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審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 W41
管理番号 1378911 
審判番号 不服2020-16111 
総通号数 263 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-11-24 
確定日 2021-10-25 
事件の表示 商願2019- 9415拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「梅五輪」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成31年1月16日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年2月26日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月7日に意見書が提出されたが、同年8月7日付けで拒絶査定がされた。
これに対して同年11月24日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『梅五輪』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『五輪』の文字は、国際オリンピック委員会(IOC)と、その下部組織である各国のオリンピック委員会(日本オリンピック委員会等)が、オリンピック憲章に基づき4年ごとに開催する国際的スポーツ競技大会である『オリンピック』の俗称として、我が国において広く一般に親しまれているものである。そうすると、本願商標は、『五輪』の文字部分が看者に強い印象を与え、オリンピックに関連するものであることを容易に認識させるというべきである。以上よりすれば、本願商標は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する著名な標章『五輪』と類似の商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「梅五輪」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の各文字は、同一の書体、同一の大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、構成全体から生ずる「ウメゴリン」の称呼は、よどみなく一連に称呼されるものである。
そして、本願商標を構成する「梅」の文字は「バラ科サクラ属の落葉高木。」(出典:広辞苑第七版)を意味するものであるところ、「輪」の文字が「花を数える語。」(出典:同上)であることからすると、全体として「梅の花が5つ」との意味合いを想起させるものといえる。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「五輪」の文字部分のみに着目し、これを独立した識別標識として認識するとはいえず、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、「梅の花が5つ」の意味合いを想起させる造語として認識し、把握するというべきである。
(2)引用標章について
引用標章は、「五輪」の文字を表してなるところ、当該文字は「オリンピックの俗称。」(出典:同上)として我が国の代表的な辞書にも掲載されており、オリンピック憲章に基づき4年ごとに開催する国際的スポーツ競技大会である「オリンピック」の俗称を表すものとして著名な標章と認められる。
(3)本願商標と引用標章の類否について
そこで検討するに、外観については、両者は、「梅」の文字の有無の差異を有するから、明確に区別し得るものである。
称呼については、両者は、「ウメ」の音の有無の差異を有するから、明瞭に聴別できるものである。
観念については、本願商標からは、「梅の花が5つ」の観念が生じるのに対して、引用標章からは、「オリンピックの俗称」の観念が生じるから、明らかに相違するものである。
そうすると、両者は、外観、称呼、観念のいずれにおいても明確な差異を有するから、非類似のものというべきである。
(4)まとめ
してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が、「オリンピックの俗称」である「五輪」を連想、想起するということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2021-10-07 
出願番号 商願2019-9415(T2019-9415) 
審決分類 T 1 8・ 21- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 篤至中尾 真由美 
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 綾 郁奈子
板谷 玲子
商標の称呼 ウメゴリン、ゴリン 
代理人 赤塚 正樹 

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