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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 W41 |
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管理番号 | 1379956 |
審判番号 | 不服2020-17532 |
総通号数 | 264 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-12-04 |
確定日 | 2021-10-29 |
事件の表示 | 商願2019-59636拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「ガナーズ」の文字を標準文字で表してなり,第41類「サッカーの教授,サッカーの訓練講座の手配及び運営,オンラインによるサッカーに関連する電子書籍の提供,サッカーに関する書籍の制作,オンラインによるサッカーに関連する画像の提供,オンラインによるサッカーに関連する音楽の提供,サッカーの興行に関する放送番組の制作,サッカー用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),サッカーの興行の企画・運営又は開催,サッカーの分野におけるスポーツイベントの運営,サッカーの分野における運動競技及び試合の手配及び運営,サッカー場の提供」を指定役務として,平成31年4月11日に登録出願されたものである。 本願は,令和2年3月12日付けで拒絶理由の通知がされ,同年5月1日付けで意見書が提出されたが,同年8月28日付けで拒絶査定がされ,これに対して同年12月4日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,英国ロンドンを本拠地とするプロサッカーチーム『Arsenal(アーセナル)』の愛称として,本願商標の登録出願前から需要者の間に広く知られている『Gunners(ガナーズ)』の文字を片仮名で表記したものであるから,これを本願指定役務に使用するときは,これが恰も前記チーム又は同チームと経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る役務であるかのように,役務の出所について混同を生ずるおそれがあるため,商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「ガナーズ」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字が,原審説示のごとく「Gunners」を認識させるものであるとしても,当該文字は,「射撃手」を意味する英語「gunner」(「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店発行)の複数形を表音で表したものである。 そして,当審において職権をもって調査するに,「Gunners(ガナーズ)」の文字が,原審説示のごとく,英国ロンドンに拠点を有するイングランドのプロサッカーチーム「アーセナル(Arsenal)」の愛称として使用されることがあるとしても,我が国において,同チームの略称として高い頻度で報道がされているといった事情や,「ガナーズ(Gunners)」の文字単独で多数使用されているといった事情は認められない。そもそも,「Gunners(ガナーズ)」は,上記のとおり成語であって,造語ではなく,同チーム以外の者によっても標章として採択され使用されている様子も見受けられることからすれば,「アーセナル(Arsenal)」の愛称としての使用がそれらの使用を凌駕するといった事情も見当たらない。 その他,「ガナーズ」の文字が,「アーセナル(Arsenal)」の愛称として,本願の指定役務の需要者の間に広く認識されている事実や,本願商標をその指定役務に使用することにより,同チームの業務に係る役務であると認識させるおそれがあるというべき特段の事情を発見することもできなかった。 そうすると,本願商標をその指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者が,「アーセナル(Arsenal)」又は同チームと組織的又は経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く,その出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2021-10-14 |
出願番号 | 商願2019-59636(T2019-59636) |
審決分類 |
T
1
8・
271-
WY
(W41)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 吉田 昌史、北口 雄基 |
特許庁審判長 |
岩崎 安子 |
特許庁審判官 |
茂木 祐輔 小田 昌子 |
商標の称呼 | ガナーズ |