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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服202012437 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 登録しない W41
管理番号 1377951 
審判番号 不服2020-14191 
総通号数 262 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-10-09 
確定日 2021-09-03 
事件の表示 商願2019-24838拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「COOL JAPAN ACADEMY」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,語学講座の提供及び語学講座における知識の教授,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,インターネット・携帯電話を含む通信回線を用いて行う音楽・音声・画像・動画の提供及びこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),音響・映像・静止画及び動画の制作並びに演奏又は上映,放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,写真の撮影,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として、平成31年2月14日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
1 本願商標は、「COOL JAPAN ACADEMY」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「COOL JAPAN」及びその片仮名表記の「クールジャパン」の文字は、「アニメやマンガ、ファッションなど、海外で評価されている日本文化。またそれらの日本の文化ソフト領域が国際的に評価される現象。」の意味を表すとともに、日本の魅力を国内外に発信する政府の施策(事業)を表すものとして広く使用されており、国民の間で広く認識されているものと認められる。
そうすると、「COOL JAPAN」の文字を含む本願商標は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する著名な標章と類似する商標であるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。
2 上記1のとおり、政府が「COOL JAPAN」又は「クールジャパン」の文字を使用して様々な施策(事業)を広く行っていることからすれば、「COOL JAPAN」の文字を含む本願商標は、政府による一施策(事業)を表すものかのように認識されるおそれがあるというのが相当である。
そうすると、一私人である出願人が、政府の施策(事業)を表すものと認識されるおそれがある本願商標を、自己の商標として独占的に使用することは、公正な競業秩序を害し、社会公共の利益に反するおそれがあるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

第3 当審においてした証拠調べ
審判長は、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲1に示すとおりの事実を発見したので、令和3年4月6日付けで、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、上記証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えた。

第4 証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は、前記第3の証拠調べ通知に対し、要旨以下のとおり、意見を申し立てた。
1 別掲1(1)アの文献は、「クールジャパン」(以下、「クール・ジャパン」や「cool japan」も含む。)の語は、日本政府が海外への文化宣伝・輸出政策で使用している用語であることも肯定する文献の一つであることは確かである。しかし、「クールジャパン」の語は、日本政府が海外への文化宣伝・輸出政策で使用する用語としてのみ用いられているわけではないことを示す証拠でもある。すなわち、海外で評価されている日本文化であったり、そのコンテンツそのものであったり、というように本来的な「クールジャパン」の語義が第一義的に多く説明されているところ、原審のように、クールジャパンの語義を一面的に捉えることは、取引の実情を見誤っている。
2 別掲1(1)エのウェブサイトでは、正確に「クールジャパン」に対して説明されており、語義が拡大解釈されていることも示している。本来の意味合いから拡大・拡張・派生されて、「日本政府が海外への文化宣伝・輸出政策で使用する用語。」という意味合いでの使用もあるが、本来の意味合いでも大いに使用されている取引の実情を明確に示している。原審は、クールジャパンの語義を拡大・拡張・派生した意味合いの一面でしか捉えていないが、その捉え方は誤りである。
