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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W41
管理番号 1377974 
審判番号 不服2020-12637 
総通号数 262 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-09-09 
確定日 2021-09-28 
事件の表示 商願2018-143153拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、平成30年11月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和元年11月1日付け:拒絶理由通知書
令和2年2月3日:意見書の提出
令和2年6月1日付け:拒絶査定
令和2年9月9日:審判請求書、手続補正書(以下「手続補正書1」という。)の提出
令和3年5月12日付け:審尋
令和3年7月16日:手続補正書(以下「手続補正書2」という。)、回答書の提出

2 本願商標
本願商標は、「ILLUMINATION」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第25類、第28類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書1及び手続補正書2により、最終的に、第41類「リアリティ・コメディ・ドラマ・ニュース及びバラエティーを内容とする映画・テレビジョン連続番組及び短編の娯楽コンテンツの制作及び配給を特徴とする娯楽の提供,リアリティ・コメディ・ドラマ・ニュース及びバラエティーを内容とするテレビジョン連続番組及び短編の娯楽コンテンツを特徴とする娯楽の提供,インターネット・無線ネットワーク及びモバイルネットワークにより提供されるリアリティ・コメディ・ドラマ・ニュース及びバラエティーを内容とする連続放送番組の制作・配給,インターネット・モバイルネットワーク及び無線ネットワークを通じた娯楽・テレビ及び映画の分野におけるニュースを内容とする放送番組の配給,ショーを内容とするダウンロードできないテレビジョン番組・短編放送番組の配給,オンラインによるダウンロード不可能な映画の配給,ライブパフォーマンスにおける演芸の上演又は音楽の演奏,演芸の上演」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ILLUMINATION』の欧文字を標準文字で表してなるところ、これは『多数の電灯をつけて飾ること。電光飾。電飾』を意味する語であって、『イルミネーション』の読みも含め、我が国において広く使用・理解されている語であり、イルミネーション(電飾)を利用した各種興行・娯楽イベントが広く提供されている実情があるから、本願商標をその指定役務中、娯楽の提供に関する役務に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、『イルミネーション(電飾)を利用したもの』『イルミネーション(電飾)を利用した各種興行・娯楽イベントに関するもの』であること、すなわちその役務の質を表示しているものと容易に認識する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審における審尋及びこれに対する請求人の回答
当審において、請求人に対し通知した上記1の審尋の内容は、別掲1のとおりである。
これに対し、請求人は、上記1の手続補正書2を提出し、指定役務の一部を削除する補正を行った。

5 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「ILLUMINATION」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「多数の電灯をつけて飾ること。電光飾。電飾。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)を意味する外来語「イルミネーション」の英語表記であって、当該文字を、電飾をうたったイベントやそれを提供する施設の提供に関する役務に使用するときは、当該イベントやイベントを提供する施設が「イルミネーション(電飾)を利用したもの」に係るものであることを認識させる場合があるとしても、補正後の本願の指定役務との関係においては、その役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定役務を取り扱う業界において、「ILLUMINATION」の文字が役務の質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、当該指定役務の取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定役務について使用しても、役務の質を表示するにすぎないものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 当審において通知した審尋の内容
