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審決分類 |
審判 一部取消 審決却下 009 |
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管理番号 | 1378927 |
審判番号 | 取消2021-300256 |
総通号数 | 263 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-11-26 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2021-04-02 |
確定日 | 2021-09-27 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第3313206号の1商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第3313206号の1商標(以下「本件商標」という。)は、「LUSCIOUS」の文字及び「ルーシャス」の文字を上下二段に書してなり、平成6年8月24日に登録出願、第9類「測定機械器具,電池,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同9年5月23日に設定登録、その後、本件商標の商標権は、本件商標の指定商品中、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気ブザー」については、商標権の分割移転(商標登録第3313206号の2へ分割)がなされ、平成20年2月21日にその登録がされているものである。 2 当審の判断 本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第9類「電気アイロン,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー」について、登録を取り消すとの審決を求める請求であるところ、上記1のとおり、本件商標の商標権は、その指定商品中の「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気ブザー」については、平成20年2月21日に商標権の分割移転がなされている。 そうすると、本件審判請求に係る指定商品中の「電気ブザー」は、本件審判請求時においては、本件商標の指定商品には含まれていないことから、本件審判請求に係る指定商品中の「電気ブザー」は、本件商標において、取り消すべき対象が存在しないものであり、不適法なものといわなければならない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審理終結日 | 2021-07-21 |
結審通知日 | 2021-07-28 |
審決日 | 2021-08-19 |
出願番号 | 商願平6-85670 |
審決分類 |
T
1
32・
04-
X
(009)
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最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
榎本 政実 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 豊田 純一 |
登録日 | 1997-05-23 |
登録番号 | 商標登録第3313206号の1(T3313206-1) |
商標の称呼 | ルーシャス、ラシャス |
代理人 | 特許業務法人Toreru |
代理人 | 宮崎 超史 |