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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W44 |
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管理番号 | 1381016 |
総通号数 | 1 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-01-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-12-27 |
確定日 | 2021-11-25 |
事件の表示 | 商願2018−76780拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標と手続の経緯 本願商標は、「JAPANESE SPA」の文字を標準文字で表してなり、第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年6月11日に登録出願、その後、本願の指定役務については、原審における令和元年5月20日受付の手続補正書により、第44類「美容,エステティック美容,美容情報の提供,マッサージ,アロマトリートメントによるリラクゼーションマッサージ,アロマテラピーを用いたマッサージの提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり」と補正されたものである。 なお、本願は、平成31年3月18日付けで拒絶理由の通知がされ、令和元年5月20日受付の意見書が提出され、同日付け手続補正書により、本願の指定役務は、上記のとおり補正されたが、同年9月26日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和元年12月27日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『JAPANESE SPA』の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標を構成する欧文字の『JAPANESE』の表音である『ジャパニーズ』の片仮名は『日本式の』の意味を有し、また、『SPA』の表音である『スパ』の片仮名は「美顔・痩身・リラクゼーションなどのサービスを提供する施設」の意味を有する(いずれも「大辞林第三版」三省堂発行)ものであり、これらは、我が国の英語教育、本願の指定役務との関係では知られている文字であると認められ、当該文字は『日本式の美顔・痩身・リラクゼーションなどのサービスを提供する施設』程の意味合いを容易に認識させるものであり、これを本願の指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を有するとはいえないことから、本願商標は需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲第1及び別掲第2に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、その結果を請求人に対し、令和2年10月28日付け及び同3年6月10日付け証拠調べ通知書をもって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。 4 証拠調べ通知に対する請求人の意見 請求人は、令和2年10月28日付け証拠調べに対して、令和2年12月14日受付の意見書(以下「意見書1」という。)及び同月15日受付の手続補足書に添付された出願人(請求人)による陳述書(以下「陳述書」という。)により、要旨、以下(1)のとおり述べ、同3年6月10日付け証拠調べに対し、同3年7月16日受付の意見書(以下「意見書2」という。)により、要旨、以下(2)のとおりの意見を述べ、主張を立証する証拠として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。 (1)意見書1及び陳述書による主張の要旨 請求人は、1,500以上のホテルと提携し、ホテルの宿泊客の要求に応じて客室にエステティシャンが出向き、各種美容サービス(エステティック美容、ネイル施術、マッサージ等)を提供している。また、当サービスは、日本国内に留まらず、海外の有名ホテルとの連携も行っており、非常に注目度の高いものである。 請求人は、インバウンド事業の一環として、2014年より、日本独自のおもてなしの心と繊細な技術をテーマとした「JAPANESE SPA『庵スパ』」の提供を開始した。 