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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W21 |
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管理番号 | 1379933 |
審判番号 | 不服2021-1587 |
総通号数 | 264 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-02-04 |
確定日 | 2021-11-02 |
事件の表示 | 商願2019-97018拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第21類「木製のお札,その他のお札,お守り」を指定商品として、令和元年7月16日に登録出願されたものである。 なお、本願は、令和2年6月1日付けで拒絶理由の通知がされ、意見書等の提出がなく、同年11月5日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和3年2月4日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『参拝札』の文字を縦書きしてなるところ、その構成中の『参拝』の文字は『寺社に参って神仏を拝むこと』の意味を、『札』の文字は『おふだ』の意味を有するから、本願商標全体としては、『参拝のおふだ』程の意味合いを認識させるものであり、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は『参拝に必要なおふだまたはその関連商品』であることを認識するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、毛筆体風に「参拝札」の漢字を縦書きにしてなるところ、その構成中の「参拝」の文字が「寺社に参って神仏を拝むこと。」を意味し、「札」の文字が「おふだ。」の意味(いずれも「広辞苑第七版」(株式会社岩波書店発行))を有するものであり、これらを組み合わせた「参拝札」の文字が原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質等を直接的に表すものとして取引者、需要者に直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「参拝札」の文字が、商品の品質等を直接的に表示するものとして、一般に用いられていると認めるに足る事実も見いだせず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示したものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 ![]() |
審決日 | 2021-10-12 |
出願番号 | 商願2019-97018(T2019-97018) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W21)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 福田 洋子、佐藤 誠也 |
特許庁審判長 |
小松 里美 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 青野 紀子 |
商標の称呼 | サンパイフダ |
代理人 | 江藤 聡明 |