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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W18 |
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管理番号 | 1380014 |
審判番号 | 不服2021-3883 |
総通号数 | 264 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-03-25 |
確定日 | 2021-11-26 |
事件の表示 | 商願2019-101014拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「AIIE」の文字を標準文字であらわしてなり、令和元年7月24日に登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。 本願は、同2年6月8日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年1月5日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して同年3月25日受付に係る拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、同日受付に係る手続補正書により、第18類「バックパック,傘,財布,買物袋,た綱,ハンドバッグ,旅行用かばん類,旅行かばん,リュックサック,キーケース,スポーツバッグ,バッグ,名刺入れ」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品中、第18類『た網』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2021-11-11 |
出願番号 | 商願2019-101014(T2019-101014) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(W18)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 白鳥 幹周、鈴木 優佳 |
特許庁審判長 |
齋藤 貴博 |
特許庁審判官 |
馬場 秀敏 綾 郁奈子 |
商標の称呼 | アイーエ、アイイエ、エイアイアイイイ |
代理人 | 叶野 徹 |