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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W06
管理番号 1379983 
審判番号 不服2021-1361 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-02-01 
確定日 2021-11-09 
事件の表示 商願2019-108081拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「フランジ補強金具」の文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製フランジ及びその部品,金属製管継ぎ手及びその部品」を指定商品として、令和元年8月8日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和2年6月29日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月6日に意見書、同月11日に手続補足書が提出されたが、同年12月16日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年2月1日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『フランジ補強金具』の文字を標準文字で表してなるものであるが、その構成中に『金具』の文字を有してなるから、これを本願の指定商品『金属製フランジ及びその部品,金属製管継ぎ手及びその部品』に使用するときは、あたかもその商品が『金属製フランジ用の金具』であるかのように、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「フランジ補強金具」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさにより等間隔でまとまりよく一体に表されているものである。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される一種の造語として認識、把握されるというのが相当であるから、たとえ「金具」の文字が、原審説示の商品について使用される場合があるとしても、殊更その構成中の「金具」の文字部分のみに着目し、当該文字部分が商品の品質を表示するものとして認識するということはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲


審決日 2021-10-25 
出願番号 商願2019-108081(T2019-108081) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 安達 輝幸 
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 青野 紀子
小俣 克巳
商標の称呼 フランジホキョーカナグ 
代理人 特許業務法人 ユニアス国際特許事務所 

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