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審決分類 審判 一部申立て  登録を取消(申立全部取消) W30
審判 一部申立て  登録を取消(申立全部取消) W30
審判 一部申立て  登録を取消(申立全部取消) W30
管理番号 1380144 
異議申立番号 異議2020-900172 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2021-12-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2020-07-13 
確定日 2021-11-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第6245686号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6245686号商標の指定商品及び指定役務中、第30類「全指定商品」についての商標登録を取り消す。
理由 第1 本件商標
本件登録第6245686商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成30年7月13日に登録出願、第30類「コーヒー飲料,ココア飲料,エスプレッソコーヒー飲料,コーヒー豆,プリン,カステラ,バウムクーヘン,スコーン,焼いてなる菓子及びパン,お菓子」及び第43類「コーヒーを主とする飲食物の提供,飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、令和2年3月10日に登録査定、同年4月15日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
1 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議申立ての理由において、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録第5070537号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成18年11月8日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア」を指定商品として、同19年8月17日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
2 当合議体が、商標法第43条の9第1項に基づき職権により審理を行った結果、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標は、以下の2件であり、これらの商標権は、いずれも、現に有効に存続しているものである。
(1)商標登録第4355131号(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成9年12月3日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同12年1月28日に設定登録されたものである。
(2)商標登録第4763800号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成14年8月23日に登録出願、第29類「卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」及び第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,おでん,お好み焼き,焼きそば,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」を指定商品として、同16年4月16日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、平成25年4月30日にその指定商品中、第29類「加工野菜及び加工果実」について取り消すべき旨の審決が確定し、同年5月23日にその登録がなされ、同26年2月17日にその指定商品中、第30類「アーモンドペースト」について取り消すべき旨の審決が確定し、同年3月13日に、その登録がされたものである。
以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめていうときは、単に「引用商標」という。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第30類「全指定商品」について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第32号証を提出した。
1 本件商標が取消されるべき理由
