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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない W25
管理番号 1378951 
審判番号 取消2020-300340 
総通号数 263 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-11-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2020-05-22 
確定日 2021-10-14 
事件の表示 上記当事者間の登録第5913819号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5913819号商標(以下「本件商標」という。)は、「Nクール」の文字を標準文字で表してなり、平成28年6月20日に登録出願、第11類「化学物質を充てんした保温保冷具」及び第25類「ベスト,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,ティーシャツ」を指定商品として、同29年1月13日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判により、指定商品中、第25類「セーター類,ティーシャツ,コート,ワイシャツ類」について、取り消すべき旨の審決がされ、それぞれ令和2年8月7日、同月20日及び同年9月3日にその確定審決の登録がされたものである。
なお、本件審判の請求の登録は、令和2年6月11日にされたものであり、この登録前3年以内の期間を、以下「要証期間」という。


第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中、第25類「ベスト」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、審判請求書及び審判事件弁駁書において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第11号証を提出している。
1 請求の理由
本件商標の指定商品中、第25類「ベスト」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人が乙各号証で提示している「メッシュベスト」(商品名「Nクールベスト」、「NクールベストII」)及び「袖なし空調服」(商品名「Nクールウェア NC-1011、NC-1131、NC-3010、NC301」)は、本件商標の指定商品である洋装のための「ベスト」ではない。
実際、ベストと同じ形をしていても、洋装のためではない救命ベスト、防刃ベスト、反射安全ベスト、ベスト型磁気治療器などは、この「ベスト」には含まれていない。上記「メッシュベスト」は、第11類「化学物質を充てんした保温保冷具」の装着部材であり、「袖なし空調服」は、第11類「身体に装着可能な扇風機(電動ファン)」の装着部材である。
(2)乙第1号証ないし乙第3号証で、商品名「Nクールベスト」、「NクールベストII」の記載がある文書には全く日付がなく、これらが要証期間内に頒布などされたという認定に足る証拠はない。
(3)本件商標が指定商品として指定している「ベスト」の「機能又は用途主義、材料主義」は、洋装ファッションとしての「機能又は用途」と、それにふさわしい「材料」を意味すると考えられる。洋装ファッションとしてのベストは、様々な形はとるにしてもそれは服飾デザイナーによるファッションの工夫の延長線上にあるものであり、発明家による発明の要素を加えるものはない。そのため、特殊な「機能又は用途」を有する「救命ベスト、防刃ベスト、反射安全ベスト」などは、ここにいう単なる「ベスト」には含まれないとされている(甲6)。
乙第1号証ないし乙第3号証のメッシュベストの「機能又は用途」は保冷剤を保持するための装着具であり、洋装ファッションとしての「機能又は用途」、それにふさわしい「材料」ではない。商標権者の販売する「メッシュベスト」(NクールベストII)の添付文書には、その「機能又は用途」について、「酷暑環境でも空調服の効果を最大限発揮」、「特徴1 保冷剤が身体に密着する空調服のための専用設計」及び「使用方法 1 NクールベストのポケットにNクールパックを入れます(全面2個、背面2個)2 マジックテープを止め、Nクールパックが体に密着するようにします。」と記載されている。「材料」としても「メッシュベスト」は、単純にメッシュ(網)を保冷剤を保持するように縫製したもので、保冷剤を装着せずに使用することは実用性がなく実際上も考えられない(甲7、甲8)。すなわち、メッシュベストは、機能的には保冷具の一部材にすぎない。
(4)各証拠の記載について
ア 各証拠について
(ア)乙第1号証
乙第1号証の1は、要証期間前の文書である。
乙第1号証の2には、「Nクールシリーズ」、「Nクールベスト」との表記があるが、2頁目の商品は商品名が「空調服」であり、本件商標とは関係がない。
