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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 0915
管理番号 1380050 
審判番号 不服2020-650044 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-10-01 
確定日 2021-09-22 
事件の表示 国際登録第1422396号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Caparison」の欧文字を表してなり、第9類及び第15類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2018年(平成30年)3月2日に国際商標登録出願されたものである。
本願は、令和元年8月16日付けで暫定拒絶が通報され、同2年3月3日に拒絶査定がなされたものである。
これに対して同年10月1日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、当審における同年11月23日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類「Guitar amplifiers.」及び第15類「Guitars and other musical instruments and guitar straps;guitar picks;guitar bags;guitar cases;guitar cases made of textile materials;parts and fittings for the aforementioned goods;tuning forks.」とされた。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願の指定商品にはその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているため、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2021-08-26 
結審通知日 2021-08-30 
審決日 2021-09-16 
国際登録番号 1422396 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (0915)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 謙司 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 綾 郁奈子
板谷 玲子
商標の称呼 キャパリソン 
代理人 特許業務法人筒井国際特許事務所 

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