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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0925
管理番号 1380106 
審判番号 不服2020-14957 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-10-28 
確定日 2021-11-30 
事件の表示 商願2019- 29477拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類「救命用具,保安用ヘルメット,防じんマスク,事故防護用手袋,事故防護用被服,安全靴,事故防護用靴,事故防護用ひざ当て,事故防護用ひじ当て,事故防護用ゴーグル,眼鏡,運動用保護ヘルメット」及び第25類「作業服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,レインコート,雨合羽,ポロシャツ,ティーシャツ,エプロン,防寒ジャケット,防寒ズボン,防寒用コート,手袋,防寒手袋,帽子,防寒帽,ニット帽子,ウインドブレーカー,ネックウォーマー,マフラー,耳覆い,レッグウォーマー,靴下,下着,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,雨靴,サンダル,ブーツ,防寒靴,その他の履物,アノラック,ヤッケ,その他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴,仮装用衣服」を指定商品として平成31年2月25日に登録出願されたものである。
本願は、令和元年12月10日付けで拒絶理由の通知がされ、同2年2月26日に意見書が提出されたが、同年7月20日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同年10月28日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、これらの商標をまとめていうときは「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4997944号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成18年3月9日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,乗馬靴」を指定商品として、同年10月20日に設定登録されたものである。
(2)登録第5112029号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成19年6月6日登録出願、第9類「眼鏡」並びに第3類、第11類、第12類、第16類、第20類、第21類、第24類、第26類、第32類、第33類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年2月15日に設定登録されたものである。
(3)登録第5112030号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成19年6月6日登録出願、第28類「おもちゃ,ビリヤード用具,運動用具」並びに第9類、第15類、第16類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年2月15日に設定登録されたものである。
(4)登録第5155384号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成18年10月30日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,乗馬靴」並びに第14類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年8月1日に設定登録されたものである。
(5)登録第5440658号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成23年4月21日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」並びに第14類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月22日に設定登録されたものである。
(6)登録第5893823号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成28年4月27日登録出願、第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,電気通信機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子計算機用プログラム,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、同年11月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、左上に斜めの亀裂のような部分を有した、黒色の正面を向いた頭蓋骨の図形と、当該図形の下に、細長の平行四辺形を「×」状に交差した図形を配してなるものであり、特定の称呼及び観念を生じないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1及び引用商標2について
引用商標1及び引用商標2は、別掲2のとおり、黒色の正面を向いた頭蓋骨の図形と、当該図形の下に、二本の骨を「×」状に交差した図形(以下「図形部分」という。)を配し、図形部分の下部には、二段に横書きしてなる「mastermind」と「JAPAN」の欧文字(以下「文字部分」という。)を配した、図形と文字との結合商標である。
そして、図形部分と文字部分は、いずれも重なることなく配置されていることから、視覚上、分離して看取、把握され得るものであり、また、観念的に密接な関連性を有しているとはいえず、一連一体となって何らかの称呼が生じるともいえないものであるから、それぞれが独立して自他商品の出所識別標識として機能し得るものである。
よって、引用商標1及び引用商標2から、図形部分を要部として抽出し、当該図形部分のみを本願商標と比較して、商標そのものの類否を判断することが許されるものであり、当該図形部分からは、特定の称呼及び観念を生じないものである。
イ 引用商標3、引用商標4及び引用商標6について
引用商標3、引用商標4及び引用商標6は、別掲3のとおり、黒色の正面を向いた頭蓋骨の図形と、当該図形の下に、二本の骨を「×」状に交差した図形を配してなり、引用商標1及び引用商標2の図形部分とほぼ同一の図形を表してなるものであり、特定の称呼及び観念を生じないものである。
ウ 引用商標5について
引用商標5は別掲4のとおり、黒色の正面を向いた頭蓋骨の図形と、当該図形の下に、二本の骨を「×」状に交差した図形と、交差した二本の骨の下側部分にリボン状の図形を配してなり、特定の称呼及び観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
ア 本願商標と引用商標1及び引用商標2の要部である図形部分並びに引用商標3、引用商標4及び引用商標6(以下「引用各商標」という。)を比較すると、いずれも黒色の正面を向いた頭蓋骨の図形を有するという点においては共通する。しかし、本願商標と引用各商標は、その頭蓋骨の図形の構成細部においては、左上に配された斜めの亀裂のような部分の有無により、外観から受ける印象に差異を有する上に、頭蓋骨の図形の下に配された図形については、本願商標は細長の平行四辺形を「×」状に交差させている構成から、「×」の記号又は「X」の欧文字を想起させるのに対し、引用各商標は「骨」の図形より構成されていることから、構成要素が全く異なる点において顕著な差異があるものである。
そうすると、本願商標と引用各商標は、その構成要素において明確に区別しうる差異を有するものであるから、全体から受ける視覚的印象も異なり、これらを時と処を異にして観察したときには、外観上、相紛れることなく別異のものとして認識し、把握されるというべきである。
また、本願商標と引用各商標は、いずれも特定の称呼及び観念を生じないものであるから、称呼及び観念について比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用各商標は、称呼及び観念において比較することはできないとしても、外観において相紛れるおそれはないものであるから、非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標と引用商標1ないし引用商標4及び引用商標6とは、非類似の商標である。
イ 本願商標と引用商標5を比較すると、いずれも黒色の正面を向いた頭蓋骨の図形を有するという点においては共通する。しかし、本願商標と引用商標5は、その頭蓋骨の図形の構成細部においては、左上に配された斜めの亀裂のような部分の有無により、外観から受ける印象に差異を有する上に、頭蓋骨図形の下に配された図形については、本願商標は上記アのとおり「×」の記号又は「X」の欧文字を想起させるのに対し、引用商標5は「骨及びリボン状」の図形により構成されており、構成要素が全く異なる点において顕著な差異があるものである。
そうすると、本願商標と引用商標5は、その構成要素において明確に区別しうる差異を有するものであるから、全体から受ける視覚的印象も異なり、これらを時と処を異にして観察したときには、外観上、相紛れることなく別異のものとして認識し、把握されるというべきである。
また、本願商標と引用商標5は、いずれも特定の称呼及び観念を生じないものであるから、称呼及び観念について比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標5とは、称呼及び観念において比較することはできないとしても、外観において相紛れるおそれはないものであるから、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲1(本願商標)


別掲2(引用商標1及び引用商標2)


別掲3(引用商標3、引用商標4及び引用商標6)


別掲4(引用商標5)



審決日 2021-11-15 
出願番号 商願2019-29477(T2019-29477) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W0925)
最終処分 成立  
前審関与審査官 安達 輝幸 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 鯉沼 里果
大森 友子
代理人 特許業務法人北青山インターナショナル 

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