(イ)乙第2号証
乙第2号証の1には、「NクールシリーズII」、「NクールベストII」との記載があるのみである。
乙第2号証の2には、「Nクールシリーズ」、「NクールベストII」との表記があるが、2頁目の商品は商品名が「空調服」であり、本件商標とは関係がない。
乙第2号証の3には「Nクールウェア」との表記があるが、何の商品に使用されているのか特定されていない。
(ウ)乙第3号証
乙第3号証の1には、「NクールベストII」との表記があるのみである。
乙第3号証の2には、「NクールベストII」との表記があるのみである。
乙第3号証の3には、「Nクールシリーズ」、「NクールベストII」との表記があるが、2頁目の商品は商品名が「空調服」であり、本件商標とは関係がない。
(エ)乙第4号証
乙第4号証の1は、単なる内部文書である。
乙第4号証の2は、「Nクールウェア」との記載があるのみである。
乙第4号証の3には、「Nクールウェア」との表記があるのみである。
乙第4号証の4は、単なる内部文書である。
(オ)小括
以上の事から、乙第1号証には「Nクールシリーズ」「Nクールベスト」、乙第2、3号証には「Nクールシリーズ」「NクールベストII」、乙第4号証には「Nクールウェア」との記載のみがあることになる。
イ 使用期間について
(ア)乙第1号証
乙第1号証の1の日付は、「2016年7月4日」であるので、そもそも要証期間内の証拠ではない。またこれは掲載を依頼するものにすぎず、掲載された事実を証明するものではない。
乙第1号証の1の記載には、「+Nクールパック・ベスト.pdf」「1件追加して頂きたい」との記載はあるが、具体的に何が追加されたのかは不明である。のみならず、これが果たして本当に追加されたのか、またそれはいつまで継続されたのか等の記載も全くない。
乙第1号証の2には、日付自体がないから、要証期間であることは証明できていない。
以上の事から、乙第1号証は、本件商標が要証期間内に使用されたという証拠に足るものとはいえない。
(イ)乙第2号証
乙第2号証の1の日付は、「2018年4月11日」となっているが、これは内部的な依頼書の依頼文であり、公衆への公開を前提とする商標法上の使用とはいえない。
乙第2号証の1の記載には、「+NクールシリーズII.pdf」、「チラシ追加NクールシリーズII.pdf 添付のPDFを追加してください」とあるが、具体的に何が追加されたのかは不明である。のみならず、これが果たして本当に追加されたのか、またそれはいつまで継続されたのか等の記載も全くない。それどころか、「3月29日に更新依頼のメールを2通送信していますが、更新はいつ頃になりますか??」とあり、依頼が掲載に結びついていないことが明らかである。即ち、単なる依頼でもって掲載の事実を認定することは、証明力としては到底足りない。
乙第2号証の2には、日付自体がないから、要証期間であることは証明できていない。
乙第2号証の3は、その中に記載された映像の順番がどのような意味を持つのかもなんら特定することはできない。
以上の事から、乙第2号証は、本件商標が要証期間内に使用されたという証拠に足るものとはいえない。
(ウ)乙第3号証
乙第3号証の1の日付は、「2018年6月27日」となっているが、これは内部的な依頼書の依頼文であり、公衆への公開を前提とする商標法上の使用とはいえない。
乙第3号証の2の中に「NクールベストII 販売開始しました」とあり、「最終更新日2018年6月27日」とあるものの、この日付は、単なる記載者の任意の記載であり、客観性はなく、証明力として十分とはいえない。
乙第3号証の3には、日付自体がないから、要証期間であることは証明できていない。
(エ)乙第4号証
乙第4号証の1の日付は、「希望納期2020年1月31日」となっているが、内部文書であるので、公衆への公開を前提とする商標法上の使用とはいえない。
乙第4号証の2の出力の日付は、「最終更新日:2020年2月27日」とある以上、要証期間内に存在した証拠にはならない。
乙第4号証の3には、日付自体がないから、要証期間であることは証明できない。
乙第4号証の4は、作成日が「2020年1月10日」になっているが、これはデータの作成日であって、提供した日ではない。
以上の事から、乙第4号証は、本件商標が要証期間内に「ベスト」に使用されたという証拠に足るものとはいえない。
(オ)小括
以上の事から、乙第1号証ないし乙第4号証は、いずれも、商標法第2条第3項第8号の要証期間中の「電磁的方法により提供する行為」の立証に足りないものであり、かつ、第25類の「ベスト」にはあたらない証拠である。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む。)を提出している。
1 商標権者は、審判の請求の登録前3年以内に、指定商品中、第25類「ベスト」について本件商標を使用していることから、商標法第50条第2項の規定により、本請求は成り立たないことを、以下のとおり主張する。