しかしながら、海外では、勝手に「JAPANESE SPA」を名乗って美容サービスを提供していることがしばしば見受けられる。それらのサービスはいずれも、日本のおもてなし精神を理解していない者が、粗悪な美容サービスを提供しているため、日本のおもてなしの心や繊細な技術が、間違った形で広まってしまっている。 このような間違った文化が世界中に発信されることは、日本にとって非常に大きな悪影響を及ぼすものであり、ひいては健康障害を引き起こすことが危惧される。 請求人としては、一人でも多くの人に、真の日本のおもてなしの心と繊細な技術を知ってもらうことを願っている。そのため、世界にも知名度が出てきた当社が「JAPANESE SPA」の商標登録をし、それを正しいかたちで使用した上で、日本が誇る文化を世界中に広めていくことを望んでいる。 日本特有の伝統的な食文化である「和食」は、2013年に無形文化遺産の登録が認められた。日本の繊細な技術は、世界に誇るべきものであり、自国で守っていく必要がある。 日本の未来のためにも、「JAPANESE SPA」の商標登録を認めていただけるようお願い申し上げる。 (2)意見書2による主張の要旨 請求人は、現在、三菱地所横浜ロイヤルパークにてランドマークスパ、ヒルトンお台場など全国海外とホテルスパを30店舗展開、大型温泉温浴施設を全国5カ所で運営しているスパ総合企業である。 出願人は、2014年より、日本独自のおもてなしの心と繊細な技術をテーマとした新サービス「JAPANESE SPA 庵スパ」の提供を開始し、現在、国内外のラグジュアリーホテル内に複数店舗を展開している(甲1)。 スパの文化自体が海外発祥ということもあり、アロマオイルなどのスパ用プロダクトは、ほとんど日本で作られておらず、一般的なスパではヨーロッパやアジアなどの海外製品を使い、トリートメントの手法も西洋式である。 しかしながら、請求人は「日本の製品を使って、日本の技術、そして日本のおもてなしの心を提供したい」と考え、「庵 SPA」のサービスを確立した。今治タオルや信楽焼の茶器ほか、小物類にも日本の上質な伝統工芸をちりばめ、セラピストの制服も着物をイメージしたものにするなど、徹底して「純日本」を追求している。 請求人は、2020年2月に、アメリカ、ニューヨークに日系初のジャパニーズスパをオープンし(甲2)、本年2021年7月には台湾台北市の「ホテルメトロポリタン台北」内(甲3)、8月にはベトナムダナン市にある商工中金と三日月ホテルの大型高級ホテル「ダナン三日月ジャパニーズリゾーツ&スパ」内にジャパニーズスパをオープンする予定である(甲4)。 現段階で、スリランカにもオープン予定が決まっており、今後も海外に「JAPANESE SPA」を作っていく上で、上記のような他者の使用が広がり、請求人が伝えようとする日本独自のサービスに支障をきたす可能性がある。 日本と何ら関係のない他者のサービスと、請求人の提供する日系企業による本格的なジャパニーズスパの混同を生じさせないためにも、早期に本願商標「JAPANESE SPA」の登録が必要である。 証拠調べ通知書にて提示されたウェブサイト上での使用の実情は知っているが、いずれも広告宣伝文句等として「JAPANESE SPA」や「日本式スパ」を使用しているものと思料する。 一方で、請求人の「JAPANESE SPA」は、前述のとおり、日本のおもてなし文化、これは、単なるこころづかいだけでなく、言葉、礼儀、姿勢全てを極めたサービスであり、「日本らしさ」に特化した唯一のサービスである。これら日本ならではのオリジナリティを追求したサービスは他になく、「JAPANESE SPA」や「日本式スパ」を単に使用している他者とは明瞭に識別できるものである。 5 当審の判断 (1)本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、「JAPANESE SPA」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標は、「JAPANESE」の文字と「SPA」の文字の間に1文字分の空白を有しており、「JAPANESE」の文字と「SPA」の文字とを結合したものと容易に認識できるものである。 そして、別掲第1に記載のとおり、本願の指定役務を取り扱う分野において、「SPA」及び「SPA」を片仮名で表した「スパ」と称する施設において、本願の指定役務が提供されていることが確認できるものであり、また、別掲第2に記載のとおり、本願の指定役務を取り扱う分野において、「JAPANESE SPA」の文字や当該文字に通じる「日本式スパ」の文字等が、スパ施設において提供されるサービスの宣伝文句等を表示するものとして、実際に使用されていることがうかがえる。 そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、本願商標に接する需要者は、これを、スパ施設において提供されるサービスの宣伝文句の一つとして認識すると判断するのが相当であって、自他役務の識別標識として認識される商標とはいえないものである。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、請求人の「JAPANESE SPA」は、日本ならではのオリジナリティを追求したサービスであり他にないから、他者の「JAPANESE SPA」や「日本式スパ」とは明瞭に識別できると主張する。 しかしながら、請求人の主張する取引の実情を裏付ける証拠の提出はなく、請求人の使用する「JAPANESE SPA」の文字のみが、他者のものと識別できるとする根拠も何ら認めることもできない。 また、請求人は、世界にも知名度を有する請求人が本願商標の登録をし、それを正しい形で使用した上で、日本が誇る文化を世界中に広めていくことを望んでいる旨を主張する。 しかしながら、商標法第3条第1項第6号は、識別力のない商標は、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、自他商品・役務の識別力を欠くために、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解されるもの(平成21年(行ケ)第10270号参照)であるところ、前記(1)のとおり、本願商標が、自他役務を識別する標識として認識されないものである。 したがって、請求人の上記主張は採用できない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するから、これを登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲第1 令和2年10月28日付け証拠調べ通知により開示した事実 1 辞書等における「スパ(spa)」の文字の掲載例 (1)「スパ【spa】」の項に、「鉱泉。温泉。また、それを利用した保養施設。」との記載がある。 (「広辞苑(第七版)」岩波書店) (2)「スパ【spa】」の項に、「美顔・痩身・リラクゼーションなどのサービスを提供する施設。」との記載がある。 (「大辞林第三版」三省堂) (3)「goo辞書」のウェブサイトにおいて、「デジタル大辞泉(小学館)」の「スパ【spa】の解説」に、「鉱泉。温泉。また、それを中心としたリラクゼーション施設。」との記載がある。 (https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E3%82%B9%E3%83%91/) (4)「コトバンク」のウェブサイトにおいて、「スパ(英語表記)spa」の見出しの下、「精選版 日本国語大辞典の解説」の項に「(spa ベルギー東部の温泉保養都市の地名に由来)鉱泉、温泉。また、それらを利用した美容、健康のための保養施設。」との記載がある。 (https://kotobank.jp/word/%E3%82%B9%E3%83%91-542907) (5)「weblio辞書」のウェブサイトにおいて、「SPAFINDER」の「スパ用語集」の「スパspa」の項に、「国際スパ協会は『スパ』を次のように定義している:『スパは心、体、そして精神の再生を促す様々な専門的サービスを通じた全体的な健康(well−being)の向上に専念している施設である』」との記載がある。 (https://www.weblio.jp/content/%E3%82%B9%E3%83%91#:~:text=%E3%82%B9%E3%83%91%20%E3%80%90spa%E3%80%91,%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%92%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%80%82) 2 本願の指定役務と関連した分野における「SPA」及び「スパ」の文字の使用例(下線は、合議体による。) (1)2019年12月18日付け「産経新聞」(東京朝刊15頁)に、「【話してみよう Japaneseライフ】温泉 hot spring」の見出しの下、「『spa』は、療養を目的にした温泉施設を指し、美容や健康への効能をうたうことも多い。ジャグジーやサウナなどの付帯設備があり、マッサージやエステ関連のサービスも楽しめるスーパー銭湯などの商業施設を指す。」との記載がある。 (2)「一休.com」のウェブサイトにおいて、「ザ・ペニンシュラ スパ」の見出しの下、「『フォーブス・トラベルガイド2020』スパ部門で6年連続5つ星!