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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W4143
管理番号 1380105 
審判番号 不服2021-4013 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-01-25 
確定日 2021-11-26 
事件の表示 商願2019-98484拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,令和元年7月4日に登録出願されたものである。
本願は,令和2年7月22日付けで拒絶理由の通知がされ,同年8月25日付けで意見書が提出されたが,同年11月12日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年1月25日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定役務については,審判請求と同時に提出された手続補正書により,第41類及び第43類に属する別掲2のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第6278891号商標(以下,「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲1(本願商標)(色彩は原本を参照。)


別掲2(本願の指定役務)
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,楽器の貸与,運動用具の貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,写真の撮影」
第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,業務用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,業務用流し台の貸与」



審決日 2021-11-09 
出願番号 商願2019-98484(T2019-98484) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W4143)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 智晴 
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 板谷 玲子
茂木 祐輔
商標の称呼 アウトドアーパーク、アウトドアー、パーク 
代理人 内藤 篤 

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