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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W0305 |
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管理番号 | 1378858 |
審判番号 | 不服2021-700 |
総通号数 | 263 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-11-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-01-18 |
確定日 | 2021-10-13 |
事件の表示 | 商願2019- 74686拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は,令和元年5月28日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年6月25日付け :拒絶理由通知書 令和2年8月7日 :意見書の提出 令和2年10月19日付け:拒絶査定 令和3年1月18日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は,「上質フレグランス消臭」の文字を標準文字で表してなり,第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,医療用接着テープ,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として,登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『質が上等なこと。』の意味を有する『上質』の文字と,『香り。芳香。また,香水などの芳香化粧品。』の意味を有する『フレグランス』の文字と,『不快な臭いを消すこと。』の意味を有する『消臭』の文字とを一連に,『上質フレグランス消臭』と標準文字で表してなるところ,本願の指定商品を取り扱う業界において,各種の『上質なフレグランス(香り)を有する商品』が販売されており,『香りによる消臭効果を有する商品』について『フレグランス消臭』の文字が使用されている実情がある。そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,『上質な香りによる消臭効果を有する商品』であることを理解するにとどまり,何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と判断するのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は,「上質フレグランス消臭」の文字からなるところ,その構成文字は,すべて同じ書体,同じ大きさ,等間隔をもって表してなるものであるから,視覚上,全体としてまとまりよく一体的に看取されるものであり,また,その構成全体から生じる「ジョウシツフレグランスショウシュウ」の称呼も,格別冗長ではなく,無理なく一連に称呼し得るものである。 そして,本願商標の構成中,「上質」の文字は「質が上等なこと。」の意味を,「フレグランス」の文字は「香り。芳香。また,香水などの芳香化粧品。」の意味を,「消臭」の文字は「不快な臭いを消すこと。」の有する語(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)であるとしても,これらを結合した上記構成においては,これに接する取引者,需要者は,その構成全体で特定の意味合いを想起させることのない一体不可分の造語として認識し,把握するとみるのが相当である。 また,当審において,職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「上質フレグランス消臭」の文字が,商品の宣伝広告や企業理念・経営方針等を表示する標章として使用されているという事実は発見できず,他に,本願の指定商品の取引者,需要者が当該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2021-09-28 |
出願番号 | 商願2019-74686(T2019-74686) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W0305)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 武谷 逸平、石戸 拓郎 |
特許庁審判長 |
平澤 芳行 |
特許庁審判官 |
鈴木 雅也 須田 亮一 |
商標の称呼 | ジョーシツフレグランスショーシュー、ジョーシツフレグランス |
代理人 | 高梨 範夫 |