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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09162841 |
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管理番号 | 1381053 |
総通号数 | 1 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-01-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-04-08 |
確定日 | 2021-12-10 |
事件の表示 | 商願2019−123345拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続きの経緯 本願商標は、「勇者」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年9月19日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年8月18日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月14日に意見書が提出され、同日に手続補正書が提出されたが、同3年3月15日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和3年4月8日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品及び指定役務については、審判請求書と同日付け手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、登録第5817009号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 補正後の本願の指定商品及び指定役務 第9類「装飾用磁石,業務用テレビゲーム機用ソフトウェア,業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ソフトウェア,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,ビデオゲーム用ソフトウェア,テレビゲーム機用ソフトウェア,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用ソフトウェア,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体,音楽が録音されたコンパクトディスク,録音済みコンパクトディスクその他の録音済み記録媒体,ダウンロードが可能な音楽及び音声,ダウンロード可能な携帯電話用の着信音声,ダウンロード可能な音楽(携帯電話用の着信音楽を含む。),ダウンロード可能な音声(携帯電話用の着信音声を含む。),音楽及び/又は架空の物語が記録された光ディスク・磁気ディスク・半導体メモリーその他の録音済み記録媒体,音楽及び/又は架空の物語が記録された光ディスク・磁気ディスク・半導体メモリーその他の録音・録画済み記録媒体,音楽及び/又は架空の物語が記録されたビデオディスク,音楽及び/又は架空の物語が記録されたビデオカセット,録画済みビデオディスクその他の録画済み記録媒体,ダウンロード可能な画像(ビデオゲーム・動画キャラクター・カードゲーム・コンピュータゲーム・漫画・小説・雑誌に関する美術品・テキスト・グラフィック及び写真の画像を含む。),コンピュータ及び/又は携帯電話用のダウンロード可能な壁紙用画像データ,コンピュータ及び/又は携帯電話用のダウンロード可能なスクリーンセーバー用データ,ダウンロード可能なビデオ映像記録物,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,コンピュータゲーム・ビデオゲーム・漫画・娯楽の分野に関する電子出版物,その他の電子出版物」 第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器,紙製旗,トレーディングカード収集用アルバム,文房具類,トレーディングカード,絵はがき,楽譜,歌集,写真集,カレンダー,ポスター,カタログ,パンフレット,業務用テレビゲーム及び業務用テレビゲームの攻略情報に関する雑誌・マニュアル・書籍,コンピュータゲーム及びコンピュータゲームの攻略情報に関する雑誌・マニュアル・書籍,家庭用テレビゲーム及び家庭用テレビゲームの攻略情報に関する雑誌・マニュアル・書籍,携帯用液晶画面ゲーム及び携帯用液晶画面ゲームの攻略情報に関する雑誌・マニュアル・書籍,漫画本及び小説本,漫画を内容とする雑誌,その他の印刷物,書画,写真,写真立て」 第28類「遊園地用機械器具並びにその部品及び附属品,業務用テレビゲーム機,業務用ゲーム機,業務用遊戯ロボット,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの本体収納用ケース,テレビゲーム機用ジョイスティック,カードゲームおもちゃ,その他のおもちゃ,人形,盤ゲーム,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,遊戯用カード,マージャン用具,パチンコ遊技機並びにその部品及び附属品,パチンコ式スロットマシン並びにその部品及び附属品,遊戯用器具,ビリヤード用具,トレーディングカードゲーム,トレーディングカードゲーム用カード」 第41類「ゲーム・漫画・アニメーション・映画に関するイベントの企画・運営又は開催,通信を用いて行うコンピュータゲームの提供,通信を用いて行うビデオゲームの提供,仮想現実ゲームセンターの提供,通信(移動体電話による通信を含む)を利用した仮想現実(バーチャルリアリティ)空間における疑似体験をさせる娯楽施設の提供,コンピュータグラフィックス技術により仮想現実の疑似体験をさせる娯楽施設又は遊戯施設の提供,コンピュータネットワーク及び/又はグローバル通信ネットワーク経由のコンピュータゲーム及び/又はビデオゲームの攻略方法に関する情報の提供,通信を用いて行うゲームの提供,ゲームセンターの提供,娯楽施設の提供,ゲームの提供に関する情報の提供」 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2021-11-24 |
出願番号 | 2019123345 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W09162841)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
榎本 政実 |
特許庁審判官 |
豊田 純一 荻野 瑞樹 |
商標の称呼 | ユーシャ |
代理人 | 中里 浩一 |
代理人 | 三嶋 景治 |
代理人 | 川崎 仁 |