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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z03041630 |
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管理番号 | 1380039 |
審判番号 | 取消2020-300806 |
総通号数 | 264 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-12-24 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2020-11-05 |
確定日 | 2021-11-01 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4586956号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第4586956号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり「ORANGEHOUSE」及び「オレンジハウス」の文字を二段に表してなり、平成13年4月6日に登録出願され、第3類「植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,歯磨き,せっけん類」、第4類「固形潤滑剤」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」及び第30類「食品香料(精油のものを除く),アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」を含む第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第14類、第16類、第17類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第23類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第30類、第31類及び第34類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同14年7月19日に設定登録され、その後、第3類、第4類、第6類、第7類、第8類、第10類、第11類、第14類、第16類、第17類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類及び第30類に属する指定商品について、同24年7月24日に更新登録され、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和2年11月20日であり、その請求の登録前3年以内の平成29年11月20日から令和2年11月19日までの期間を以下「要証期間」という。 第2 請求人の主張 請求人は、本件商標の指定商品中、第3類「植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,歯磨き,せっけん類」、第4類「固形潤滑剤」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」及び第30類「食品香料(精油のものを除く),アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」(以下「請求に係る指定商品」という。)についての商標登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品中、請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 請求人は、被請求人の答弁に対して何ら弁駁していない。 第3 被請求人の主張 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第23号証を提出している。 1 被請求人は、2017年6月1日の会社分割による持ち株会社体制への移行前に旧商標権者から本件商標を譲り受け、会社分割までは自社で使用していたが、会社分割後は、会社分割に際し流通事業(百貨店事業)を承継した100%子会社である株式会社テーオーデパート(以下「テーオーデパート社」という。)にこれを使用させてきた。 2 被請求人は、1996年10月に自社が運営する百貨店に、主に生活雑貨を取り扱う小売店「ORANGE HOUSE」(以下「本件店舗」という。)をオープンさせ、現在は、テーオーデパート社が通常使用権者として本件商標と社会通念上同一の商標を使用している。 3 テーオーデパート社は、要証期間内に、本件店舗において、「せっけん類」に該当する「オハナ・マハロ シャンプー・トリートメント」が掲載されたブログ記事を掲載する等して、本件商標と社会通念上同一の商標を商標法第2条第3項第1号及び同条同項第8号の「使用」に該当する行為をした。 第4 当審の判断 1 被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。 本件商標権者は、平成29年2月に、旧商標権者から商標権を特定承継したものであり、その後、同年6月に、会社分割による持株会社体制へ移行し、その際、商号を株式会社テーオー小笠原から株式会社テーオーホールディングスに変更し、また、本件商標権者は、会社分割の際、百貨店内小売店舗である本件店舗に係る事業を含む百貨店事業を100%子会社であるテーオーデパート社に承継した(乙1?乙3)。 テーオーデパート社は、本件店舗において、シャンプーとトリートメントのセット等の商品(乙16)を販売しており、その際、それぞれの商品に、「ORANGE HOUSE」(以下「使用商標」という。)が表示された値札ラベルに商品の価格等を記載したものを付して販売している。(乙6、乙12、乙16、乙20) そして、テーオーデパート社は、2020年9月に、つめかえ用シャンプー付きのシャンプーとトリートメントのセットを仕入れ(乙17)、これを本件店舗において陳列して販売するとともに、その様子を示す写真を同年10月にブログ記事に掲載した(乙19)。 2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。 (1)使用商標について 本件商標は、別掲のとおり欧文字「ORANGEHOUSE」及び片仮名「オレンジハウス」の文字を2段に表した構成からなるところ、片仮名は欧文字の読みを特定したものと無理なく理解できることから、本件商標の大文字と片仮名は、「オレンジハウス」の称呼及び「ORANGE HOUSE(オレンジ色の家)」の観念を共通にする。一方、使用商標は、本件商標の欧文字部分とそのつづりを共通にするものであり、本件商標が二段併記等の構成からなる場合であって、上段及び下段等の各部が観念を同一とするときの、一方の使用であるから、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。 (2)使用者について 上記1によれば、テーオーデパート社は、百貨店内小売店舗である本件店舗に係る事業を含む百貨店事業を本件商標権者から承継した本件商標権者の100%子会社であるから、本件商標権者から本件商標の黙示の使用許諾を得て使用商標を使用していたとみて差し支えない。 よって、使用商標を使用した者は、本件商標の通常使用権者である。 (3)使用商品について シャンプーとトリートメント(以下「使用商品」という。)は、それぞれ第3類の「せっけん類」と「化粧品」に含まれることが明らかである。 よって、使用商品は、請求に係る指定商品に含まれるものである。 (4)使用時期について 上記1によれば、通常使用権者は、2020年10月に、本件店舗において、その前月に仕入れたつめかえ用シャンプー付きのシャンプーとトリートメントのセットのような使用商品を、使用商標が表示された値札ラベルに価格を記載したものを付して、販売のために陳列(展示)したものと推認される。 よって、使用時期は、要証期間内である。 (5)使用行為について (4)によれば、通常使用権者は、要証期間内に、本件店舗において、使用商標が表示された値札ラベルを付した使用商品を販売のために陳列(展示)する行為を行ったものと認められる。 この通常使用権者の行為は、商品に関する価格表に使用商標を付して展示する行為とみることができ、商標法第2条第3項第8号の行為に該当する。 3 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者が請求に係る指定商品に含まれる「シャンプー,トリートメント」について本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)を使用していたことを証明したということができる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 |
審理終結日 | 2021-06-04 |
結審通知日 | 2021-06-08 |
審決日 | 2021-06-24 |
出願番号 | 商願2001-31939(T2001-31939) |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(Z03041630)
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最終処分 | 不成立 |
特許庁審判長 |
齋藤 貴博 |
特許庁審判官 |
相崎 裕恒 岩崎 安子 |
登録日 | 2002-07-19 |
登録番号 | 商標登録第4586956号(T4586956) |
商標の称呼 | オレンジハウス、ハウス |
代理人 | 竹山 尚治 |
代理人 | 保崎 明弘 |
代理人 | 和田 光子 |
代理人 | 鈴木 亜美 |
代理人 | 水野 勝文 |
代理人 | 古瀬 康紘 |