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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W091621242535
管理番号 1381035 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-01-13 
確定日 2021-12-07 
事件の表示 商願2019−114227拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和元年8月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年 7月22日付け:拒絶理由通知書
令和2年 9月14日 :意見書の提出
令和2年10月 8日付け:拒絶査定
令和3年 1月13日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「giftee」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第21類、第24類、第25類及び第35類に属する別掲1に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5019740号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ギフティ」の片仮名と「Gifty」の欧文字を上下二段に表してなり、平成18年4月10日に登録出願、第16類、第35類及び第39類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年1月19日に設定登録されたものである。
(2)登録第5026028号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ギフティ」の片仮名と「Gifty」の欧文字を上下二段に表してなり、平成18年4月10日に登録出願された商願2006−032272に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、第35類に属する別掲3に記載のとおりの役務を指定役務として、同19年2月16日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「giftee」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般的な辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを有するものとして認識されているような事情も見いだせないものであることからすれば、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるものである。そして、特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、我が国において広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえ、例えば、「committee」を「コミッティー」、「guarantee」を「ギャランティー」のように、「ee」の文字を、「イー」と発音することからすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ギフティー」の称呼を生じるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ギフティー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「ギフティ」の片仮名と「Gifty」の欧文字を上下二段に表してなるところ、上段の「ギフティ」の片仮名は、下段の欧文字の読みを表したものと容易に理解されるものである。また、「Gifty」の文字は、辞書に載録のないものであって、特定の意味合いを有するものとして認識されているような事情も見いだせないものであることからすれば、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ギフティ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、本願商標は欧文字のみからなるのに対し、引用商標は片仮名と欧文字の二段書きで構成されていることに加え、本願商標と引用商標の欧文字部分の比較においても、本願商標は、全て小文字からなるのに対し、引用商標の欧文字部分は、語頭の「G」のみ大文字であり、さらに、末尾の「ee」と「y」の文字に差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別し得るものである。
次に、本願商標から生じる「ギフティー」の称呼と引用商標から生じる「ギフティ」の称呼を比較すると、語頭の3音を共通にし、語尾の長音の有無の差異を有するところ、当該長音は、前音の「ティ」に吸収されることに加え、比較的聴取し難い語尾に位置することから、両者を一連に称呼するときは語調、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがある類似するものである。
そして、本願商標と引用商標からは、特定の観念を生じないから、両商標は、観念において比較できないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において類似するとしても、観念において比較できず、外観において明確に区別し得るものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1(本願の指定商品及び指定役務)
第9類 「電子出版物,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」
第16類 「ギフト用カタログ,通信販売用カタログ,クーポン券(印刷物),印刷物,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙類,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,家庭用食品包装フィルム,プラスチック製包装用袋,書画,写真,写真立て」
第21類 「マグカップ,食器類,調理用具,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),化粧用具,清掃用具及び洗濯用具,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,プラスチック製の包装用瓶,貯金箱,お守り,おみくじ,香炉,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」
第24類 「ハンカチ,タオル,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,織物,フェルト及び不織布,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」
第25類 「アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」
第35類 「ポイントカ−ドの発行及び管理,ポイントカードの発行に関する情報の提供,割引等の特典付カードの発行,トレーディングスタンプの発行,マーケティング,インターネット上及びその他の媒体上での商品・役務の紹介,トレーディングスタンプを用いた販売促進のための企画及び実行の代理,コンピュータを利用したオンラインによる贈答品の受注事務の代行,商品のカタログの企画又は作成,カタログ及びインターネットによる広告,広告業,カタログ又はホームページによる商品の販売に関する情報の提供,コンピューターネットワーク又はカタログを利用した商品の売買契約の媒介及び取次ぎ,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,カタログ販売による商品の受注受付に関する事務処理の代行,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,書類の複製,速記,筆耕,広告用具の貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

別掲2(引用商標1の指定商品及び指定役務)
第16類 「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」
第35類 「広告,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」
第39類 「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」

別掲3(引用商標2の指定役務)
第35類 「トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,文書又は磁気テープのファイリング」


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2021-11-17 
出願番号 2019114227 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W091621242535)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 小田 昌子
渡邉 潤
商標の称呼 ギフティー、ギフトイイイイ、ギフト 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 
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