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審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 W0914
管理番号 1381030 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-11-24 
確定日 2021-12-21 
事件の表示 商願2019−144115拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「MOD」の文字を標準文字で表してなり、第9類「腕時計型携帯情報端末」及び第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,宝石箱,腕時計,宝飾品,キーホルダー,貴金属,時計,時計バンド」を指定商品として、令和元年11月13日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年7月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月17日に意見書が提出されたが、同年9月24日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同年11月24日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『MOD』の文字を標準文字により表してなるところ、当該文字は、『自衛隊を管理・運営する中央行政機関。』である『防衛省』(英語表記:Ministry of Defense)の著名な略称『MOD』と同一のつづり字からなるものである。したがって、本願商標は、国の機関を表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標というのが相当だから、商標法第4条第1項第6号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「MOD」の文字を標準文字で表してなるところ、たとえ、当該文字が、原審説示のとおり、「防衛省」の英語表記「Ministry of Defense」の略称である「MOD」とそのつづり字を同一にするものであるとしても、当該文字が、上記行政機関を表示するもの、あるいは上記行政機関の略称として、本願商標の出願時及び査定時において、我が国において著名なものとなっているものと認められる事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに、「防衛省」の著名な略称を表示したものとは認識し得ないとみるのが相当であり、加えて、本願を出願人が使用採択することが、上記行政機関の権威を損なうことになるともいい難いというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲
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審決日 2021-12-06 
出願番号 2019144115 
審決分類 T 1 8・ 21- WY (W0914)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 鯉沼 里果
大森 友子
商標の称呼 エムオオデイ、モッド 
代理人 土野 史隆 
代理人 宮崎 超史 
代理人 小林 健一郎 
代理人 辻本 依子 
代理人 特許業務法人Toreru 

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