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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0942
管理番号 1380112 
審判番号 不服2021-6726 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-05-25 
確定日 2021-11-30 
事件の表示 商願2018-122062拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は,平成30年9月27日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和元年7月4日付け:拒絶理由通知書
令和2年11月4日 :意見書の提出
令和3年3月4日付け:拒絶査定
令和3年5月25日 :審判請求書,手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,上記1の手続補正により,第42類「クラウドコンピューティング,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティングソフトウェアの設計・作成又は保守,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用のためのダウンロードできないオペレーティングソフトウエアのオンラインでの一時的な使用の提供,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティング用ソフトウェアの貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,登録第6274862号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
別掲1(本願商標 色彩は原本参照。)


別掲2(引用商標)


審決日 2021-11-02 
出願番号 商願2018-122062(T2018-122062) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浦崎 直之 
特許庁審判長 平澤 芳行
特許庁審判官 鈴木 雅也
大森 友子
商標の称呼 アガサ、アガタ 
代理人 特許業務法人磯野国際特許商標事務所 

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