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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W374042
管理番号 1381038 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-02-03 
確定日 2021-12-09 
事件の表示 商願2019−46325拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、平成31年4月2日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年4月30日付け:拒絶理由通知書
令和2年7月15日受付:意見書、手続補正書
令和2年11月10日付け:拒絶査定
令和3年2月3日受付:審判請求書、手続補正書

2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第7類、第37類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第37類、第40類及び第42類に属する別掲2のとおりの役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5097150号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成19年1月18日
設定登録日:平成19年12月7日
指定役務 :第37類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(2)登録第5452453号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成23年3月10日
設定登録日:平成23年11月25日
指定役務 :第40類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(3)登録第5750694号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
登録出願日:平成26年10月22日
設定登録日:平成27年3月20日
指定役務 :第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめて「引用商標」という。

4 当審の判断
(1)本願商標と引用商標2について
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標2の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標2の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標について
ア 本願商標は、別掲1のとおり、左側に、デザイン化された青色の丸状図形を配し(以下「図形部分」という。)、右側の上段に、縦半分の位置の白い横線によって各文字の色を上下に黒と赤で分けて塗色した「KOYO」の欧文字を大きく横書きし(以下「上段文字部分」という。)、その下段にごく小さく「Plant Services Corp.」の黒文字を配した(以下「下段文字部分」という。)、図形と文字との結合商標である。
イ 本願商標の構成中、図形部分、上段文字部分及び下段文字部分は、いずれも重なること無く間隔を空けて配置されている上に、色彩を異にし、視覚的に分離して観察されることに加え、観念的な関連性も見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難いものである。
そして、本願商標の構成中、図形部分、上段文字部分及び下段文字部分が、それぞれ要部として自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとみるべき事情はない。
ウ 本願商標の要部の一である「KOYO」の文字部分は、辞書類に載録がなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、構成中の要部の一である「KOYO」の文字部分に相応して、「コヨ」及び「コーヨー」の称呼を生じるものであって、特定の観念は生じないものである。
(3)引用商標1について
ア 引用商標1は、別掲3のとおり、左から「K」の欧文字、丸い櫛状の図形、「Y」の欧文字及び丸い櫛状の図形を横に並べて、いずれも黒色で表してなる文字と図形との結合商標である。
イ 引用商標1の構成中、各文字部分と各図形部分は、それぞれ同じ大きさ、同色であり、均等に配置され、まとまりよく表されているものと認められる。
そして、各図形部分は、欧文字を隣に配していること、欧文字と同じ黒色で表されていることなどから、「O」の欧文字をデザイン化して表したものと容易に理解し、認識されるものと認められる。
そうすると、引用商標1は、「KOYO」の文字をデザイン化して表したものと容易に理解し、認識されるものと認められる。
ウ してみれば、引用商標1は、上記(2)ウと同様に「コヨ」及び「コーヨー」の称呼を生じるものであって、特定の観念は生じないものである。
(4)引用商標3について
ア 引用商標3は、別掲5のとおり、円と平行四辺形とを組み合わせた図形の中央に「KOYO」の文字を、普通に用いられる書体で大きく配してなる図形と文字との結合商標である。
イ 引用商標3の構成中、「KOYO」の文字は、その図形部分に比して、顕著に目立つ大きさにて表されていることから、「KOYO」の文字部分が、視覚上、最も強く看者の注意を引くものである。
そうすると、引用商標3の構成中、中央の「KOYO」の文字部分が、取引者、需要者において強く支配的な印象を与えるものとみるのが相当であるから、引用商標3に接する取引者、需要者は、その構成中、「KOYO」の文字部分を記憶にとどめ、取引にあたる場合も決して少なくないというのが相当である。
してみれば、引用商標3から「KOYO」の文字部分を要部として抽出し、当該文字部分のみを本願商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。
ウ したがって、引用商標3は、上記(2)ウと同様に、その要部である「KOYO」の文字部分に相応して「コヨ」及び「コーヨー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(5)本願商標と引用商標1又は引用商標3との類否について
ア 本願商標の要部の一である「KOYO」の文字部分と引用商標1又は引用商標3の要部である「KOYO」の文字部分とを比較すると、両商標は、外観において、それぞれ上記(2)ないし(4)のとおりの構成からなるものである。そして、本願商標の要部と引用商標1は、それぞれが特徴的にデザイン化されたものであり、また、引用商標3の要部は、普通に用いられる書体の欧文字からなるものであるから、本願商標と引用商標1又は引用商標3の全体の外観をみても異なるものであって、両商標の書体やデザインの手法などの構成態様が顕著に異なることから、両商標は、視覚的な印象が著しく相違し、外観上、見誤るおそれはなく、判然と区別し得るものである。
イ 称呼においては、いずれも「コヨ」及び「コーヨー」の称呼を生じるものであるから、称呼上、両者はその称呼を共通にするものである。
ウ 観念においては、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、両者は比較することはできない。
エ 以上よりすると、本願商標と引用商標1又は引用商標3は、観念において比較することはできず、「コヨ」及び「コーヨー」の称呼において共通する場合があるとしても、外観においては著しく相違し、その外観上の差異は称呼上の共通性を凌駕するといえるものであるから、これらの外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。
(6)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標1又は引用商標3とは非類似の商標であるから、本願商標の指定役務が、引用商標の指定役務と同一又は類似であるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲1 本願商標(色彩は原本参照。)




