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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服202014484 | 審決 | 商標 |
不服202015618 | 審決 | 商標 |
不服202014485 | 審決 | 商標 |
不服202017856 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W051021 |
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管理番号 | 1378870 |
審判番号 | 不服2021-391 |
総通号数 | 263 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-11-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-01-12 |
確定日 | 2021-10-13 |
事件の表示 | 商願2019- 43437拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、平成31年3月27日の出願であって、令和2年3月26日付けの拒絶理由の通知に対し、同年5月9日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年10月6日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同3年1月12日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 本願商標 本願商標は、「熱中予防」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第10類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、別掲のとおりに補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「熱中予防」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、本願の指定商品を取り扱う分野において、「熱中症を予防する」ほどの意味合いで使用されている。 また、同分野においては、熱中症を予防するための商品や、暑さへの対策用の商品が取り扱われている実情がある。 そうすると、本願商標をその指定商品中、第5類「シート状及びその他の患部冷却剤,不織布に薬剤を塗布してなる冷却パップ剤,紙又は不織布に含浸させた薬剤,その他の薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」、第10類「ジェル状の化学物質を充てん又は塗布したシート状の患部用保温保冷具,化学物質を充てん又は塗布した患部用保温保冷具,患部貼付用保温保冷具,保冷材又は保温材の収納部を有しこの収納部に保冷材又は保温材を収納して使用する患部用保温保冷具,その他の患部用保温保冷具,冷却ジェルを使用した氷まくら,その他の氷まくら」及び第21類「化学物質を充てんした保温保冷具,ジェル状の化学物質を充てん又は塗布したシート状の保温保冷具,化学物質を充てん又は塗布した保温保冷具,保冷材又は保温材の収納部を有しこの収納部に保冷材又は保温材を収納して使用する化学物質を充てんした保温保冷具」に使用したときは、これに接する取引者、需要者に、「熱中症を予防するための商品」であることを理解させるにすぎず、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「熱中予防」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「熱中」の文字が「物事に心を集中すること。夢中になってすること。また、熱烈に思うこと。」を、「予防」の文字が「悪い事態がおこらないように前もってそれをふせぐこと。」の意味を有する語(いずれも広辞苑)であるとしても、これらを結合してなる「熱中予防」の文字が、特定の意味合いを表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「熱中予防」の文字が、商品の品質を直接的かつ具体的に表するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標の指定商品(補正後) 第5類 シート状及びその他の患部冷却剤,不織布に薬剤を塗布してなる冷却パップ剤,紙又は不織布に含浸させた薬剤,その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品 第10類 ジェル状の化学物質を充てん又は塗布したシート状の患部用保温保冷具,化学物質を充てん又は塗布した患部用保温保冷具,患部貼付用保温保冷具,保冷材又は保温材の収納部を有しこの収納部に保冷材又は保温材を収納して使用する患部用保温保冷具,その他の患部用保温保冷具,冷却ジェルを使用した氷まくら,その他の氷まくら,おしゃぶり,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器,医療用指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),医療用機械器具,医療用手袋,しびん,病人用差込み便器,耳かき 第21類 デンタルフロス,化粧用具,アイスボックス,氷冷蔵庫,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,調理用具,アイスペール,角砂糖挟み,くるみ割り器,こしょう入れ,砂糖入れ,ざる,塩振り出し容器,じょうご,ストロー,膳,栓抜(電気式のものを除く。),卵立て,タルト取り分け用へら,ナプキンホルダー,ナプキンリング,鍋敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,盆,ようじ,ようじ入れ,清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,家庭用燃え殻ふるい,五徳,石炭入れ,火消しつぼ,ねずみ取り器,はえたたき,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,ペット用食器,ペット用ブラシ,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,化学物質を充てんした保温保冷具,ジェル状の化学物質を充てん又は塗布したシート状の保温保冷具,化学物質を充てん又は塗布した保温保冷具,保冷材又は保温材の収納部を有しこの収納部に保冷材又は保温材を収納して使用する化学物質を充てんした保温保冷具,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,観賞魚用水槽及びその附属品,トイレットペーパーホルダー,花瓶,水盤,香炉,コッフェル,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー |
審決日 | 2021-09-28 |
出願番号 | 商願2019-43437(T2019-43437) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W051021)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 片桐 大樹、池田 光治、小島 玖美、佐藤 緋呂子 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
水落 洋 大森 友子 |
商標の称呼 | ネッチューヨボー、ネッチュー |
代理人 | 高梨 範夫 |