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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W35364143
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35364143
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W35364143
管理番号 1378824 
審判番号 不服2020-15132 
総通号数 263 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-10-30 
確定日 2021-10-11 
事件の表示 商願2019-20490拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「よかど鹿児島」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成31年2月4日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年1月16日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月6日付けで意見書及び手続補正書が提出され、指定役務については、別掲1のとおりに補正されたが、同年7月16日付けで拒絶査定がされ、同年10月30日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第713589号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、「yokado」の欧文字を表してなり、昭和39年3月12日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同41年7月16日に設定登録されたものである。
その後、同52年1月18日、同61年10月21日、平成9年1月30日、同18年7月18日及び同28年6月21日に、存続期間の更新登録がされ、また、同19年3月14日に指定商品を別掲3のとおりとする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「よかど鹿児島」の文字よりなるところ、その構成中、「よかど」の文字は、辞書等に載録のない語であり、特定の意味合いを認識させるとはいい難いものである。一方、同構成中、「鹿児島」の文字は、「九州地方南部の県」として親しまれた語であるから、本願指定役務との関係においては、役務の提供場所を認識させるものである。
そうすると、本願商標の構成中、「よかど」の文字部分が自他役務の識別標識としての機能を果たす要部であり、構成全体から生じる「ヨカドカゴシマ」の称呼のほか、当該文字部分に相応して「ヨカド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
一方、引用商標は、別掲2のとおり、「yokado」の欧文字を表してなるところ、職権調査によれば、権利者である株式会社イトーヨーカ堂は、1920年創業の小売業として、2021年3月時点で19都道府県に133店舗の「イトーヨーカドー(Ito Yokado)」と称するスーパーマーケットを展開している企業であって(株式会社イトーヨーカ堂ホームページ 会社概要 https://www.itoyokado.co.jp/company/outline.html)、店舗には「Ito Yokado」の欧文字が掲げられており(株式会社イトーヨーカ堂ホームページ 企業情報 https://www.itoyokado.co.jp/corporate/index.html)、本願指定役務の需要者、取引者にも親しまれたものであると推認される。そして「yokado」の文字は、辞書等に載録のない語であり、インターネット検索サイトで当該文字を検索した結果のほとんどが、引用商標権者に関する情報(甲22)と認められるところである。
また、「イトーヨーカドー(Ito Yokado)」は、例えば、「ヨーカドー前」(マピオン電話帳、https://www.mapion.co.jp/phonebook/M12001/08204/BS0800204/)、「(株)珈琲専科ヨシダ ヨーカドー店」(ホットペッパーグルメ、https://www.hotpepper.jp/strJ001147997/)、「『ヨーカドー』に関するプレスリリース一覧」(PR TIMES、https://prtimes.jp/topics/keywords/%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%89%E3%83%BC)のように、しばしば「ヨーカドー」と略されて用いられていることが認められる。
そうすると、引用商標に接する需要者、取引者は、当該文字からスーパーマーケットのイトーヨーカドーを想起するものとみるのが相当であり、引用商標は、その構成文字に相応して「ヨーカドー」の称呼を生じ、「スーパーマーケットのイトーヨーカドー」の観念を生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否を検討すると、外観について、本願商標は、平仮名と漢字で表されており、引用商標はデザイン化された欧文字で表されているから、「鹿児島」の文字の有無、文字種及びデザインの相違から、両者の外観は明確に区別できるものである。また、本願商標の要部と引用商標の外観についても、文字種及びデザインの相違から、両者の外観は明確に区別できるものである。
次に、本願商標から生じる「ヨカドカゴシマ」の称呼と、引用商標から生じる「ヨーカドー」の称呼を比較するに、「カゴシマ」の音の有無、引用商標の一音目及び三音目の音がいずれも長音であるという差異から、両商標の称呼は明瞭に聴別できるものである。また、本願商標の要部から生じる「ヨカド」と引用商標から生じる「ヨーカドー」の称呼についても、引用商標の一音目及び三音目の音がいずれも長音であるという差異から、両商標の称呼は明瞭に聴別できるものである。
そして、本願商標の全体及び要部からは、特定の観念が生じない一方、引用商標からは、「スーパーマーケットのイトーヨーカドー」の観念が生じるものであるから、両者は、観念においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1 本願商標の指定役務