別掲2 本願の補正後の指定役務
第37類「各種プラント設備の設置工事並びにこれに関する助言又はコンサルティング,化学機械器具の修理又は保守並びにこれらに関する助言又はコンサルティング,各種プラント設備の点検・修理又は保守並びにこれらに関する助言又はコンサルティング,工業用に用いられる電動機(モータ)を駆動原とする化学機械器具の点検・修理又は保守並びにこれらに関する助言又はコンサルティング,工業用に用いられる電動機(モータ)を駆動原とするプラスチック加工機械器具の点検・修理又は保守並びにこれらに関する助言又はコンサルティング,工業用に用いられる電動機(モータ)を駆動原とする繊維機械器具の点検・修理又は保守並びにこれらに関する助言又はコンサルティング,工業用に用いられる電動機(モータ)を駆動原とする送風機の点検・修理又は保守並びにこれらに関する助言又はコンサルティング,工業用に用いられる電動機(モータ)を駆動原とする空調設備の点検・修理又は保守並びにこれらに関する助言又はコンサルティング,機械器具設備工事に関する助言又はコンサルティング,動力機械器具及びその附属品の点検・修理又は保守並びにこれらに関する助言又はコンサルティング,化学品製造プラント及び化学品製造用の化学機械器具の点検・修理又は保守並びにこれらに関する助言又はコンサルティング,医薬品製造プラント及び医薬品製造用機械器具の点検・修理又は保守並びにこれらに関する助言又はコンサルティング,食品加工・製造プラント及び食品加工機械器具の点検・修理又は保守並びにこれらに関する助言又はコンサルティング,発電プラント及び発電所における設備機械の点検・修理又は保守並びにこれらに関する助言又はコンサルティング,建設工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,業務用暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,業務用冷凍機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具(「電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機」を除く。)の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守」
第40類「金属製機械部品の加工,金属製精密部品の加工,金属の表面加工処理及び防錆処理,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(「食物原材料の加工」を除く。),繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,印刷用機械器具の貸与,業務用加湿器の貸与,業務用空気清浄器の貸与,業務用暖冷房装置の貸与」
第42類「各種プラントの設計並びこれに関する助言又はコンサルティング,配管工事の設計並びにこれに関する助言又はコンサルティング,非破壊検査並びにこれに関する助言又はコンサルティング,各種プラントの設備に関する検査・診断並びにこれらに関する助言又はコンサルティング,工業用に用いられる電動機(モータ)を駆動原とする化学機械器具の振動・温度データの収集・解析・評価,工業用に用いられる電動機(モータ)を駆動原とするプラスチック加工機械器具の振動・温度データの収集・解析・評価,工業用に用いられる電動機(モータ)を駆動原とする繊維機械器具の振動・温度データの収集・解析・評価,工業用に用いられる電動機(モータ)を駆動原とする送風機の振動・温度データの収集・解析・評価,工業用に用いられる電動機(モータ)を駆動原とする空調設備の振動・温度データの収集・解析・評価,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」

別掲3 引用商標1



別掲4 引用商標2(色彩は原本参照。)



別掲5 引用商標3


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審決日 2021-11-24 
出願番号 2019046325 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W374042)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 山根 まり子
馬場 秀敏
商標の称呼 コーヨープラントサービシーズコーポレーション、コーヨープラントサービシーズコープ、コーヨープラントサービシーズ、コーヨー、プラントサービシーズ、プラント 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 
代理人 遠藤 祐吾 
代理人 石田 昌彦 

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