• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W293035
管理番号 1380027 
審判番号 不服2021-4750 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-04-12 
確定日 2021-11-29 
事件の表示 商願2019-126396拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第29類,第30類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,令和元年9月27日に登録出願されたものである。
本願は,令和2年9月28日付けで拒絶理由の通知が,同3年3月25日付けで拒絶査定がされ,これに対して同年4月12日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品及び指定役務については,審判請求と同時に提出された手続補正書により,第29類「調理用ポテトチップス」及び第30類「ポテトチップス菓子」を含む,第29類,第30類及び第35類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願の指定商品及び指定役務のうち,第30類『ポテトチップス』は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず,また,前記商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから,政令で定める商品及び役務の区分に従って第30類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって,本願は商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は,その指定商品について前記1のとおり補正された結果,商品の内容及び範囲が明確となり,また,政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって,本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲1(本願商標)


別掲2(本願の指定商品及び指定役務)
第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,砂糖漬け果実,砂糖漬け野菜,調理用ポテトチップス,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」
第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,甘栗,甘納豆,砂糖漬け,和菓子,ポテトチップス菓子,洋菓子,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」
第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」



審決日 2021-11-09 
出願番号 商願2019-126396(T2019-126396) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W293035)
最終処分 成立  
前審関与審査官 守屋 友宏片桐 大樹 
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 板谷 玲子
茂木 祐輔
商標の称呼 アンドウマミ、ウマミ 
代理人 洲崎 竜弥 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