3 別掲1(2)新聞記事情報及び別掲1(3)インターネット記事情報は、確かにクールジャパンという用語を用いて、政策として取り組まれている側面があることを示す証拠である。一方、請求人が検索した2019年度版日経MJ誌(電子版)において検出された6件の記事や、請求人が検索したインターネット記事12件には、クールジャパンが政府の政策であることについての言及はない。このように、クールジャパンの本来的な意味合いで報道する新聞・インターネット記事も多数存在する。
4 新聞等の記事は、報じる内容でクールジャパンの意味合いは変わるわけであり、証拠調べで見出された証拠において、我が国の政策名として報じている記事が存在する事実があるからといって、クールジャパンという語は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する著名な標章であるとの一律的な断定は妥当ではない。

第5 当審の判断
1 商標法第4条第1項第6号の趣旨
商標法第4条第1項第6号は、同号に掲げる標章を一私人に独占させることは、同号所定の団体の信用や権威を損ない、国際信義に反することから、これを不登録事由としたものと解される(知財高裁平成29年(行ケ)第10208号、平成30年4月11日判決言渡)。
2 商標法第4条第1項第6号該当性について
(1)「COOL JAPAN」の文字及びその片仮名表記である「クールジャパン」の文字が、「公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章で著名」であることについて
ア 「COOL JAPAN(以下、欧文字の小文字表記や片仮名表記も含む。)」とは、海外において「cool」(かっこいい)と捉えられ、評価されている日本文化(アニメ、マンガ、ゲーム等のコンテンツ、ファッション、食、伝統工芸、デザイン、ロボットや環境技術など。)を表す語であったところ、2010年に、経済産業省が、上記日本文化を海外に発信する「クールジャパン」事業を開始し、中小企業等の販路開拓支援や訪日外国人(インバウンド)の拡大を図ってきたものである。
そして、2013年には、安倍晋三首相(当時)の下、「日本再興戦略」(同年6月14日閣議決定)において、伝統文化・地域文化など、日本の豊かな文化を背景としたコンテンツ、日本食・日本産酒類などの「日本の魅力」を効果的に発信し、産業育成や海外需要の取り込みに結実させるため、「クールジャパン」を国家戦略と位置付け、官民一体となって取り組みを強化することとなった。該クールジャパン戦略は、安倍政権の成長戦略の柱の一つとされ、担当閣僚が新たに設置された(現在に至るまで、クールジャパン戦略担当大臣が置かれているのは、当審において顕著な事実である。)ほか、経済産業省、内閣府、総務省等の日本政府や地方自治体、関係機関が連携してクールジャパン政策を推進し、様々なクールジャパン推進事業を行うようになった。
上記日本政府の取り組みにより、「COOL JAPAN」の語は、日本発の文化を積極的に世界に発信し、産業育成や海外需要の取り込みを支援するといった日本政府の施策の総称としても、我が国において広く知られるようになった。
なお、該クールジャパン戦略は、2018年頃までは、日本文化を海外に売り込む「輸出型」の施策が中心だったが、同年以降は、訪日外国人(インバウンド)を通じた「インバウンド型」クールジャパン事業を重点施策として推し進めると報道されている(以上の内容について、別掲1及び別掲2参照。)。また、日本の魅力を海外に発信する取組(個別・企業の商品・サービスの販売促進は除く。)において、「Japan.Cool Japan.」ロゴマークの使用を希望する事業者は、内閣府に申請して使用することが可能である(別掲3参照)。
イ 「COOL JAPAN」の語は、上記アのとおり、日本発の文化を積極的に世界に発信し、産業育成や海外需要の取り込みを支援するといった施策の総称として、2010年以降、日本政府や地方自治体、関係機関が行っているクールジャパン推進事業の名称を表示する際に用いられており、かつ、公益事業の名称を表示する語として、多数の新聞記事及びインターネット情報等に取り上げられている。
そうすると、「COOL JAPAN」の文字は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であり、かつ、一般に広く知られている著名な標章と判断するのが相当である。
(2)本願商標と「COOL JAPAN」の標章(以下「引用標章」という場合がある。)の類否について
ア 判断基準
商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものである(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。
