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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W1025
審判 全部申立て  登録を維持 W1025
審判 全部申立て  登録を維持 W1025
審判 全部申立て  登録を維持 W1025
管理番号 1378042 
異議申立番号 異議2020-900314 
総通号数 262 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2021-10-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2020-11-30 
確定日 2021-08-26 
異議申立件数
事件の表示 登録第6290880号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6290880号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6290880号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、令和元年9月17日に登録出願、第10類「鼻水吸引器,おしゃぶり,哺乳瓶,母乳搾り器,乳児用おしゃぶり,哺乳瓶用バルブ,哺乳瓶用乳首,腹帯,医療用温度計,心拍数測定用機器」及び第25類「被服,乳幼児用パンツ(下着),新生児用被服,よだれ掛け又は胸当て(紙製のものを除く。),吸汗性ストッキング及び吸汗性ユニホーム用ストッキング,上下続きの幼児用の遊び着,乳幼児用寝巻き,ベビー靴,腹巻」を指定商品として、同2年9月1日に登録査定、同月10日に設定登録されたものである。

第2 引用商標及び使用標章
1 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するとして,引用する登録第1735236号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり「ECCO」の欧文字を書してなり、昭和57年7月5日登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同59年12月20日に設定登録され、その後、平成17年9月7日に指定商品を第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第21類「靴用起毛ブラシ,靴用スポンジブラシ,その他の靴ブラシ,軟質ゴムを用いた靴よごれ落とし,その他の靴よごれ落とし,靴磨き布,靴磨き用のスポンジ,軽便靴クリーナー,靴べら,シューツリー」、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」及び第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
2 申立人が、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するとして、引用する標章は、申立人主張の全趣旨から、別掲3のとおりの標章(以下「使用標章」という。)と認められるものであり、申立人が、商品「靴」に使用し、当該商品を表示する標章として需要者の間に広く認識されていると主張するものである。

