Hotel」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成23年6月16日
設定登録日:平成23年12月2日
指定役務 :第35類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(2)登録第5460905号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「The Gate Hotel 雷門」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成23年6月16日
設定登録日:平成24年1月6日
指定役務 :第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(3)登録第5460906号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「ザ ゲート ホテル 雷門」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成23年6月16日
設定登録日:平成24年1月6日
指定役務 :第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめて「引用商標」という。

4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「THE GATE」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標の構成中「The Gate」又は「ザ ゲート」の文字部分とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断
本願商標は、「THE GATE HOSTEL」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔に表されているものであり、外観上、全体がまとまりよく一体に表されており、本願商標全体から生じる「ザゲートホステル」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標に係る外観及び称呼から、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが自然であり、本願商標は、その構成中に「THE GATE」の文字を含むとしても、当該文字部分が分離抽出されることはないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標の構成中「THE GATE」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲


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審決日 2021-11-16 
出願番号 2019023695 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W43)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 馬場 秀敏
山根 まり子
商標の称呼 ザゲートホステル、ゲートホステル、ゲート 
代理人 鶴若 俊雄 
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