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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W05102223242528
管理番号 1378946 
審判番号 不服2021-2194 
総通号数 263 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-02-18 
確定日 2021-10-28 
事件の表示 商願2020- 42144拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は,令和2年4月15日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年9月14日付け :拒絶理由通知書
令和2年10月22日 :意見書の提出
令和2年12月28日付け:拒絶査定
令和3年2月18日 :審判請求書の提出
令和3年2月22日 :出願人名義変更届の提出

2 本願商標
本願商標は,「A.A.TH Medical」の欧文字及び記号を横書きしてなり,別掲のとおりの商品を指定商品として,登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は,「本願商標は,登録第5962126号商標及び登録第5993203号商標(以下,これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
当審において,上記1の出願人名義変更届が提出された結果,本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者とは同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。


別掲

別掲 本願の指定商品
第5類「医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,薬剤,医療用試験紙,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」
第10類「医療用機械器具,医療従事者用マスク,医療用マスク,医療用指サック,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),睡眠用耳栓,防音用耳栓,業務用美容マッサージ器,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用差込み便器,耳かき」
第22類「原料繊維,船舶用オーニング,ターポリン,帆,衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製のものを除く。),布製包装用容器,わら製包装用容器,結束用ゴムバンド,雨覆い,織物製屋外用ブラインド,天幕,靴用ろう引き縫糸,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,ウインドサーフィン用のセイル,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛(未加工のものに限る。),羽」
第23類「糸」
第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,紅白幕,黒白幕,ビリヤードクロス,スリーピングバッグ」
第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」
第28類「運動用具,遊園地用機械器具,ペット用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具,柄付き捕虫網,昆虫採集箱,昆虫胴乱,殺虫管,毒つぼ」

審決日 2021-10-12 
出願番号 商願2020-42144(T2020-42144) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W05102223242528)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 郁浦崎 直之 
特許庁審判長 平澤 芳行
特許庁審判官 鈴木 雅也
須田 亮一
商標の称呼 アースメディカル、アアスメディカル、エイエイテイエッチメディカル、エイエイテイエイチメディカル、アース、アアス、エイエイテイエッチ、エイエイテイエイチ、メディカル 
代理人 吉井 剛 
代理人 吉井 剛 

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