本願商標は、「ILLUMINATION」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「1明るくすること,明るくされること,照明. 2(英)[?s]イルミネーション(で飾られた祝祭[祝賀]).」(「ベーシック ジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店)等の意味を有する英語であるものの、我が国においては「多数の電灯をつけて飾ること。電光飾。電飾。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)、「1照明 2電気装飾.たくさんの電球などで建物を飾ること.」(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂)を意味する語として、その表音である「イルミネーション」も含めて、一般に広く親しまれている語であるといえる。
そして、別掲2のとおり、電飾をうたったイベントやそれを提供する施設において、「ILLUMINATION」及び「イルミネーション」の語が、一般に広く使用されていることが認められる。
そうすると、「ILLUMINATION」の欧文字からなる本願商標を、電飾をうたったイベントやそれを提供する施設の提供に関する役務に使用するときは、取引者、需要者をして、当該イベントやイベントを提供する施設が「イルミネーション(電飾)」に係るものであることを認識、理解するというのが相当であるから、本願商標は、その指定役務中「娯楽の提供,インターネット・モバイルネットワーク及び無線ネットワークを通じた娯楽・テレビ及び映画の分野における娯楽情報の提供,遊園地及びテーマパークの提供,ウォーターパークの提供,娯楽のためのレクリエーションエリアとして使用する娯楽施設の提供,子供のための遊び場の提供」について使用するときは、単に役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当する。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

別掲2 電飾をうたったイベントやそれを提供する施設において、「ILLUMINATION」及び「イルミネーション」の語が使用されている具体例
1 新聞記事
(1)「朝日新聞」(2013年11月20日)において、「足利と奥日光、夜景うっとり 全国ランク、トップ10入り /栃木県」の見出しの下、「夜景の普及・啓発に携わってきた『夜景観光コンベンション・ビューロー』が全国イルミネーションランキングを発表した。」、「■イルミネーション部門の順位 (1)なばなの里『冬華の競演』(三重県桑名市)(2)あしかがフラワーパーク『光の花の庭』(足利市)(3)神戸ルミナリエ(神戸市)(4)SENDAI光のページェント(仙台市)(5)さっぽろホワイトイルミネーション(札幌市)(6)ひろしまドリミネーション(広島市)(7)MIDTOWN CHRISTMAS(東京都港区)(8)はこだてイルミネーション(北海道函館市)(9)国営昭和記念公園 Winter Vista Illumination(東京都立川市)(10)新宿テラスシティ(東京都新宿区・渋谷区)」、「■総合エンタテインメント部門の順位 ※2位は同票で2カ所 (1)ハウステンボス『光の王国』(長崎県佐世保市)(2)東京ドイツ村 ウィンターイルミネーション(千葉県袖ケ浦市)(2)江の島 湘南の宝石(神奈川県藤沢市)(4)大阪光のルネサンス(大阪市)(5)さっぽろ雪まつり(札幌市)(6)ぐんまフラワーパーク『妖精たちの楽園』(前橋市)(7)時之栖(ときのすみか)冬のイルミネーション(静岡県御殿場市)(8)さがみ湖イルミリオン(相模原市)(9)周南冬のツリーまつり(山口県周南市)(10)奥日光湯元温泉雪まつり(日光市)」の記載があります。
(2)「日刊スポーツ」(2015年3月16日)において、「新イルミネーション」の見出しの下、「TCKトゥインクルレース開幕とともに、場内イルミネーションもリニューアルされた。本年度イルミネーションは『journey-illumination?光の世界を旅する?』と題し、ワクワク感やドキドキ感をもたらし、人々を感動させる『旅』のように大井競馬場内で『光の世界を旅している』感覚を実現する。」の記載があります。
(3)「日本経済新聞」(2015年11月3日)において、「イルミネーション今季は・・・、コクーンシティ、エリア広げ電球30万個に、東武動物公園、映像と音響で光のショー。」の見出しの下、「埼玉県内各地で夜を彩るイルミネーションが相次ぐ。今年改装開業した商業施設『コクーンシティ』(さいたま市)はエリアを拡大し、30万球で実施。東武動物公園(宮代町)は幅約15メートルの発光ダイオード(LED)ビジョンを導入する。イルミネーションは秋冬の風物詩として定着している。」の記載があります。
