ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
---|---|---|
不服20217345 | 審決 | 商標 |
不服20212396 | 審決 | 商標 |
不服2021877 | 審決 | 商標 |
不服20216552 | 審決 | 商標 |
不服201414373 | 審決 | 商標 |
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W4142 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W4142 |
---|---|
管理番号 | 1380020 |
審判番号 | 不服2021-1979 |
総通号数 | 264 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-02-12 |
確定日 | 2021-11-26 |
事件の表示 | 商願2019-85255拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和元年6月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年7月8日付け:拒絶理由通知書 令和2年9月11日付け:意見書 令和2年11月12日付け:拒絶査定 令和3年2月12日付け:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「福祉留学」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第42類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『福祉留学』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『福祉』の文字は、『幸福な生活環境を公的扶助によって作り出そうとすること』の意味を、『留学』の文字は『他の土地、特に外国に在留して学ぶこと』の意味を有する語であって、本願商標は、全体として『福祉に関する留学』の意味合いを生じるものである。そして、本願商標の指定役務を扱う業界において、福祉に関する知識や技術を身につけるための留学が広く一般に扱われている実情が見受けられる。そうすると、本願商標をその役務中、例えば『福祉に関する知識や技術を身につけるための留学における知識の教授』などの上記意味合いに相応する役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、役務の質を表示したものと容易に認識するものであって、本願商標をその指定役務中、上記以外の役務に使用するときは、役務の質に誤認を生ずるおそれがあるというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、「福祉留学」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字からは、原審において説示した「福祉に関する留学」といった意味合いを暗示させる場合があるといえる。 そして、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定役務を取り扱う業界において、「福祉留学」の文字が、役務の質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するものということはできず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標の指定役務 第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画・手配・運営・開催及びこれらに関する情報の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,知識又は技芸の教授,資格取得に関する知識の教授,セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会・研究会の企画・手配・運営・開催及びこれらに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,電子出版物の提供,定期的に発行される電子出版物の提供,資格検定試験の学習用の電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,録音済み又は録画済みのビデオディスク・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・DVDの貸与,通信を用いて行う映像又は画像の提供,通信を用いて行う音楽又は音声の提供,資格付与のための資格検定試験の実施及び資格の認定並びに資格の付与,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,オンラインによる映像・音楽の提供(ダウンロードできないものに限る。)」 第42類「クラウドコンピューティング,技術的事項に関する研究,検索エンジンの提供,ウェブサイトのホスティング,インターネット上での記憶領域のホスティング,通信ネットワークを通じたサーバーの記憶領域の貸与,電子掲示板のためのサーバーの記憶領域の貸与,電子データの保存用記憶領域の貸与,コンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアの設計並びに開発,アプリケーションソフトウェアの設計・作成又は保守,電子計算機用のプログラムの提供,電子計算機の貸与,電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言・指導,電子計算機又は電子計算機のプログラムの性能・操作方法等に関する紹介及び説明,インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与,ソーシャルネットワーキングに関する情報を特徴とする個人プロフィールの作成・多数のウェブサイトとの間での個人プロフィールの転送及び共有を可能にするためのウェブサイトのホスティング,ウェブサイトを通じて行うソーシャルネットワーキングに関する情報を特徴とする個人プロフィールの作成・多数のウェブサイトとの間での個人プロフィールの転送及び共有を可能にするためのコンピュータソフトウェアの提供」 |
審決日 | 2021-11-10 |
出願番号 | 商願2019-85255(T2019-85255) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W4142)
T 1 8・ 272- WY (W4142) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小林 智晴 |
特許庁審判長 |
岩崎 安子 |
特許庁審判官 |
山根 まり子 馬場 秀敏 |
商標の称呼 | フクシリューガク |
代理人 | 原田 貴史 |