(1)本件商標は、普通の文字ではなく、デザイン化されたものであるが、漢字「極」の構成はそのまま残されており、認識できないほど極端にデフォルメされてはいない。漢字「極」の周りに金色の手書きのような円形が配されていて、全体の描き方に強弱及び濃淡が認められるとはいえ、円形そのものはありふれた図形である。
甲第6号証は、インターネットで誰でも利用できる「漢字/漢和/語源辞典」から引用したものであるが、デザイン化された本件商標においても、漢字「極」を構成する要素は全部含まれていることが認められる。このため、見る者は本件商標から漢字「極」を認識するといえる。
また、本件商標の「つくり」右下部分の横線上に小さく欧文字で「Kiwami」と書かれているが、この部分を併せて見ることにより「ああ、きわみを表した商標だな」と理解しやすくなることは間違いない。
あえて本件商標中に、欧文字「Kiwami」を入れているのは、本件商標を「キワミ」と読ませるためと考えるのが自然であり、単なる付記的な装飾として入れたというは不自然である。
そうすると、本件商標は、これを構成する漢字「極」及び欧文字「Kiwami」から生じる「キワミ」の称呼に基づいて取引されるのであるから、本件商標から「キワミ」の称呼が生じると考えるのが合理的である。
実際に、本件商標の商標権者(以下「本件商標権者」という。)は、本件商標を本件商標権者が経営する飲食店で販売するバウムクーヘンに使用しており(甲7)、この商品を紹介する文章に「本日、『極』芦屋バウムミニを・・・で先行販売します。」(甲8)として、普通書体の「極」を使用している。
本件商標権者自身が、本件商標を「極」として認識し使用していることは明らかである。
過去の審査を見ると、「極」をデザインした商標が、先願商標「極」、「きわみ」又は「ごく」との類似を理由に商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶されている例が多数ある(甲9?甲17)。このように、「極」をデザインした商標について、外観の違いがあるにもかかわらず、「極」から生じる称呼及び観念に基づいて先願商標「極」などと類似と判断している例が多くあるという事実から、「極」の漢字が認識できる商標については、その称呼及び/又は観念が同一の先願商標と類似と判断しているのが通常であるといえる。
以上を総合して勘案すれば、本件商標と引用商標1とは外観上の違いはあるが、本件商標が漢字「極」及び欧文字「Kiwami」により構成されていることは容易に認識できるので、両商標は漢字「極」から生じる観念が同一で、「キワミ」の称呼も同一であり、全体として互いに紛らわしい類似の商標というべきである。
(2)様々な製品分野において、優れた製品であるようなイメージを持たせるよう、「スーパー」、「特別」など優位な意味を表す語句を用いることが商取引上よく行われている。
上記の意味を有する漢字「極」も需要者に商品について良いイメージを持たせるために採択された語であることは間違いないが、「スーパー」や「特別」はそれ自体が識別力を欠いているのに対して、商品の優位性を具体的に説明する訳ではない「極」には自他商品識別力がある。
このことは、「極」又は「極み」が単体でも食品関連の商品分野で登録を認められ、非類似商品について併存していることからも明らかである(甲18?甲24)。
上記のような意味を有する「極」の文字は、造語などと比べてやや自他商品識別力が弱いかもしれないが、十分に識別標識として機能するものであり、それゆえに多数の商標登録が認められているのである。
したがって、漢字「極」及び欧文字「Kiwami」により構成されていることが容易に認識できる本件商標においては、「極」から観念が生じ、「キワミ」の称呼が生じることが明らかである。
なお、引用商標1は、申立人が製造販売する有名なコーヒーブランド「ワンダ(WONDA)」のサブブランドとして2016年(平成28年)4月から販売を開始しており、現在、4種類(微糖、ブラック、カフェオレ、甘くないラテ)のラインナップを揃え(甲25)、テレビCMを含めて宣伝広告活動も継続して広範囲に行っている(甲26?甲32)。宣伝広告費はテレビCMだけでも毎年2ないし6億円もの金額となっている。その結果、売上高は毎年200億円ほどである。
このように、コーヒーのパッケージや広告などにおいてWONDAのサブブランド「極」を大きく表して使用し、「極」シリーズのみの宣伝広告活動を膨大な費用をかけて継続的に行っている。このような使用実績により、引用商標1は、申立人の商標として認識され一定の周知性を獲得していると考えられるところ、「極」を要部とする本件商標がコーヒーについて使用されれば、一般の需要者が、本件商標が使用される商品を引用商標1の商標権者の製造販売にかかる又は許諾に基づく商品であると混同するおそれがあることは明らかである。
2 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及に該当し商標登録を受けることができないものである。