バスティアンハンドケアトリートメント」との記載がある。 (https://spa.ikyu.com/day_spas/660025/) (3)「コンラッド東京」のウェブサイトにおいて、「SPA&FITNESS/水月スパ&フィットネスについて」の見出しの下、「施設情報」の項に「営業時間 スパ:9:00〜22:00」の記載があり、「『水月スパ&フィットネス』では、日本の伝統的な素材を使用したコースや、メンズ向けのトリートメントなど、豊富な種類のプロダクトの中からお客様ひとりひとりに合ったトリートメントをカスタムメイドいたします。スキンケアに留まらずライフスタイルの改善にもアプローチするスパ専用プロダクツや、研ぎ澄まされた技術によるトリートメントと洗練されたサービスで極上の時間お過ごしください。」との記載がある。 (https://www.conradtokyo.co.jp/spa/mizuki_spa) (4)「一休.com」のウェブサイトにおいて、「スパ&ウェルネス ジュール」の見出しの下、「東京にふさわしいスタイリッシュな雰囲気の中で、心身の疲れを癒すだけでなく、明日への活力をリチャージしていただくための空間です。気の流れを重視したオールハンドのトリートメントで五感に働きかけ、ボディ・マインド・スピリットをベストバランスへ導きます。ワールド ラグジュアリー スパアワードに裏付けられた確かな技術で、癒しだけではない『本物のスパ』を体験してください。」との記載がある。 (https://spa.ikyu.com/day_spas/660005/) (5)「HOT PEPPER BEAUTY」のウェブサイトにおいて、「SPA DAMAI 代官山【スパ ダマイ】」の見出しの下、「【世界No.1】タクシー代2000円まで負担!燃焼マッサージ&インディバで内側から綺麗に。10/1ネイルOPEN★」との記載がある。 (https://beauty.hotpepper.jp/CSP/kr/freewordSearch/?freeword=SPA+DAMAI%E4%BB%A3%E5%AE%98%E5%B1%B1&searchT=%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E3%81%99%E3%82%8B&genreAlias=esthe) (6)「THE PRINCE GALLERY TOKYO KIOICHO」のウェブサイトにおいて、「スパ&フィットネス/SPA&FITNESS」の見出しの下、「SPA&FITNESS KIOI」の項に「世界のベストスパや数々のアワードを受賞したクリニック発のスイス・パーフェクションのトリートメントはロイヤルファミリーやセレブリティたちからも絶大な信頼を集めています。」との記載がある。 (https://www.princehotels.co.jp/kioicho/spa/) (7)「FOUR SEASONS HOTEL TOKYO AT MARUNOUCHI」のウェブサイトにおいて、「Tokyo at Marunouchi/スパ&ウェルネス」の見出しの下、「スパ施設 06:30〜21:00」「スパトリートメント 10:00〜21:00/(最終施術終了時間)」「客室内指圧マッサージ 11:00〜26:00(翌午前02:00)」の記載があり、「ピックアップ」の見出しの下、「お肌の再生」の項に「大地のエネルギーに満ちたトリートメントで、生まれ変わった自分を体感してください。」との記載があり、「内側から輝く美」の項に「フェイシャルでは、24Kナノゴールドをお肌に浸透させ、深部の古くなった角質をやさしく除去。続いて、琥珀を使ったマッサージで、もっちりとした弾力のある素肌に導きます。」との記載がある。 (https://www.fourseasons.com/jp/tokyo/spa/) (8)「シャングリ・ラ ホテル 東京」のウェブサイトにおいて、「CHIスパ」の見出しの下、「CHIスパは、心の平穏と身体の健康を促す地上の楽園『シャングリ・ラ』にインスピレーションを得た究極の癒し空間です。シャングリ・ラホテル東京の一画に静かにたたずむCHIスパでは、スペシャルティースイートを含む5室のプライベートスパスイートとプライベートネイルサロン『LUXITA』を備えております。数々の受賞歴を誇るChiトリートメントを始め、当スパならではの日本の四季折々の要素を取り入れたKisetsu(季節)セラピーをご体験いただけます。」との記載がある。 (http://www.shangri-la.com/jp/tokyo/shangrila/health-leisure/chi-the-spa/) (9)「The Okura TOKYO」のウェブサイトにおいて、「基本情報」の見出しの下、「スパ」の項に「完全予約制 スパと27階の浴室をご利用いただけます。」との記載があり、「メニュー」の見出しの下、「スパ」の項に「日本初上陸、そして国内ではオークラだけの展開となる、フランスのスパブランド「ANNAYAKE」のプロダクトと独自ソッドによるトリートメントを導入し、男女・年齢を問わず極上のリラックスタイムを提供します。」との記載がある。 (https://theokuratokyo.jp/experience/fitness_spa/) (10)「ホテル ザ セレスティン東京芝」のウェブサイトにおいて、「リラクゼーション・スパ/フィットネスルーム」の見出しの下、「『Spa−AMUSTAS−/スパアマスタス』の見出しの下、「『ジャパニーズ・コンフォート』をコンセプトとしたリラクゼーション・スパでは、繊細な縦格子と優しいライティングでゲストをお迎えいたします。」「宿泊プラン:選べるスパトリートメント(朝食付き)」「宿泊プラン:選べるスパトリートメント(素泊まり)」との記載がある。 (https://www.celestinehotels.jp/tokyo-shiba/facility/spa_fitness/)(11)「マンダリン オリエンタル 東京」のウェブサイトにおいて、「東京/スパ&ウェルネス」の見出しの下、「極上のリラクゼーションを堪能できる『ザ・スパ・アット・マンダリン・オリエンタル・東京』は、37階にたたずむ静謐な空間です。トリートメントルームとスイートは各4室。・・・緑茶、松、竹、米ぬか、梅という、5つの優れた和の素材を用いたトリートメントは、現代人の感覚にはたらきかけ、心に安らぎをもたらします。時間のない方にもリラクゼーションをご満喫いただけるように、『スパスタジオ』ではショートコースのフェイシャルメニューをはじめ、わずか20分間のトリートメントもご用意しています。」「スパ施設、ヒート & ウォーター設備、フィットネスセンターのご利用は、16歳以上の方とさせていただきます。」との記載がある。 (https://www.mandarinoriental.co.jp/tokyo/nihonbashi/luxury-spa) (12)「ザ・リッツ・カールトン東京」のウェブサイトにおいて、「スパ&フィットネス」の見出しの下、「スパではボディトリートメントやフェイシャルトリートメントなど様々なメニューをご提供しております。心までをも溶かす至福のプログラムをご堪能ください。」との記載がある。 (https://www.ritzcarlton.com/jp/hotels/japan/tokyo/spa) (13)「アマン東京」のウェブサイトにおいて、「ウェルネス」の見出しの下、「アマン・スパでは、心と身体のバランスを図り、健やかな『心身』を保つことは健康を維持するための重要な要素だと考えています。この哲学のもと、さまざまなメニューのスパトリートメントやプログラムを、ご宿泊のお客さまにも外来のお客さまにも、ご提供しております。」との記載がある。 (https://www.aman.com/ja-jp/resorts/aman-tokyo/wellness-experience) (14)「パレスホテル東京」のウェブサイトにおいて、「4つのエクスペリエンス」の見出しの下、「パレスホテル東京の『エビアンスパ東京』のスパトリートメントは、『エビアンジャーニー』をモチーフとして4つのエクスペリエンス−心と身体を解き放ち(Celestial)・ミネラルバランスを整え(Mineral)・新しい自分と出会い(Precious)・バイタリティ(Vitalizing)を得る − から構成されています。」との記載があり、また、「スパ・フィットネス」の見出しの下、「スパ施設」の項には「1,200平方メートルを誇るパレスホテル東京内のエビアンスパ東京は以下の設備を含みます:/・トリートメントルーム 5室」との記載がある。 (https://www.palacehoteltokyo.com/evianspa/spa-treatments/) (https://www.palacehoteltokyo.com/evianspa/spa_information/) (15)「ホテル カンラ京都」のウェブサイトにおいて、「CONCEPT:」の見出しの下、「伝統的な東洋医学と日本古来の素材を用いた自然療法にインスパイアされたスパのトリートメントは、五感を心地よく刺激し、心と身体のバランスを整えてまいります。」との記載がある。 (https://www.hotelkanra.jp/spa/) (16)「OZmall」の「スパ・ラフォーレ ドゥ ボーテ」のウェブサイトにおいて、「心と体と肌で感じるくつろぎ 水のゆらぎに包まれる至福のスパ」の見出しの下、「富士山の麓の空気を感じ、ホテルスパで過ごす優雅な時間を。コンセプトは“Well−being―心身ともに健康で美しい幸せ”心・体・肌は一体であるという概念に基づき、くつろぎと癒しの空間で様々な角度から五感に働きかけ、心・体・肌のバランスを整える。国内初導入LEDカラーライト搭載ウォーターベッドのゆらぎや色光に包まれるトリートメントを堪能して。」との記載がある。 (https://www.ozmall.co.jp/relaxation/0848/) (17)「スパ ペボニア・ボタニカ」のウェブサイトにおいて、「スパ ペボニア・ボタニカ/Spa Pevonia・Botanic」の見出しの下、「PevoniaBotanicaは『消費者が選ぶ日本のトップスパ10』に連続受賞しており国際ライセンス取得のセラピストが、個々のゲストへカスタマイズしたトリートメント提供と居心地のよい空間をつくります。」との記載がある。 (https://spaweek.jp/shop.php?id=24) (18)「ココロとカラダのリラクゼーション極上エステ REVE レーヴ/SPA大手町」のウェブサイトにおいて、「世界の最先端の街で味わえるココロとカラダのリラクゼーション/極上エステ/REVE Otemachi SPA」「レーヴSPA大手町フィットネスクラブビジター様にもご利用いただけるエステサロンです。心と身体を解きほぐすオイルトリートンメントで、頭のてっぺんからつま先まで極上のお時間をお過ごしください。」との記載がある。 (http://spa-otemachi.jp/reve) (19)「東大宮Spa Moani〜スパモアニ〜」のウェブサイトにおいて、「筋肉疲労や美容・リラクゼーションなら東大宮Spa Moani〜スパモアニ〜」の見出しの下、「指圧・オイルマッサージ・フェイシャル」との記載がある。 (https://spa-moani.business.site/) (20)「SHOP リラクゼーションスパ ベロアRelaxation SPA VELOURS」のウェブサイトにおいて、「ヨーロッパのホテルをイメージしたラグジュアリーな空間で、あなただけの贅沢な時間をお過ごしください。」の見出しの下、「厳選された素材と、プロのセラピストの手から伝わる温かさによって心身共にリラックスして頂けるように、スタッフ一同心からの癒しをお届け致します。」の記載があり、「ペアルーム」の見出しの下、「海外では、ビジネスの会話などを、マッサージをしながらいう国もあります。男性同士でもお楽しみいただけますので、お気軽にお立ち寄りください。」との記載がある。 (http://spa-velours.com/shop/) (21)「銀座のプライベートエステサロンSPA Esther(スパエスター)銀座店」のウェブサイトにおいて、「CONCEPT コンセプト」の見出しの下、「SPA Esther銀座サロンの一番の特徴は、完全オーダーメイドであることです。初めにカウンセリングをしっかりと行い、気にされている部分はもちろん、食生活や生活習慣の面からも、余分なお肉の原因を突き止め、もっとも効果的なメニューを組み合わせます。太るタイプは人それぞれです。セルライト・むくみ・代謝不良・年齢によるたるみ・産後太りなど。どのタイプの方にも痩せさせる自信があります。年齢・体質・遺伝・現在の体重は関係ありません!1人ひとりの体質に合わせ、オーダーメイド痩身専門の私達に全てお任せ下さい。」との記載がある。 (http://www.spa-esther.com/ginza/index.html) (22)「HOT PEPPER BEAUTY」のウェブサイトにおいて、「Yukee’s SPA 中目黒【ユキーズスパ】」の見出しの下、「ユキーズスパ中目黒(Yukee’s SPA)からの一言」の項に「私たちのコンセプトはお客様にトリートメントをすることで身体や顔だけではなく、心もリラクゼーションして頂くことです。トリートメントを通じて毎日を楽しく明るくするお手伝いが少しでも出来れば嬉しく思います。私たちが持てる最高の技術で、トリートメントに入らせて頂きます。」との記載がある。 (https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000424961/) (23)「OZmall」の「SPA THE SAKURA」のウェブサイトにおいて、「静寂に包まれた空間で日本式のおもてなしを」の見出しの下、「四季折々の『自然』、古来より伝わる『香』、『禅』のおもてなしなどを随所に取り入れた、ジャパニーズスタイルのスパ。