(4)「朝日新聞」(2016年7月17日)において、「イルミネーション、20万球 『いくとぴあ食花』本格スタート /新潟県」の見出しの下、「新潟市中央区の総合体験施設『いくとぴあ食花』で16日、『GROWING ILLUMINATION』が本格的に始まった。新潟3大サマーイルミネーションの一つとも称され、約20万球のイルミネーションを活用。」の記載があります。
(5)「毎日新聞」(2016年11月17日)において、「イルミネーション:マリーナホップに光の波 花火400発も 26日から /広島」の見出しの下、「西区観音新町4の複合商業施設『広島マリーナホップ』は26日から、海に面するデッキにアーチ形のイルミネーション7基を設置する。」の記載があります。
(6)「日本経済新聞」(2016年11月26日)において、「都内の冬、映像で彩る、各地で『プロジェクションマッピング』、窓や塔もスクリーンに。」の見出しの下、「街を彩る冬のイルミネーションが東京都内でも本格化してきた。今年は建物の壁面などに映像を投映する『プロジェクションマッピング』を活用したイベントが目立つ。」、「今月10日にクリスマスイベントやイルミネーションが始まった東京スカイツリータウン(墨田区)。今回は初の試みとして、塔本体の下部約120メートルをスクリーンに見立てたプロジェクションマッピングを12月10?25日に行う。」、「六本木ヒルズ展望台東京シティビュー(港区)では23日から『星空のイルミネーション』を始めた。」の記載があります。
(7)「朝日新聞」(2017年12月13日)において、「キラキラ、盛ってね 星が丘テラスのイルミネーション 【名古屋】」の見出しの下、「名古屋市千種区の商業施設『星が丘テラス』に、アクリル板でつくられた不思議なオブジェが置かれている。来年1月31日までのイルミネーション『カラフルテラス』の一つで、『カラフルウォール』という。」の記載があります。
(8)「毎日新聞」(2017年12月22日)において、「イルミネーションコンテスト:民家やカフェ、幻想世界へ 大田原 /栃木」の見出しの下、「大田原市の師走恒例企画『第16回みんなで飾ろうイルミネーションコンテスト』が開催されている。民家やカフェなど各施設を照らし、訪れた人を幻想的な世界へと誘っている。」の記載があります。
(9)「毎日新聞」(2018年10月21日)において、「イルミネーション:キラキラの季節到来 三重・桑名『なばなの里』」の見出しの下、「三重県桑名市長島町の観光施設『なばなの里』で20日、恒例のイルミネーションが始まった。今年のテーマは『JAPAN?日本の情景?』。日本の景観や歴史、伝統文化をカラフルな発光ダイオードで演出している。」の記載があります。
(10)「毎日新聞」(2018年10月31日)において、「白い恋人パーク:参加型イルミ、来月2日から 札幌 /北海道」の見出しの下、「札幌市西区宮の沢の観光施設『白い恋人パーク』は11月2日から、冬季のイルミネーションを始める。プロジェクションマッピングとゲームを組み合わせたイベントも開催する。」の記載があります。
(11)「日本経済新聞」(2018年11月9日)において、「光・水・3D、聖夜照らす、キャナルシティ博多、あすから。」の見出しの下、「福岡市の商業施設、キャナルシティ博多で10日からクリスマスイルミネーションが始まる。約10万個の電球を使った光の演出に加え、今年は約2500型の大きさの3D(3次元)映像を壁に投映する『3Dプロジェクションマッピング』も実施。映像やイルミネーション、噴水、音楽が連動し、幻想的な空間を生み出す『クリスマスパノラマ』を初めて上演する。」の記載があります。
(12)「日本経済新聞」(2020年12月19日)において、「イルミネーションも『時短』、都・新宿区、来月11日まで要請。」の見出しの下、「小池百合子都知事は17日、都内の大規模施設でのイルミネーションイベントについて、人が密集して感染リスクが高まるとしてライトアップの停止や点灯時間短縮への協力を呼びかけた。六本木ヒルズ(港区)のイルミネーションでは都の要請を受け、18日から点灯時間を午後5時?午後11時から午後4時?午後10時に前倒しする。」の記載があります。
2 インターネット情報
(1)「東京ドームシティ」のウェブサイトにおいて、「TOKYO DOME CITY WINTER ILLUMINATION」の見出しの下、「シャンパンゴールドイルミネーション」、「東京ドームシティに立ち並ぶ緑の木々や植栽などが、きらめくシャンパンゴールドのイルミネーションで飾り付けられ、この時期ならではの光の散歩道をお楽しみいただけます。」との記載があります。
https://www.tokyo-dome.co.jp/illumination/
(2)「樫山工業イルミネーション」のウェブサイトにおいて、「イルミネーションについて」「About Illumination」の見出しの下、「全てのイルミネーションをLED化」、「環境にやさしいLED電球を使用しています。」との記載があります。
https://illuminate.jp/
(3)「SAPPORO WHITE ILLUMINATION」のウェブサイトにおいて、「開催概要」の見出しの下、「第40回さっぽろホワイトイルミネーション」との記載があります。
