ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0942 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0942 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0942 |
---|---|
管理番号 | 1379968 |
審判番号 | 不服2021-2960 |
総通号数 | 264 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-03-05 |
確定日 | 2021-11-09 |
事件の表示 | 商願2019- 46446拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「AWS CONTROL TOWER」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2018年11月18日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成31年4月2日に登録出願されたものである。 本願は、令和元年10月30日及び同2年2月10日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月9日に意見書が提出されたが、同年12月11日付けで拒絶査定がされた。指定商品及び指定役務については、原審における同年1月16日及び同年12月4日受付けの手続補正書により、別掲1のとおりに補正された。 これに対して同3年3月5日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5685575号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:Control Tower (標準文字) 登録出願日:平成25年6月21日 設定登録日:平成26年7月11日 指定役務:第35類、第39類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (2)登録第5876818号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成28年3月18日 設定登録日:平成28年8月26日 指定商品・役務 :第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 以下、これらをまとめていうときは、単に「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中「AWS」の文字、「CONTROL」の文字及び「TOWER」の文字は外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。 また、これより生ずると認められる「エーダブリューエスコントロールタワー」の称呼も13音とやや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「AWS」の文字部分及び「CONTROL TOWER」の文字部分のみが、それぞれ独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。 そうすると、本願商標より「エーダブリューエス」及び「コントロールタワー」の称呼が生じ、本願商標を構成する「CONTROL TOWER」の文字部分から「管制塔」の観念が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願の指定商品及び指定役務 第9類「コンピュータソフトウェア,情報技術ガバナンスポリシーの管理・モニタリング・特定・追跡・ロギング及びプロビジョニング用のコンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェア開発用コンピュータソフトウェア,情報技術のセキュリティ・オペレーション・アイデンティティアクセス管理・コンプライアンス及びリスク管理用のコンピュータソフトウェア,クラウド環境の環境設定・プロビジョニング及び管理用のコンピュータソフトウェア,情報技術に関するベストプラクティスを集中管理するためのコンピュータソフトウェア,セキュリティ・オペレーション及びコンプライアンスのためのカスタマイズされたガバナンスルールによるITワークロードの管理のためのコンピュータソフトウェア,情報技術ガバナンス及びリスクマネジメントのためのコンピュータソフトウェア,自動化された予防的情報技術ガバナンスのためのコンピュータソフトウェア」 第42類「クラウドコンピューティングの分野における助言,ソフトウェアの分野における調査・研究及び開発,情報技術の分野における科学及び産業に関する調査研究,コンピュータシステムの分析,コンピュータソフトウェアの適用及び使用に関する技術的な助言,コンピュータハードウェア及びソフトウェアシステムの設計・選択・適合及び使用に関する助言,コンピュータ技術に関する助言,情報技術に関する助言,コンピュータソフトウェア問題のトラブルシューティング(技術支援),セキュリティ・オペレーション・アイデンティティアクセスマネジメント及びコンプライアンスのための情報技術ガバナンスルールに関する情報技術に関する助言,情報技術ガバナンスポリシーの管理・モニタリング・特定・追跡・ロギング及びプロビジョニングのためのクラウドベースのダウンロードできないコンピュータソフトウェアの一時的使用の提供,情報技術ガバナンス及びリスク管理の分野におけるオンラインによるダウンロードできないクラウドコンピューティング用コンピュータソフトウェアの一時的使用の提供,情報技術ガバナンスポリシーの管理・モニタリング・特定・追跡・ロギング及びプロビジョニングのためのオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),情報技術セキュリティ・オペレーション・アイデンティティアクセスマネジメント・コンプライアンス及びリスク管理のためのオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウド環境の環境設定・プロビジョニング及び管理のためのオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),情報技術に関するベストプラクティスの集中管理のためのオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),セキュリティ・オペレーション及びコンプライアンスのためのカスタマイズされたガバナンスルールによるITワークロードの管理のためのオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),情報技術ガバナンスとリスク管理のためのオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),自動化された予防的情報技術ガバナンスのためのオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),情報技術ガバナンス及びリスク管理のためのコンピュータソフトウェアプラットフォームの提供[PaaS],情報技術セキュリティ・オペレーション・アイデンティティアクセスマネジメント及びコンプライアンスのためのコンピュータソフトウェアプラットフォームの提供[PaaS],オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供[PaaS],電子計算機用プログラムの提供」 別掲2 引用商標2(色彩については原本参照。) |
審決日 | 2021-10-21 |
出願番号 | 商願2019-46446(T2019-46446) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W0942)
T 1 8・ 263- WY (W0942) T 1 8・ 261- WY (W0942) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 太野垣 卓、中尾 真由美、押阪 彩音 |
特許庁審判長 |
森山 啓 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 綾 郁奈子 |
商標の称呼 | エイダブリュウエスコントロールタワー、エイダブリュウエスコントロール、エイダブリュウエス、コントロールタワー、コントロール、タワー |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 押野 雅史 |
代理人 | 廣中 健 |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 小林 奈央 |