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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W25
管理番号 1379972 
審判番号 不服2020-17458 
総通号数 264 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-12-03 
確定日 2021-11-05 
事件の表示 商願2019-112826拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年8月9日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年6月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月6日付けの意見書が提出されたが、同年10月7日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和2年12月3日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出され、指定商品については、第25類「被服」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1357745号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4551002号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第5184030号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和3年7月9日にされているものである。
また、本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び引用商標3の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品は削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲 本願商標



審決日 2021-10-19 
出願番号 商願2019-112826(T2019-112826) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 白鳥 幹周 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 庄司 美和
馬場 秀敏
商標の称呼 タブレットホテルマーモ、タブレットホテルメルモ、タブレットホテル、マーモ、メルモ 

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