第4 当審における取消理由
当審において、本件商標権者に対して、「本件商標と引用商標とは、類似する商標であって、かつ、本件商標の指定商品及び指定役務中、第30類の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の取消理由を令和3年4月12日付けで通知した。

第5 本件商標権者の意見
上記第4の取消理由に対して、本件商標権者は、令和3年5月20日付け意見書において、要旨次のように述べた。
1 本件商標について
本件商標は、主に、全体的に金色の濃淡のある円図形の中に「極」の文字を図案化した構成からなる。
本件商標権者は、「極」の文字をお菓子のバウムクーヘンをモチーフにして図案化しており、特に、「極の文字のつくり」の第2画目については、バウムクーヘンを輪切りにしたときの切り口の断面形状(樹木の年輪)を模している。このバウムクーヘンの切り口の断面形状を模した部分を強調するために、「極の文字のつくり」の第6画目と第7画目があえて目立たないように、かつ、抽象的に描かれている。そのため、「極の文字のつくり」の第6画目と第7画目が一見しただけでは確認しづらくなっている。
また、濃淡の金色の色合いも、これに接した取引者、需要者の印象に強く残るように厳選したものである。
つまり、本件商標は、単に文字を表示したものではなく、本件商標権者の創意と工夫が凝らされたものである。
本件商標は、「Kiwami」の小さな欧文字を一部に含むものであるが、商標全体の構成からすれば当該構成文字は極めて小さく構成されていることが明らかであり、これに接した取引者、需要者は注意深く確認しない限り、即座に本件商標から「キワミ」の称呼を生じるとはいえない。
すなわち、本件商標は、特定の観念を生じるものではなく、商標全体をして外観に顕著な特徴を有するものである。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標と引用商標とは、その外観において顕著な差異を有することは明らかである。
このため、たとえ本件商標と引用商標の称呼及び観念において共通する点があったとしても、両商標が与える印象、記憶等を総合的に観察、対比して考察すれば、その称呼及び観念の共通性が、明らかに相違する外観の印象を凌駕するものとはいえず、本件商標を、その指定商品に使用しても、引用商標とは出所について誤認混同するおそれはない。
一方、引用商標1は、「きわみ」の平仮名及び「極」の漢字を二段に書してなるところ、上段の「きわみ」の平仮名は、下段の「極」の漢字の読みを表したものと理解されることから、該構成に相応して「キワミ」の称呼を生じ、「極」の観念を生じるものである。
また、引用商標2は、「きわみ」の平仮名及び「極」の漢字を二段に書してなるところ、上段の「きわみ」の平仮名は、下段の「極」の漢字の読みを表したものと理解されることから、該構成に相応して「キワミ」の称呼を生じ、「極」の観念を生じるものである。
さらに、引用商標3は、「極」の漢字と、その右上に、「極」の漢字に比して小さく「きわみ」の平仮名を縦書きで表してなるところ、「きわみ」の平仮名は、「極」の漢字の読みを表したものと理解されることから、該構成文字に相応して「キワミ」の称呼を生じ、「極」の観念を生じるものである。
ここで、引用商標2と引用商標3とを比較すると、いずれも外観が「極」の漢字と「きわみ」の平仮名から構成されており、かつ該構成に相応して「キワミ」の称呼を生じ、「極」の観念を生じるものである。
したがって、引用商標2と引用商標3とは類似しているといえる。
さらに、引用商標2の指定商品である第30類「菓子及びパン」と引用商標3の指定商品中第30類「サンドイッチ」は、商品の用途が間食又は軽食用の商品であって、その原材料も同一又は共通しており、その需要者も一般消費者といえるから、これらを総合的に勘案すれば、互いに同一又は類似の商品というべきであるから、このような関係にあるそれぞれの商標は併存登録されなかったはずである。
それでも引用商標2及び引用商標3が併存登録されているのは、外観の印象が異なり、現実の取引市場においては出所の混同を生じるおそれはなく、十分に識別可能な非類似の商標であると判断されたからである。これらのような併存登録が許されている現状を踏まえるならば、本件商標は登録されてしかるべきである。
本件商標から、たとえ「キワミ」の称呼を生じ、「極」の観念が生じたとしても、特徴的な外観を有する本件商標と、通常の書体又は素直に「極」の文字として捉えることができる書体の引用商標とでは、外観の印象が全く異なり、十分に識別可能な非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