第3 登録異議の申立ての理由(要旨)
申立人は、本件商標は、その指定商品中、第25類「全指定商品」について商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第37号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 引用商標の使用状況について
(1)申立人は、1963年にデンマークで創業した靴の製造・販売会社である。申立人は、創業以来一貫して「履きやすい靴」をテーマに商品開発を重ね、世界で唯一「牛の皮革から消費者へ届ける靴まで」の生産工程全体を一元管理している。1982年にデンマークで直営店をオープンし、今では全世界に3800以上の店舗を構えるまでに成長し、デンマークを代表するシューズメーカーとしてデンマーク王室御用達の栄誉を受けるなど、世界的な著名となった靴メーカーとなった(甲3)。
(2)我が国でも2016年には旗艦店として銀座に直営店を開設するほか、有名百貨店に多数出店しており(甲4?甲11)、全国に80店を超える店舗を構えている(甲12)。各店舗ではそれぞれキャンペーン告知のはがきを送付したり、宣伝広告用のポスターを掲示したりしている(甲13)。また、地下遊歩道や地下鉄駅構内にも定期的な巨大広告を掲示している(甲14)。
(3)申立人の製造、販売に係る靴(以下「申立人商品」という。)は、そのデザイン性の高さと履き心地の良さから高い評判を得ており、ファッション情報誌や業界紙に頻繁に紹介記事が掲載されており、2015年以降で100回を超える記事が掲載されている(甲15)。しかも、申立人商品が掲載されている雑誌は靴専門誌はもとより、男性向けファッション誌、女性向けファッション誌、スポーツ誌等、その分野も多岐にわたっている。当然ながら申立人商品はインターネットでも膨大な数の記事において紹介されている(甲16?甲29)。
(4)申立人は、申立人商品を扱う販売事業者及び直営店を運営する申立人の日本法人に商品を出荷している。特に、申立人の日本法人へは、2015年から継続して相当数の商品を出荷している(甲30、甲31)。なお、申立人の独自集計では、申立人商品は直営店向けに毎年20万足から30万足出荷されており、概算で2015年に32億円、2016年に38億円、2017年に46億円、2018年に49億円、2019年に54億円程度の売り上げを記録している。
(5)引用商標は、申立人のハウスマークであり、申立人店舗には必ず引用商標が掲示されており、かつ、その商品そのものにも引用商標が表されている。
(6)このように、引用商標は、本件商標の出願時点で既に靴において我が国で周知・著名なものとなっており、その周知・著名性は現在も継続しているものである。
2 商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用商標は、称呼において類似する商標であり、本件商標の指定商品中、第25類「ベビー靴」と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商品の抵触について
本件商標の指定商品は、第25類「ベビー靴」を含み、引用商標の指定商品と抵触することは明らかである。
(2)商標の抵触について
ア 本件商標中の「ecco」部分について
商標「ecco」(使用標章)は指定商品「靴」との関係において現に使用されており、その継続使用の結果、これが申立人商品の出所識別標識として広く取引者、需要者間で認識されている事実は前記のとおりである。
よって、本件商標中の「ecco」部分は、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分に該当する。
イ 本件商標中の「mum」部分について
欧文字「mum」は、「ママ、お母さん、mother」の意味を有する(甲32、甲33)。そして、「靴」の分野においては主に小さい子供の子育てをする「ママ」向けに、履きやすく丈夫で汚れにくく、それでいて見た目もファッション性に富む靴が販売されており、こうした靴を端的に「ママ靴」と呼ぶことさえある(甲34?甲37)。
そうすると、本件商標に接する取引者、需要者は、本件商標中の「mum」部分を以って、これが「ママ用」の靴であることを示す内容表示的部分と認識して取引に臨むと考えるのが自然である。こうした内容表示的部分は自他商品識別標識として機能しないから、そこから商品識別標識としての称呼が発生しないとするのは経験則的に認められている事実である。
したがって、本件商標中の「mum」よりは、出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められるものである。
(3)類否判断
本件商標中の「ecco」部分は、取引者、需要者に対し申立人商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える上、「mum」部分は出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められるものであり、図形部分も明瞭に分離している。したがって、本件商標においては、商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも、許されることは明らかである。
そうすると、本件商標中の「ecco」部分と引用商標はそのつづりが同一であるから外観において類似し、称呼も同一である。また、観念においても引用商標の著名性を考慮すれば、「ベビー靴」の取引者、需要者が申立人を想起することは明らかである。
よって、本件商標と引用商標とは、その指定商品中、第25類「ベビー靴」において彼此相紛らわしい類似の商標である。
(4)小括
以上のとおり、本件商標は第25類「ベビー靴」について、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 商標法第4条第1項第15号について
(1)引用商標の周知・著名性
前記のとおり、申立人は引用商標を靴について長年にわたり使用している。そして、申立人商品はその履き心地の良さや機能性の高さ、また、デンマーク王室御用達という信頼性が評価され、我が国を含む全世界で好評を博している。
我が国においても、インターネットをはじめ各種媒体で申立人商品の特集が組まれており、そこに使用されている引用商標は相当程度の周知性・著名性を獲得しているであろうことが容易に想像できる。
このように、引用商標は我が国において周知・著名性を有している。
(2)「ecco」の造語性、独創性
「ecco」は、特段意味のない造語であり辞書に記載のない語であるからその造語性、独創性は極めて高い。
(3)本件商標と引用商標の類似性
前記のとおり、本件商標中の「mum」部分は商品の内容(用途)を表示するにすぎず、自他商品の識別機能を発揮し得ない。
よって、本件商標の要部は「ecco」部分であり、該部分は引用商標と同一であるから、両商標の類似性は極めて高い。
(4)商品の関連性
申立人が引用商標を使用する商品は「靴」全般であって、これは本件商標の指定商品中、第25類「被服,乳幼児用バンツ(下着),新生児用被服,よだれ掛け又は胸当て(紙製のものを除く。),吸汗性ストッキング及び吸汗性ユニホーム用ストッキング,上下続きの幼児用の遊び着,乳幼児用寝巻き,ベビー靴,腹巻」と取引者、需要者を共通にする。
よって、商品の関連性も極めて高い。
(5)引用商標の著名性、申立人が引用商標を使用し周知・著名となっている商品と本件商標の指定商品中、第25類の指定商品は、「ベビー靴」において完全に重複し、その他の商品についても取引者、需要者が一致すること等、その商品の提供者や取引者・需要者層の個別・具体的な関連性や共通性の実情等を総合的に考察すれば、本件商標がその指定商品に使用された場合には、それがあたかも申立人の著名ブランドである「ecco」ブランドに係る申立人の提供する商品であるかの如く誤認され、そうでなくとも、何らかの密接な営業上の関連性を想起させ、あたかも申立人のグループ会社か、あるいは許諾を受けた者に係る商品であるかの如く誤認させ、商品又は営業上の出所混同を生じるおそれが極めて高いといわねばならない。
(6)小括
以上のとおり、本件商標がその指定商品中、第25類「全指定商品」について使用された場合は、申立人の著名商標に係る商品と出所の混同を生ずるおそれが高いものであり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

