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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20217345 審決 商標
不服20212396 審決 商標
不服2021877 審決 商標
不服20211979 審決 商標
不服201414373 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W05
管理番号 1380046 
審判番号 不服2021-6552 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-05-21 
確定日 2021-11-18 
事件の表示 商願2020-33190拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は,令和2年3月26日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年9月3日付け:拒絶理由通知書
令和2年12月21日:意見書の提出
令和3年2月8日付け:拒絶査定
令和3年5月21日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は,「きれいな手」の文字を標準文字で表してなり,第5類「薬剤」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は,「本願商標は,『きれいな手』の文字を標準文字で表してなるところ,本願商標の構成中『きれい』の文字は,『清らかなさま。清潔なさま。』の意味を有するから,本願商標全体として『清潔な手』ほどの意味合いを容易に認識させる。そして,本願指定商品に関連する分野においては,手指の洗浄,消毒ができる商品が広く生産,販売されている事実があるから,本願商標を本願指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,『清潔な手にする商品』であると認識するにとどまり,本願商標は,単に商品の品質,効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は,「きれいな手」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,「きれい」の文字は「姿・形・顔立ちなどが花やかに美しいさま。」,「清らかなさま。清潔なさま。」等の意味を,「手」の文字は「人体の左右の肩から指先に至る間の総称。」等の意味を有する(いずれも「広辞苑 第七版」岩波書店)ものの,各文字の語義を助詞「な」を介して結合した構成文字全体の意味合いは「花やかに美しい手」,「清らかな手」,「清潔な手」等多義的なものであって,漠然としており具体性を欠くから,これらの文字が直ちに商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難い。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「きれいな手」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものではなく,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2021-11-02 
出願番号 商願2020-33190(T2020-33190) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浦崎 直之 
特許庁審判長 平澤 芳行
特許庁審判官 大森 友子
鈴木 雅也
商標の称呼 キレイナテ、キレーナテ 
代理人 柴田 昭夫 

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