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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W374244
管理番号 1378956 
審判番号 不服2019-650022 
総通号数 263 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-05-14 
確定日 2021-09-03 
事件の表示 国際登録第1354503号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、2016年(平成28年)12月13日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。
2017年(平成29年)11月 2日効力発生:商品等一部取消通報
2017年(平成29年)12月25日付け:暫定拒絶通報
2018年(平成30年) 5月11日:意見書、手続補正書の提出
2019年(平成31年) 1月31日付け:拒絶査定
2019年(令和 元年) 5月14日:審判請求書の提出
2019年(令和 元年) 5月14日効力発生:商品等限定指定通報
2020年(令和 2年) 2月25日付け:審尋
2020年(令和 2年) 7月 3日:審尋に対する上申書の提出
2021年(令和 3年) 2月16日付け:審尋
2021年(令和 3年) 3月15日:回答書の提出
2021年(令和 3年) 6月29日効力発生:商品等限定指定通報
2 本願商標
本願商標は、「AURORA」の欧文字を書してなり、第9類、第10類、第37類、第42類及び第44類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書及び国際登録原簿に記録された通報(取消通報及び限定指定通報)があった結果、第37類「Installation,assembly,maintenance,and repair of scientific instruments namely airy beam light sheet microscopes,single photon light sheet fluorescence imaging systems,multiphoton light sheet fluorescence imaging systems,microscopes.」、第42類「Rental of scientific equipment and in particular airy beam light sheet microscopes;single photon light sheet fluorescent imaging systems,multiphoton light sheet fluorescence imaging systems.」及び第44類「Laboratory services and testing for medical,veterinary,surgical,and ophthalmic using airy beam light sheet microscopes,single photon light sheet fuorescence imaging systems,multiphoton light sheet fluorescence imaging systems;medical,biological and clinical research using airy beam light sheet microscopes,single photon light sheet fluorescence imaging systems,multiphoton light sheet fluorescence imaging systems;rental of airy beam light sheet microscopes,single photon light sheet fluorescence imaging systems,multiphoton light sheet fluorescence imaging systems for laboratory services and testing.」とされた。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第1422395号商標、登録第1442361号商標、登録第1770066号商標、登録第5190668号商標、登録第5409200号商標、登録第5582110号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)とは類似の商標であって、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定役務は、前記2のとおり補正及び限定された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2021-08-17 
結審通知日 2021-08-19 
審決日 2021-08-31 
国際登録番号 1354503 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W374244)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 啓之鈴木 雅也 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 大森 友子
水落 洋
商標の称呼 オーロラ、アウロラ 
代理人 柴田 雅仁 

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