第4 当審の判断
1 引用商標及び使用標章の周知性について
(1)申立人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、以下のとおりである。
ア 申立人は、1963年にデンマークで創業した靴の製造、販売会社であり、1982年にデンマークで直営店をオープンし、今では全世界に3800以上の店舗を構えている(甲3)。そして、我が国においては、2016年に銀座に直営店を開設し、現在では百貨店にも店舗を有している(甲4?甲12)。
イ 上記の各店舗においては、使用標章あるいは(及び)引用商標を表示したキャンペーン告知のはがきやリーフレット等を作成したり、SNS等による店内告知等を行っている(甲13)。また、地下遊歩道や地下鉄駅構内に掲示した申立人の広告には、使用標章が表示されている(甲14)。
ウ 申立人商品は、雑誌や業界紙、インターネットにおいて紹介されており(甲15?甲29)、当該紹介記事中には、引用商標あるいは(及び)使用標章が表示されているものがある。
エ 申立人が2014年ないし2017年及び2019年、2020年に作成した申立人の日本法人のエコージャパン株式会社(以下「エコージャパン社」という。甲31)及びエコージャパン社が2019年3月及び、2020年10月に同社の顧客4社に宛てた請求書(甲30)の右上には、いずれも使用標章が表示されている。
オ 申立人の主張によると、申立人商品の出荷数及び売上高は、直営店向けに毎年20万足から30万足であり、概算で2015年に32億円、2016年に38億円、2017年に46億円、2018年に49億円、2019年に54億円程度である。
(2)上記(1)からすれば、申立人は、1963年にデンマークにおいて設立された靴の製造、販売会社であり、現在、全世界に3800以上の店舗を有しているとされている。そして、我が国においても2016年に直営店を開設し、現在では百貨店においても店舗を有していることはうかがえる。
しかしながら、我が国での申立人商品の販売数量、販売高等の量的規模(市場シェア)を具体的に裏付ける資料は提出されていない。
また、申立人商品が紹介された、雑誌や業界紙、インターネット記事や申立人の国内各店舗によるキャンペーン告知やはがき送付による広告宣伝及び地下鉄駅構内等での広告がうかがえるが、当該記事及び広告等の、頒布及び掲示期間、範囲、回数等は明らかでない。
そして、申立人及びエコージャパン社の取引書類には使用標章が表示されていることがうかがえるが、申立人の我が国における取引先はエコージャパン社のみであり、エコージャパン社の取引先は4社のみである。
その他、使用標章及び引用商標が我が国の取引者、需要者においてどの程度認識されているかを客観的に把握できる証拠は提出されていない。
以上からすれば、申立人の提出に係る証拠によっては、使用標章及び引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の取引者、需要者において、広く認識されているものとまでは認めることができない。
その他、使用標章及び引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者間に広く認識されていると認めるに足る事情は見いだせない。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、「eccomum」の欧文字を横書きしてなり、その上部に王冠とおぼしき図形を配してなるところ、文字部分と図形部分とは、視覚上、分離して看取され得るものである。
そして、その構成中の「eccomum」の文字部分は、一般の辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。
他方、その構成中の図形部分は、文字部分と一体となって特別な観念を有することや一連一体の称呼が生じるなど、何らかの関連性を有しているともいえないものである。
そうすると、文字部分と図形部分とが、分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認めることはできないから、文字部分と図形部分は、それぞれが独立して出所識別機能を有する要部であると認められる。
以上から、本件商標からは、「eccomum」の文字部分に相応する「エコーマム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、「ECCO」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語を表したものと理解されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「エコー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標との類否
ア 本件商標の要部の一つである「eccomum」の文字部分と引用商標との類否について検討すると、両者は、外観において、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、両者は、第1文字から第4文字までのつづりを共通にするものの、書体及び大文字と小文字の差異に加え、「mum」の文字の有無という明確な差異を有するから、両者は、外観上、明らかに相違するものである。
そうすると、本件商標と引用商標はその構成全体を比較しても、外観上、見誤るおそれはなく、判然と区別し得るものである。
イ 称呼においては、本件商標の文字部分から生じる「エコーマム」の称呼と引用商標から生じる「エコー」の称呼とは、それぞれ2音及び4音の構成からなり、語尾における「マム」の有無という差異を有するから、両者は明瞭に聴別し得るものである。
ウ 観念においては、両者は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