https://white-illumination.jp/outline/
(4)「京都駅ビル」のウェブサイトにおいて、「グラフィカルイルミネーションPlus」の見出しの下、「京都駅ビル【大階段グラフィカルイルミネーション】は、京都駅ビル開業15周年を記念して2012年11月から開始しました。171段中125段の大階段には、約15,000個のLEDがちりばめられ、季節感あふれるデザインがイルミネーションによって彩られています。」及び、「Now on Illumination」、「点灯中のイルミネーション」との記載があります。
https://www.kyoto-station-building.co.jp/graphical_illumination/
(5)「大阪・光の饗宴2020」のウェブサイトにおいて、「御堂筋イルミネーション2020」の見出しの下、「北は梅田、南は難波にかけて走る、大阪のシンボルストリート御堂筋を、イルミネーションで華やかに彩ります。今年はスマートフォンをかざすことで特別な景色が見られるスペシャルイルミも登場。」との記載があります。
https://www.hikari-kyoen.com/midosuji/
(6)「Marunouchi.com」のウェブサイトにおいて、「丸の内イルミネーション2020【点灯時間変更】」の見出しの下、「丸の内エリアの冬の風物詩として街を彩る恒例のイベント『丸の内イルミネーション2020』を今年も開催。ブランドショップが並ぶ約1.2kmにおよぶ丸の内仲通りの、220本を越える街路樹が上品に輝く丸の内オリジナルカラー『シャンパンゴールド』のLED約120万球で彩られます。」との記載があります。
https://www.marunouchi.com/event/detail/25828/
(7)「さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト」のウェブサイトにおいて、「ポケモンイルミネーション」の見出しの下、「さがみ湖イルミリオンとは?」、「関東最大級600万球のイルミネーションによる圧倒的な輝きに身体ごと包み込まれるような神秘的な体験をお楽しみいただけます。」との記載があります。
https://www.sagamiko-resort.jp/illumillion/pokemon/index.html
(8)「かごしま市観光ナビ」のウェブサイトにおいて、「みなと大通り公園イルミネーション」の見出しの下、「鹿児島の冬の夜を彩るイルミネーション。公園内のケヤキに輝く約12万球の電飾や市役所本館のライトアップとともに織りなす幻想的な空間で、ロマンチックな夜の散歩をお楽しみください。」との記載があります。
https://www.kagoshima-yokanavi.jp/event/10078
(9)「ファッションプレス」のウェブサイトにおいて、「USJの『ユニバーサル・クリスタル・クリスマス』ツリーやイルミネーション、ライブショーが一新」の見出しの下、「360度にクリスタルが輝く『クリスタル・シャイニング・イルミネーション』」、「日没の頃、大通りの建物が一変し色鮮やかな光に彩られると、無数のクリスタルの輝きがキラめく空間が出現。パークの入口からクリスマスツリーまでが、クリスタルの輝きが360度を覆う幻想的なストリートに変身する。」との記載があります。
https://www.fashion-press.net/news/53711
3 書籍
(1)「絶景イルミネーション&ナイトアミューズメントぴあ」(ぴあ株式会社)において、「全国イルミネーションカタログ」の見出しの下、「◆長野・安曇野・大町 国営アルプスあづみの公園 TWIN ILLUMINATION 光の森のページェント」、「◆新潟・新潟 いくとぴあ食花 WINTER ILLUMINATIN2019-2020」、「◆熊本・荒尾 グリーンランド『Wonder illumination』」等の記載があり、全国各地のイルミネーションイベントの紹介があります。
(2)「冬ぴあ 東海版 2017-2018」(ぴあ株式会社 中部支社)において、「東海エリア イルミネーションまるわかりカレンダー2017?2018」の見出しの下、「静岡浜松 nicoe Sweets Illumination」等の記載があり、東海各地のイルミネーションイベントの紹介があります。


審決日 2021-09-06 
出願番号 商願2018-143153(T2018-143153) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 白鳥 幹周 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 黒磯 裕子
杉本 克治
商標の称呼 イルミネーション 
代理人 田中 克郎 
代理人 佐藤 俊司 
代理人 小林 奈央 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 伊藤 亮介 

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