• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2021391 審決 商標
不服202014484 審決 商標
不服202014485 審決 商標
不服202015618 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W05
管理番号 1378860 
審判番号 不服2020-17856 
総通号数 263 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-12-25 
確定日 2021-10-12 
事件の表示 商願2019- 43240拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、平成31年3月26日の出願であって、令和2年2月21日付けの拒絶理由の通知に対し、同年4月3日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年9月23日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年12月25日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 本願商標
本願商標は、「テイバン」及び「TEIBAN」の文字を上下二段に表してなるところ、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第5類「薬剤,除草剤,殺虫剤,殺菌剤」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「テイバン」及び「TEIBAN」の文字を上下二段に書してなるところ、これは「流行に左右されず安定した需要のある商品。」を意味する「定番」の文字を片仮名及び欧文字で表記したものと容易に理解されるものである。
そして、本願の指定商品に関連する分野において、「定番の商品」であることをうたって広く商品の取引が行われている事実がある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、前記の意味合いの商品であると認識するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は、「テイバン」の片仮名及び「TEIBAN」の欧文字を上下二段に書してなるところ、「テイバン」及び「TEIBAN」の文字は、一般の辞書等に載録のない語であるから、特定の意味を有しない造語とみるのが相当である。
さらに、当審において職権による調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「テイバン」及び「TEIBAN」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2021-09-27 
出願番号 商願2019-43240(T2019-43240) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浦崎 直之 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 水落 洋
大森 友子
商標の称呼 テイバン、テーバン 
代理人 津国 肇 
代理人 岡村 百佳 
代理人 特許業務法人 津国 
代理人 山村 大介 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