複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解される商標の類否判断に当たり、構成部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合には、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、〔1〕その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、〔2〕それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁、最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁、最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。
イ 本願商標の構成中の「COOL JAPAN」の文字部分を類否判断の対象とすることの可否
本願商標は、「COOL JAPAN ACADEMY」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標の構成中、「ACADEMY」の文字は、「高等教育機関、学士院、中等[高等]学校」等を意味する語(「ベーシックジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店)として一般に広く知られており、本願の指定役務に含まれる「技芸・スポーツ又は知識の教授,語学講座の提供及び語学講座における知識の教授」との関係においては、役務の質を表示したものとして看取、理解され得るものであることから、役務の出所識別標識として機能しないもの又はその機能が極めて弱いものといえる。
他方、本願商標の構成中、「COOL JAPAN」の文字は、上記(1)のとおり、「海外で評価されている日本文化」の意味合いのほか、「日本発の文化を積極的に世界に発信し、産業育成や海外需要の取り込みを支援する日本政府の施策の総称」として著名な標章である「COOL JAPAN」とその構成文字を同じくするものであるから、当該部分は、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものといえる。
そうすると、本願商標の構成中、「COOL JAPAN」の文字を要部として抽出し、当該構成部分のみを引用標章と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
ウ 本願商標と引用標章の類否
本願商標の要部である「COOL JAPAN」の文字と引用標章とを対比すると、いずれも「COOL JAPAN」の文字からなる点で外観が同一であり、また、「クールジャパン」の称呼が生じる点で、称呼が同一である。そして、本願商標の要部及び引用標章は、「海外で評価されている日本文化」という観念だけでなく、「日本発の文化を積極的に世界に発信し、産業育成や海外需要の取り込みを支援する日本政府の施策の総称」という観念も生じる点で、観念が同一である。
したがって、本願商標と引用標章は類似するというべきである。
(3)小括
以上によれば、本願商標は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名な「COOL JAPAN」と類似の商標である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。
3 請求人の主張について
(1)請求人は、「クールジャパン」の語は、日本政府が海外への文化宣伝・輸出政策において使用する用語としてのみ用いられているわけではなく、海外で評価されている日本文化や、コンテンツそのもの、というように本来的な語義が第一義的に説明されているところ、クールジャパンの語義を一面的に捉えることは、取引の実情を見誤っており、該語は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する著名な標章であるとの一律的な断定は妥当ではない旨主張する。
しかしながら、「COOL JAPAN」の文字が「海外で評価されている日本文化」の意味合いで第一義的に説明されている事実があるとしても、そのことが、「COOL JAPAN」の文字が「日本発の文化を積極的に世界に発信し、産業育成や海外需要の取り込みを支援する日本政府の施策の総称」として著名な標章であることをも否定する理由となるものではない。むしろ、上記2(1)のとおり、日本政府が国家戦略として、様々なクールジャパン事業を推進しており、それらが多数の新聞記事等において報道されていることからすれば、「COOL JAPAN」の文字は、公益事業の名称を表示する語としても、我が国において広く知られているというべきである。
そして、上記1のとおり、商標法第4条第1項第6号の趣旨は、同号の規定に該当する商標、すなわち、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業を表示する著名な標章と同一又は類似の商標に当たるものを、これに無関係な私人が商標登録をすることによって独占することは、これらの団体や事業の権威や信用を損なうものとみなして、当該商標登録を排斥するものとした規定であると解するのが相当である。
そうすると、商標法第4条第1項第6号の立法趣旨、「COOL JAPAN」の文字は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する著名な標章であること、又は同号で規定する標章を一私人に独占させることについて、国民一般に与える影響の大きさをも考慮すれば、本願商標は、本号に該当するというべきである。