エ そうすると、本件商標と引用商標とは、観念においては比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者が取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考慮すれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)申立人の主張について
申立人は、引用商標は、申立人商品に継続使用の結果、申立人商品の出所識別標識として広く取引者、需要者間で認識されているから、本件商標の「ecco」の文字部分は、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分に該当する旨主張する。併せて、本件商標構成中の「mum」の文字部分について、該文字が、「ママ、お母さん」の意味を有し、本件指定商品「靴」との関係において、「ママ用」の靴であること、すなわち、商品の品質を表し、自他商品識別標識として機能しない旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標の文字部分は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に外観上まとまりよく一体に表されており、その構成全体から生じる「エコーマム」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものであることからすれば、本願商標は、その構成文字全体が一体不可分のものとして認識、把握されるものと判断するのが相当である。
また、上記1のとおり、引用商標は、我が国の取引者、需要者間に広く認識されていると認めることはできないから、本件商標構成中の「ecco」の文字部分が分離して看取されることはないと判断するのが相当である。
さらに、構成中の「mum」の文字部分が「ママ、お母さん」の意味を有しているとしても、指定商品の品質等を表すものとして直ちに認識、理解するということはできない。
その他、申立人提出の証拠を見ても、本件商標の構成中「ecco」の文字部分を分離抽出し、他の商標との類否を比較検討すべきとする事情は見いだせない。
したがって、申立人の主張は、採用できない。
(5)小括
以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、両者の指定商品が同一又は類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)本件商標と使用標章及び引用商標との類似性の程度
使用標章は、別掲3のとおり、円形を基調としややデザイン化した「ecco」の欧文字よりなるところ、当該文字は、大文字と小文字の差異はあるものの引用商標とつづりを同じくするものであり、その構成文字に相応して、「エコー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そうすると、本件商標と使用標章とは、上記2と同様の理由により非類似の商標というべきである。
また、本件商標と引用商標とは上記2のとおり非類似の商標である。
(2)混同を生ずるおそれについて
上記1のとおり、使用標章及び引用商標は、本件商標の登録出願の日前ないし登録査定時において、申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできないものであり、また、上記(1)のとおり、本件商標は、使用標章及び引用商標と非類似の商標である。
そうすると、上記に照らし、本件商標の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断すれば、本件商標を申立てに係る指定商品に使用した場合に、これに接する取引者、需要者は申立人を連想、想起するようなことはないというべきであるから、その取引者、需要者をして、申立人又は同人と業務上何らかの関係を有する者の取扱業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認めることはできない。
その他、本件商標が申立人の業務に係る商品について、出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)申立人の主張について
申立人は、令和3年5月20日付け上申書において、過去の異議の決定を挙げ(甲38)、使用標章は、申立人の商標として、2011年時点で既に我が国において著名となっている旨主張する。
しかしながら、当該上申書及び異議の決定(甲38)は、異議申立て期間及び申立人が補正を行うことのできる期間の経過後に提出されたものであるから、これを採用することはできない。
4 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲

別掲1(本件商標)


別掲2(引用商標)


別掲3(使用標章)



異議決定日 2021-08-17 
出願番号 商願2019-122327(T2019-122327) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W1025)
T 1 651・ 271- Y (W1025)
T 1 651・ 263- Y (W1025)
T 1 651・ 261- Y (W1025)
最終処分 維持  
前審関与審査官 安達 輝幸 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 水落 洋
大森 友子
登録日 2020-09-10 
登録番号 商標登録第6290880号(T6290880) 
権利者 深▲せん▼市通拓科技有限公司
商標の称呼 エコーマム、エッコマム 
代理人 青木 篤 
代理人 崔 海龍 
代理人 齋藤 宗也 
代理人 外川 奈美 

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