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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3542
管理番号 1379973 
審判番号 不服2021-4087 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-03-31 
確定日 2021-11-09 
事件の表示 商願2019-65718拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第11類,第20類,第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,令和元年5月8日に登録出願されたものである。
本願は,令和2年5月29日付けで拒絶理由の通知がされ,同年7月10日に意見書が提出されたが,同年12月24日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年3月31日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品及び指定役務については,審判請求と同時に提出した手続補正書により,第35類「商品の販売促進・役務の供給促進のための展示会・見本市・展覧会の企画・運営又は開催」及び第42類「建築物の設計・デザインの考案,家具の設計,家具・室内装具のデザインの考案,造園工事の設計」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第1808111号商標及び登録第1894243号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲(本願商標)




審決日 2021-10-21 
出願番号 商願2019-65718(T2019-65718) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3542)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉本 克治 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 小田 昌子
茂木 祐輔
商標の称呼 カイ、ケイエイアイ 
代理人 大西 雅直 

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