• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W18
管理番号 1380014 
審判番号 不服2021-3883 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-03-25 
確定日 2021-11-26 
事件の表示 商願2019-101014拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「AIIE」の文字を標準文字であらわしてなり、令和元年7月24日に登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
本願は、同2年6月8日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年1月5日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して同年3月25日受付に係る拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、同日受付に係る手続補正書により、第18類「バックパック,傘,財布,買物袋,た綱,ハンドバッグ,旅行用かばん類,旅行かばん,リュックサック,キーケース,スポーツバッグ,バッグ,名刺入れ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品中、第18類『た網』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2021-11-11 
出願番号 商願2019-101014(T2019-101014) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W18)
最終処分 成立  
前審関与審査官 白鳥 幹周鈴木 優佳 
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 馬場 秀敏
綾 郁奈子
商標の称呼 アイーエ、アイイエ、エイアイアイイイ 
代理人 叶野 徹 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