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審判番号(事件番号) データベース 権利
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不服20211979 審決 商標
不服2021877 審決 商標
不服20216552 審決 商標
不服201414373 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W36
管理番号 1380070 
審判番号 不服2021-7345 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-06-07 
確定日 2021-12-06 
事件の表示 商願2020- 2074拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は,令和2年1月8日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年12月9日付け:拒絶理由通知書
令和3年1月14日 :意見書,手続補正書の提出
令和3年3月15日付け:拒絶査定
令和3年6月7日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は,「地主」の文字を標準文字で表してなり,第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,登録出願されたものであり,その後,指定役務については,上記1の手続補正書により,別掲のとおりの役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『地主』の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は『土地の所有者。』を意味する語として一般に知られているから,本願商標は『土地の所有者。』の意味合いを容易に理解させる。そして,インターネットの情報によると,上記意味合いで『地主』の語が使用されている事実がある。そうすると,本願商標を,その指定役務に使用した場合,これに接する需要者は,『土地の所有者』であることを理解するにとどまり,何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は,「地主」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は「土地の所有者。」等の意味を有する語(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)であるとしても,当該文字の意味は,本願の指定役務との関係において,役務の識別標識としての機能を果たさないと認定できるほど具体的なものではない。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の補正後の指定役務を取り扱う業界において,「地主」の文字が,役務の具体的な質や特徴を表示するものとして,又は,役務の宣伝広告,企業理念・経営方針等を表示する標章として一般に使用されている事実を発見することはできず,さらに,需要者が当該文字を自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲 本願の指定役務
第36類「他人のために行う不動産投資信託の組成・運用に関する設計・開発,他人のために行う不動産投資信託の組成・運用に関する設計・開発に関する情報の提供,建物又は土地の貸借希望者の信用に関する調査に関する情報の提供,建物又は土地の賃借希望者の募集に関する助言又は企画に関する情報の提供,建物又は土地の賃借希望者の募集の代行に関する情報の提供,建物又は土地の賃借希望者の審査及びその審査に基づく賃借人の選定の代行に関する情報の提供,資産の管理又は運用に関する調査・研究,資産の管理又は運用に関するコンサルティング,資産の管理又は運用に関する情報の提供,資産の管理・運用の受託,利付き投資ファンドの引受,不動産投資信託の引受け,不動産投資信託に係る投資証券・受益証券の発行,不動産投資信託に係る投資証券・受益証券の募集・売出し,不動産投資信託に関する管理・運用,不動産投資信託に係る信託財産の運用指図,不動産投資信託に係る運用資産の収益分配金の支払い,不動産投資信託に関する情報の提供,会社型投資信託の投資証券の発行,契約型投資信託の受益証券の発行,証券投資信託に係る受益証券の発行,投資信託に係る投資証券・受益証券の募集・売出し,投資信託に係る信託財産の運用指図,投資信託収益分配金及び償還金の支払,投資信託の評価その他投資信託に関する情報の提供,金融情報の提供,不動産の証券化に関する調査・研究,不動産の証券化に関するコンサルティング,不動産の証券化に関する情報の提供,投資,投資に関する調査・研究,投資に関するコンサルティング,投資に関する情報の提供,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の有効活用に関する調査・分析・企画・指導又は助言,土地の管理に関する指導・助言,土地の貸借の代理又は媒介に関する指導・助言,土地の売買に関する指導・助言,土地の売買の代理又は媒介に関する指導・助言,建物の管理に関する指導・助言,建物の貸借の代理又は媒介に関する指導・助言,建物の売買に関する指導・助言,建物の売買の代理又は媒介に関する指導・助言,建物又は土地の資産価値に関する調査,企業の信用に関する調査,建物又は土地の貸借希望者の信用に関する調査,建物又は土地の賃料相場の調査又は分析,建物又は土地の賃料相場に関する情報の提供,建物又は土地の賃料の設定に関する助言,建物又は土地の賃借希望者の募集に関する助言又は企画,建物又は土地の賃借希望者の募集の代行,建物又は土地の賃借希望者の審査及びその審査に基づく賃借人の選定の代行,企業及び個人の信用に関する調査及びそれに関する情報の提供,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,賃貸料の徴収の代行,賃貸料の徴収の代行に関する情報の提供,債権の回収の代行,債権の回収の代行に関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,ファクタリング,ファクタリングに関する情報の提供,資金の貸付け,資金の貸付けに関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険に関する助言,保険情報の提供,税務相談・税務代理に関する情報の提供,税金に関する助言及び指導に関する情報の提供,インターネットを介して行う事業プロジェクトの資金調達を目的とする出資・融資の募集・仲介・取次(クラウドファンディングサービス),知的財産資産の財務評価,有価証券の売買の媒介・取次ぎ又は代理,保険・金融・土地又は建物に関する財務の評価,証券投資信託受益証券の募集・売出し,金融又は財務に関する情報の提供,金融又は財務に関する助言,金融又は財務に関する調査,ウェブサイト経由による金融又は財務に関する情報の提供,金融・財務分析」

審決日 2021-11-16 
出願番号 商願2020-2074(T2020-2074) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 先川 雄司守屋 友宏 
特許庁審判長 平澤 芳行
特許庁審判官 鈴木 雅也
須田 亮一
商標の称呼 ジヌシ、ジシュ 
代理人 古谷 栄男 
代理人 松下 正 

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