第6 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、全体的に金色の濃淡のある円図形の中に図案化した部分及びその下に欧文字で小さく「Kiwami」と書いた構成からなるところ、本件商標の構成中の「Kiwami」の欧文字は、容易に「キワミ」と称することができるものであり、「キワミ」と称する「Kiwami」は、「きわまるところ」等を意味する「極み」(株式会社岩波書店 広辞苑第7版)を欧文字で表したものと認識できるものである。
そして、「Kiwami」の欧文字は、本件商標の構成中の図案化した部分の一部として横書きされていることからすると、本件商標の構成中、円図形の中に図案化した部分は、「Kiwami」の欧文字と相まって、木へんとそのつくりから、漢字の「極」を図案化したものと看取され、また、「Kiwami」の欧文字は、「極」のみを表したものと理解されるというべきである。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「キワミ」の称呼を生じ、「極」の観念を生じるものである。
(2)引用商標
ア 引用商標1
引用商標1は、別掲2のとおり、「きわみ」の平仮名及び「極」の漢字を二段に書してなるところ、上段の「きわみ」の平仮名は、下段の「極」の漢字の読みを表したものと理解されることから、該構成文字に相応して「キワミ」の称呼を生じ、「極」の観念を生じるものである。
イ 引用商標2
引用商標2は、別掲3のとおり、「きわみ」の平仮名及び「極」の漢字を二段に書してなるところ、上段の「きわみ」の平仮名は、下段の「極」の漢字の読みを表したものと理解されることから、該構成文字に相応して「キワミ」の称呼を生じ、「極」の観念を生じるものである。
ウ 引用商標3
引用商標3は、別掲4のとおり、「極」の漢字と、その右上に、「極」の漢字に比して小さく「きわみ」の平仮名を縦書きで表してなるところ、「きわみ」の平仮名は、「極」の漢字の読みを表したものと理解されることから、該構成文字に相応して「キワミ」の称呼を生じ、「極」の観念を生じるものである。
(3)本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおりの構成であって、外観において相違するものである。
しかしながら、両商標は、「キワミ」の称呼を生じ、「極」の観念を生じるものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、称呼及び観念において同一であるから、相紛れるおそれのある類似の商標とみるのが相当である。
(4)本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品との類否について
本件商標の指定商品及び指定役務中、第30類「コーヒー飲料,ココア飲料,エスプレッソコーヒー飲料」と引用商標1の指定商品である第30類「コーヒー及びココア」、本件商標の指定商品及び指定役務中、第30類「プリン,カステラ,バウムクーヘン,スコーン,焼いてなる菓子及びパン,お菓子」と引用商標2の指定商品である第30類「菓子及びパン」及び本件商標の指定商品及び指定役務中、第30類「コーヒー豆」と引用商標3の指定商品中、第30類「コーヒー豆」は、いずれも商品の用途は、主に飲料用の商品、間食・軽食用の商品又は焙煎前のコーヒー豆であって、その原材料も同一又は共通するものが多いといえるものであり、その需要者も一般消費者といえるものであるから、これらを総合勘案すれば、互いに同一又は類似の商品というべきである。
(5)本件商標権者の主張について
本件商標権者は、「本件商標からたとえ『キワミ』の称呼を生じ、『極』の観念が生じたとしても、特徴的な外観を有する本件商標と引用商標とでは、外観の印象が全く異なり、十分に識別可能な非類似の商標である。」旨主張する。
しかしながら、本件商標と引用商標とは、外観において相違するものであるとしても、いずれも「キワミ」の称呼を生じ、「極」の観念を生じるものであることからすると、これらの外観における相違が、称呼及び観念の同一性を凌駕するものとはいえないから、相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本件商標権者の上記主張は採用することはできない。
(6)まとめ
上記(1)ないし(4)のとおり、本件商標と引用商標とは類似の商標であり、また、本件商標の指定商品及び指定役務中、第30類「コーヒー飲料,ココア飲料,エスプレッソコーヒー飲料」と引用商標1の指定商品である第30類「コーヒー及びココア」、本件商標の指定商品及び指定役務中、第30類「プリン,カステラ,バウムクーヘン,スコーン,焼いてなる菓子及びパン,お菓子」と引用商標2の指定商品である第30類「菓子及びパン」及び本件商標の指定商品及び指定役務中、第30類「コーヒー豆」と引用商標3の指定商品中、第30類「コーヒー豆」は、同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中、結論掲記の指定商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
別掲1 本件商標(色彩については、原本を参照。)


別掲2 引用商標1


別掲3 引用商標2


別掲4 引用商標3



異議決定日 2021-09-22 
出願番号 商願2018-90876(T2018-90876) 
審決分類 T 1 652・ 262- Z (W30)
T 1 652・ 261- Z (W30)
T 1 652・ 263- Z (W30)
最終処分 取消  
前審関与審査官 馬場 秀敏 
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 小俣 克巳
豊田 純一
登録日 2020-04-15 
登録番号 商標登録第6245686号(T6245686) 
権利者 株式会社メルヘン
商標の称呼 キワミ、キョク、ゴク 
代理人 中村 仁 
代理人 土生 真之 
代理人 平野 耕平 

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