(1)カタログデータの商標権者HPへの掲出
ア 商標権者は、平成28年7月4日頃から平成30年4月11日頃までの間、商標権者が製造販売するメッシュベスト(商品名「Nクールベスト」)等に関するカタログデータに「Nクールシリーズ」及び「Nクールベスト」の文字よりなる商標を付して、これを商標権者WEBサイト上に掲出して電磁的方法により提供し、当該商標を使用していた(乙1)。
イ 商標権者は、平成30年4月11日頃から現在に至るまで、商標権者が製造販売するメッシュベスト(商品名「NクールベストII」)等に関するカタログデータに「Nクールシリーズ」及び「NクールベストII」の文字よりなる商標を付して、これを商標権者のWEBサイト上に掲出して電磁的方法により提供し、当該商標を使用している(乙2)。
ウ 商標権者は、平成30年6月27日、上記イにかかる製品「NクールベストII」等の販売を開始したことから、商標権者のWEBサイト(「TOPICS」「製品情報」「NクールベストII 販売開始しました」の頁)において、その旨掲示した(乙3)。
エ 商標権者は、令和2年1月23日から現在に至るまで、商標権者が製造販売する空調機能付き作業服(ベストタイプを含む(乙4の3))に関するカタログデータに「Nクール(R)ウェア:(R)は、○の中に『R』が記載されている。以下同じ。」の文字よりなる商標を付して、これを商標権者のWEBサイト上に掲出して電磁的方法により提供し、当該商標を使用している。
また、商標権者は、令和2年1月23日から現在まで、商標権者が製造販売するメッシュベスト(商品名「NクールベストII」)について、上記カタログデータに「Nクール(R)シリーズ」、「Nクール(R)ベストII」の文字よりなる商標を付して、これを商標権者のWEBサイト上に掲出して、電磁的方法により提供し、当該商標を使用している(乙4)。
(2)「指定商品」についての「使用」であること
上記(1)のカタログデータの掲出が、各商標の「使用」にあたること(商標法第2条第3項第8号)、及びその使用に係る商品「メッシュベスト」が本件取消審判の請求に係る指定商品「ベスト」に属することは明らかである。なお、「Nクールシリーズ」、「Nクール(R)シリーズ」は、ベストを含む衣服等についてのシリーズ名であるから、これらの商標の上記カタログデータの掲出は、指定商品「ベスト」についての「使用」を含むものである。
(3)本件商標と各使用商標との社会通念上の同一性
ア 上記の使用商標「Nクールシリーズ」、「Nクール(R)シリーズ」、「Nクールベスト」、「NクールベストII」、「Nクール(R)ベストII」、及び「Nクール(R)ウェア」は、本件商標「Nクール」にそれぞれ「ベスト」、「ウェア」、「シリーズ」、「II」及び「(R)」の文字を付加したものであることから、念のため、これらの文字を付加しても、本件商標と各使用商標とは社会通念上同一であることについて主張する。
イ 登録商標に何らかの文字を付加して使用した場合については、使用商標のうち自他商品識別標識として機能する部分を特定したうえで、当該部分について登録商標との社会通念上の同一性が判断される。各使用商標についてみるに、本件商標に付加された「ベスト」、「ウェア」、「シリーズ」、「II」及び「(R)」の文字等は、いずれも自他商品識別標識として機能するものではない(乙5、乙6)。
ウ これらの使用商標が本件取消審判請求に係る指定商品「ベスト」に使用される上において、自他商品等識別標識として機能するのは、「Nクール」である。
エ 本件商標と、上記の各使用商標のうち自他商品識別標識として機能する「Nクール」とは、外観、称呼及び観念のいずれの点も同一である。
以上より、本件商標と各使用商標は社会通念上同一である。

第4 当審の判断
1 被請求人の主張及びその提出に係る乙各号証によれば、以下の事実が認められる。
(1)カタログデータ「Nクールウェア」(乙4の3)の表紙には、左上段に「2020 CATALOG」の記載があり、その下の中央に「Nクール(R)ウェア」の文字の記載があり、その下に作業着の写真が掲載され、さらに、下段に「株式会社 エヌ・エス・ピー」の記載がある。
また、当該証拠の29頁には、「Nクール(R)シリーズ」のタイトルの下に、「メッシュベスト」(以下「使用商品」という場合がある。)、その下に「Nクール(R)ベストII」(以下「使用商標」という場合がある。)の記載があり、その右側に、そのメッシュベストの画像が表示されている。
さらに、当該証拠の奥付には、「株式会社エヌ・エス・ピー」の文字と本社所在地の記載とともに、右下に「20.01.」の記載がある。
(2)「株式会社エヌ・エス・ピー」(以下「NSP社」という。)のウェブサイト(乙4の2)には、上段に「製品情報」の記載、そして「2020年1月23日 最終更新日:2020年2月27日」の記載があり、その下に「2020年版Nクールウェアカタログを掲載しました」の記載の下に、乙第4号証の3の表紙と同様のカタログの表紙が掲載されており、そのさらに下には「(画像をクリックするとPDFファイルが開きます)」の記載がある。
