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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0305 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0305 |
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管理番号 | 1378859 |
審判番号 | 不服2021-1892 |
総通号数 | 263 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-11-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-02-10 |
確定日 | 2021-10-13 |
事件の表示 | 商願2019- 94478拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和元年7月9日の出願であって、同2年8月21日付けの拒絶理由の通知に対し、同年10月3日に意見書が提出されたが、同年11月9日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同3年2月10日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 本願商標 本願商標は、「厳選フレグランス消臭」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,医療用接着テープ,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「厳選フレグランス消臭」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「厳選」の文字は「厳重な基準によって選ぶこと。」等を、「フレグランス」の文字は「香り。芳香。また、香水などの芳香化粧品。」等を、「消臭」の文字は「不快な臭いを消すこと。」等の意味を有する語(いずれも広辞苑)である。 そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「フレグランス(芳香)タイプの消臭剤」等が普通に取引されている実情があることに加え、消臭剤・芳香剤は不快な臭いを緩和することを目的とし、香りつきのタイプがあり、同タイプの消臭剤には「フレグランス」の語が普通に使用されている。 そうすると、本願商標を、その指定商品中、例えば、第3類「消臭芳香剤(身体用のものを除く。)」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)」等に使用した場合、これに接する需要者は、「厳選されたフレグランス(芳香)を使用した消臭芳香剤又は芳香消臭剤」を表示したものと理解するにとどまり、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示したものと認識するというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「厳選フレグランス消臭」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「厳選」の文字は「厳重な基準によって選ぶこと。」を、「フレグランス」の文字は「香り。芳香。また,香水などの芳香化粧品。」を、「消臭」の文字は「不快な臭いを消すこと。」の意味を有する語(いずれも広辞苑第七版)であるとしても、これらを結合してなる「厳選フレグランス消臭」の文字が、本願の指定商品との関係において、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「厳選フレグランス消臭」の文字が、商品の品質を直接的かつ具体的に表するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2021-09-28 |
出願番号 | 商願2019-94478(T2019-94478) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W0305)
T 1 8・ 13- WY (W0305) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 池田 光治 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
大森 友子 水落 洋 |
商標の称呼 | ゲンセンフレグランスショーシュー、ゲンセンフレグランス、ゲンセン、フレグランスショーシュー、フレグランス |
代理人 | 高梨 範夫 |