ゆずやひのきの香りに癒されるボディトリートメント、植物の恵みを活かした和のハーブのフェイシャルなど、ナチュラルな素材に着目したメニューを豊富にラインナップ。静寂に包まれた神秘的な空間で、心身を浄化へと誘うトリートメントを体感して。」との記載がある。 (https://www.ozmall.co.jp/relaxation/0832/) 別掲第2 令和3年6月10日付け証拠調べ通知により開示した事実 本願商標「JAPANESE SPA」の文字やこれに通じる「日本式スパ」等の文字は、以下(1)ないし(5)のとおり、本願の指定役務の特性や当該指定役務の宣伝文句等を表示するものとして実際に使用されている。 (1)「WASPA JAPANESE SPA」のウェブサイトにおいて、「WASPAとは」の見出しの下、「日本にしかない美しさ。日本でしか生まれないもの。それは、この国にしかない『和のこころ』から生まれます。礼儀、尊敬、丁寧さ、おもてなし。『こころ』からつくられる、『美』。触れるもの、目にするもの、香るもの、耳にするもの、味わうもの。日本を五感で体験できるスパ。日本でしかつくれない、世界にひとつのスパ。」との記載、また「日本の癒し、美、健康を体感できる」の見出しの下、「日本中から身体やお肌にいいもの、心が喜ぶものを集めたメイドインジャパンの『和スパ』で美容と長寿の秘訣をあなたにトリートメントします。」との記載がある。 https://www.wa-spa.jp/waspa/ (2)「FRONTROW」のウェブサイトにおいて、「セレブがプライベートで訪れる日本人女性が経営する『トモコスパ』」の見出しの下、「セレブ御用達スパ『Tomoko Japanese Spa』」の項に「今ハリウッドで大注目のビューティスポットと言えば、ビバリーヒルズにあるスパ『トモコ・ジャパニーズ・スパ(Tomoko Japanese Spa)』(以下、『トモコスパ』)。」との記載及び、「『トモコスパ』は、日本文化をモチーフにマッサージや湯船につかる日本風お風呂、さらにはお寿司などの和食が提供され、ロサンゼルスにいながら日本文化に出会える場所として人気を博している。」との記載がある。 https://front-row.jp/_ct/17087063 (3)「CheRish Brun./チェリッシュブラン」のウェブサイトにおいて、「オールハンドのスペシャルマッサージで自分にご褒美を『TACHIBANA JAPANESE SPA』」の見出しの下、「『TACHIBANA JAPANESE SPA』は日本に本店を持つエステの台湾店。独自に開発されたオイルを使ってのオールハンドの施術はモナコのプリンセスも御用達とのことでそのテクニックはお墨付き。かなりスペシャルな体験ができます。」との記載がある。 https://cherishweb.me/33232 (4)「VIETNAM/SKETCH/TRAVEL & LIFE GUIDEBOOK」のウェブサイトにおいて、「【2020年8月NOW OPEN|ホーチミン市】「日本式スパで日々の疲れを癒やす『サクラビューティー&スパジャパン』」の見出しの下、「管理の行き届いた清潔感のある店内で、オリジナルエッセンシャルオイルを使ったアロマセラピーマッサージ(60分49万9000VND)や50種以上の健康、栄養成分を含むスピルリナを使った日本式スキンケアマッサージ(60分49万9000VND)など、製品・技術ともに安心のサービスを提供する。」との記載がある。 https://www.vietnam-sketch.com/20200726117771 (5)「WEEKLY PLECOMM MANILA」のウェブサイトにおいて、「空港で過ごす時間を有意義に 老舗の日本式スパで癒される」の見出しの下、「ニノイ・アキノ国際空港のターミナル3に構える日本人経営のスパです。(略)同店のマッサージは、リクライニングシートに横になったまま、体勢を変えることなく施術が受けられるのが特徴です。」との記載がある。 https://plecomm.com/beauty/sm-kenko-spa-2/ (行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審理終結日 | 2021-09-17 |
結審通知日 | 2021-09-21 |
審決日 | 2021-10-08 |
出願番号 | 2018076780 |
審決分類 |
T
1
8・
16-
Z
(W44)
|
最終処分 | 02 不成立 |
特許庁審判長 |
小松 里美 |
特許庁審判官 |
青野 紀子 豊田 純一 |
商標の称呼 | ジャパニーズスパ、スパ、エスピイエイ |
代理人 | 中川 慶太 |
代理人 | 下田 一徳 |
代理人 | 辻田 朋子 |
代理人 | 樋口 頼子 |