2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
(1)使用商標について
上記1(1)のとおり、NSP社のカタログデータ「Nクールウェア」(乙4の3)の29頁には、「Nクール(R)ベストII」(使用商標)の記載があり、「ベスト」の文字は、本件商標の指定商品との関係においては、商品の普通名称を表すものであり、「(R)」及び「II」の文字は、記号及びローマ数字であるから、これらの文字は、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものである。
したがって、使用商標の要部は「Nクール」の文字部分であり、本件商標は「Nクール」の文字からなるため、本件商標と使用商標とは社会通念上同一の商標といえる。
(2)使用商品について
上記1(1)のとおり、NSP社のカタログデータ「Nクールウェア」(乙4の3)の29頁には、「メッシュベスト」の記載とともにその右側に、メッシュベストの画像が表示されており、使用商品は、「メッシュ製のベスト」であると認められる。
そして、「メッシュ製のベスト」は、本件取消審判の請求に係る指定商品中、第25類「ベスト」の範ちゅうに属する商品であると認められる。
(3)使用時期について
上記1(1)及び(2)のとおり、2020年(令和2年)1月23日又は最終更新日の同年2月27日までには、NSP社のウェブサイトにおいて、「2020年版Nクールウェアカタログを掲載しました」と記載され、2020年版Nクールウェアカタログの表紙が掲載され、その下にあるPDFファイルからカタログデータが開けることが推認できる。
そして、上記1(2)PDFファイルからカタログデータ「Nクールウェア」が見ることができ、上記(1)のとおり、表紙には、「2020 CATALOG」と記載され、さらに、当該カタログデータの奥付には、「20.01」と記載されている。
そうすると、上記のウェブサイトの日付及びカタログデータの記載から、当該カタログデータは、2020年の1月に作成されたものと認められる。
したがって、当該カタログデータは、2020年1月に作成されたものであるから、この期間は、要証期間である。
(4)使用者について
上記1(1)及び(2)のとおり、当該カタログデータには、「株式会社エヌ・エス・ピー」と記載されていることから、商標権者であるNSP社が作成したものである。
以上によれば、商標権者であるNSP社が、要証期間に、日本国内において、使用商品に本件商標と同一と認められる使用商標を付した広告を電磁的方法により提供したと認めることができる。この行為は、商標法第2条第3項第8号の使用に該当する。
3 請求人の主張について
請求人は、「被請求人が乙各号証で提示している『メッシュベスト』は、本件商標の指定商品である洋装のための『ベスト』ではない。実際、ベストと同じ形をしていても、洋装のためではない救命ベスト、防刃ベスト、反射安全ベスト、ベスト型磁気治療器などは、この『ベスト』には含まれない。」旨主張している。
しかしながら、請求人の提出の辞書類(甲3?甲5)によれば、「『ベスト』は、胴着の一種で、下着と上着の間に着る中衣であること、また、丈が短く、体にぴったりつき、袖のないもので、スーツの下、あるいはブラウスやセーターの上などに着ることが多い。」と定義されていることからすると、使用商品である「メッシュベスト」は、作業着の上着の下に着るものであり、丈が短く、体にぴったりつき、袖のないものであるから、上記の定義に合致するものであるから、第25類「ベスト」の範ちゅうに属するものと認められる。
4 むすび
以上のとおり、被請求人は、本件取消審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者がその請求に係る指定商品について、本件商標と同一と認められる商標の使用をしたことを証明したということができる。
したがって、本件商標の登録は、その請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2021-01-29 
結審通知日 2021-02-03 
審決日 2021-02-26 
出願番号 商願2016-66584(T2016-66584) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (W25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 太野垣 卓高橋 幸志 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 大山 健
豊田 純一
登録日 2017-01-13 
登録番号 商標登録第5913819号(T5913819) 
商標の称呼 エヌクール 
代理人 加藤 卓 
代理人 名越 秀夫 
代理人 森本 純 

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