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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201616164 審決 商標
不服20214498 審決 商標
不服201426248 審決 商標
不服20152591 審決 商標
不服20211940 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W09
管理番号 1379988 
審判番号 不服2020-3772 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-03-19 
確定日 2021-11-22 
事件の表示 商願2018-51163拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、平成30年4月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
平成30年12月27日付け:拒絶理由通知書
平成31年2月5日:意見書の提出
令和元年5月24日付け:拒絶理由通知書
令和元年7月3日:意見書の提出
令和元年12月27日付け:拒絶査定
令和2年3月19日:審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,無線通信機械器具,無線応用機械器具,無線ルーター,無線中継機,無線送受信機,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機及びその周辺機器,電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア,無線ネットワーク通信用及び無線ネットワーク接続用のコンピュータソフトウェア」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標の『Connect』の文字は『接続する』等の意味を有する語として広く知られており、本願商標に係る指定商品等を扱う業界では、『Connect』及び『Connect』の表音を片仮名で表した『コネクト』の文字が『接続する機能』を有する商品等に対して広く一般的に使用されている実情があるから、本願商標は、商品の品質を表したものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標の指定商品中の『接続する機能』を有する『写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,無線通信機械器具,無線応用機械器具,無線ルーター,無線中継機,無線送受信機,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機及びその周辺機器,電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア,無線ネットワーク通信用及び無線ネットワーク接続用のコンピュータソフトウェア』以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「Connect」の欧文字をややデザイン化し、横書きで表してなるところ、「connect」の文字は、「・・・つなぐ」(「ベーシックジーニアス英和辞典」大修館書店)の意味を有する英語であるとしても、本願指定商品との関係においては、これより「接続する機能を有する商品」の意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、これが、本願商標の指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものとして取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該文字が、商品の具体的な品質等を表すものとして、一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(本願商標)



審決日 2021-11-01 
出願番号 商願2018-51163(T2018-51163) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W09)
T 1 8・ 272- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 安達 輝幸伊藤 文華小林 裕子 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 杉本 克治
黒磯 裕子
商標の称呼 コネクト 
代理人 中村 知公 

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