第35類「ショッピングセンター及びショッピングモールの事業の運営及び管理,ショッピングセンター及びショッピングモールにおける商品の販売に関する情報の提供,事業の管理・運営及びこれらに関する情報の提供,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理,商品の販売契約の締結の仲介又は媒介,商品の売上管理・在庫管理・物流管理・顧客管理及びこれらに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,商品の販売・役務の提供促進のための展示会・見本市・展覧会・イベントの企画・運営又は開催,広告用及び販売促進用の広告文の作成,広告物の配布,広告,広告又は販売促進のために行う懸賞の応募又は実施に関する情報の提供,トレーディングスタンプ又はポイントカードの発行・管理・清算及びこれらに関する情報の提供,販売促進又は営業促進のためのポイント蓄積式カード・割引付特典カードの加盟店・会員の募集及びその管理,広告及び販売促進のための企画・実行の代理及びそれらに関する指導及び助言,ポイントカード使用に対してポイントを与えることによる商品及び役務の販売促進・提供促進のための企画及びその実行の代理並びにこれらに関する情報の提供,クレジットカード使用に対して購入ポイントを与えることによる商品及び役務の販売促進・提供促進のための企画及びその実行の代理,エリアマーケティングに関する情報の提供,職業のあっせん,競売の運営,広告宣伝販売促進事務の代行及びこれに関する指導・助言・情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,予約の確認(事務処理),コンピュータデータベースへの情報の編集,展示会の受付,建築物における来訪者の受付及び案内,広告板・掲示板の貸与,商品陳列用什器等のディスプレイ什器の貸与,その他の広告用具の貸与,広告スペースの貸与又は提供及びこれに関する情報の提供,事務用機器の貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第36類「ショッピングセンターの店舗スペースの貸与,ショッピングモールに関する土地・建物の管理,建物の管理及びこれに関する情報の提供,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,インターネットのウェブサイトを利用した支払代金の決済又はこれに関する情報の提供,クレジットカード及びデビットカード利用者に代わってする支払代金の清算,電子マネー利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカードの発行者に代わってする支払代金の清算,ポイントカードの機能付きクレジットカード会員の募集及び管理,インターネットによる預金の残高照会又はこれに関する情報の提供,預金口座に関する取引情報の提供,ロイヤリティクーポン利用者に代わって払う支払代金の決済,電子商取引の利用者に代わってする支払代金の決済,キャッシュレスによる支払取引の代行,銀行業務,銀行業務に関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替並びにこれに関するコンサルティング及び情報の提供,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,貴重品の保護預かり,事業資金の調達,金融資産管理及び金融資産管理に関する情報の提供,第三者のための資産の管理,資産の管理・運用に関する情報の提供,プリペイドカードの発行の取次ぎ及びこれに関する情報の提供,ギフトカードの発行及びこれに関する情報の提供,前払い式支払い手段の発行,クレジット機能を有するICカードの発行の取次ぎ,商品の販売又は役務の提供に関する料金の徴収の代行及びこれらに関する情報の提供,商品代金の徴収の代行,慈善のための募金,募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授及びこれらに関する情報の提供,セミナー・シンポジウム・講演会又は研修会の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営及びこれらに関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,映画の上映に関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)及びこれらに関する情報の提供,娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,運動施設の提供及びこれに関する情報の提供,ショー・競技会・試合・コンサート及び娯楽イベントの運営並びに上演,オーディオ装置の貸与,ラジオ受信機及びテレビジョン受像機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳」
第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」

別掲2 引用商標


別掲3 引用商標の指定商品
第5類「失禁用おしめ」
第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」
第10類「医療用手袋」
第16類「紙製幼児用おしめ」
第17類「絶縁手袋」
第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」
第21類「家事用手袋」
第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」
第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」
第25類「被服」

審決日 2021-09-24 
出願番号 商願2019-20490(T2019-20490) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W35364143)
T 1 8・ 263- WY (W35364143)
T 1 8・ 261- WY (W35364143)
最終処分 成立  
前審関与審査官 守屋 友宏片桐 大樹小島 玖美堀内 真一 
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 板谷 玲子
綾 郁奈子
商標の称呼 ヨカドカゴシマ、ヨカド 
代理人 特許業務法人不二商標綜合事務所 
代理人 木村 吉宏 
代理人 伊東 美穂 

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