したがって、請求人による上記主張は、採用することができない。
(2)請求人は、本願商標を構成する「COOL」及び「JAPAN」の語は普通名称であり、「COOL JAPAN」についても「海外で評価されている日本文化」の意味を表す普通名称であること、また、「ACADEMY」の語も周知な英単語であることから、「COOL JAPAN ACADEMY」の結合の程度は強いと述べ、本願商標は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体的に表されており、いずれかの文字部分が独立して、取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく、また、構成全体から生じる称呼も、「クールジャパンアカデミー」と無理なく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は一連一体からなる商標である旨主張する。
しかしながら、本願商標の「COOL JAPAN」の構成部分が、役務の出所識別標識として強い印象を与えるのに対して、「ACADEMY」の構成部分は、役務の出所識別標識として機能しないもの又はその機能が極めて弱いものといえることから、「COOL JAPAN」の構成部分を抽出し、この部分だけを引用標章と比較して商標の類否を判断することが許されることは、上記2(2)イのとおりである。
したがって、請求人による上記主張は、採用することができない。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 令和3年4月6日付け証拠調べ通知書において示した事実
(1)COOL JAPAN(クールジャパン)の語について
ア 「現代用語の基礎知識 カタカナ外来語略語辞典 第5版 2013年12月20日発行」(株式会社自由国民社)において、「クールジャパン【cool japan】」の見出しの下、「アニメやマンガ、ファッションなど、海外で評価されている日本文化。・・・。日本政府が海外への文化宣伝・輸出政策で使用する用語。」の記載がある。
イ 「平成の新語・流行語辞典 2019年7月20日発行」(株式会社東京堂出版)において、「クールジャパン」の見出しの下、「外国人が『クール』(英語coolかっこいい)ととらえる日本の魅力(アニメ、マンガ、ゲームなどのコンテンツ、ファッション、食、伝統文化、デザイン、ロボットや環境技術など)を積極的に発信しようという戦略名。『クールジャパン戦略』は日本政府が『日本文化産業戦略』と称して推進する文化産業を中核にした国際戦略を指す。」の記載がある。
ウ 2013年2月1日付け「毎日新聞」(朝刊、2ページ)において、「ことば:クール・ジャパン」の見出しの下、「◇クール・ジャパン 日本発のファッション、音楽、食文化などを世界に広げ、日本企業やクリエーターの海外進出を支援する取り組み。クール・ジャパン官民有識者会議が11年5月に公表した提言『新しい日本の創造』に基づき、経済産業省が推進している。」の記載がある。
エ 「インバウンド用語集|訪日ラボ」のウェブサイトにおいて、「COOL JAPANとは」の見出しの下、「Cool Japan(クールジャパン)とは、日本発の世界が認める文化・世界に誇れる文化、または、そういった文化を積極的に世界に発信していこうという取り組みのことです。・・・クールジャパンの語が意味するところは、文脈により微妙に異なります。海外が日本の文化を評して『日本文化はクールだ』と用いる場合もあれば、経済産業省などが推進する文化発信プロジェクトを指すこともあります。」の記載がある。
https://honichi.com/words/Cool Japan/
(2)新聞記事情報
ア 2010年11月24日付け「日刊工業新聞」(2ページ)において、「経産省、『クールジャパン』の産業化急ぐ」の見出しの下、「経済産業省はクールジャパンの産業化を急ぐ。・・・クールジャパン関連事業は、文化庁や外務省、総務省などにまたがるため、これまで統一的な戦略がなかった。経産省はクリエーター等のビジネス支援に特化した戦略をまとめ、他省庁との連携を密にすることで産業化を急ぎたいとしている。」の記載がある。
イ 2011年10月24日付け「毎日新聞」(朝刊、7ページ)において、「けいざいフラッシュ:『クール・ジャパン』をPR」の見出しの下、「日本のアニメなどのコンテンツやファッションを海外に紹介し、中小企業などの販路開拓を支援する『クール・ジャパン推進戦略事業』の第1弾がシンガポールでスタートした。11月13日まで、『東北の食』『ファッション』『コンテンツ』の3分野を紹介する各種イベントを行う。」の記載がある。
ウ 2011年11月16日付け「北國新聞」(朝刊、3ページ)において、「石川で伝統工芸と食 経産省の『クール・ジャパン』 金沢市を皮切りにシンポ 海外誘客探る 県の先進的取り組み評価」の見出しの下、「経済産業省は22日、『クール・ジャパン戦略』の一環となるミニシンポジウムを、全国で初めて金沢市内で開く。伝統工芸と日本食による海外富裕層の誘客をテーマに、県内の観光、飲食、伝統工芸業者らが海外展開や情報発信のあり方に理解を深める。同シンポジウムは石川を皮切りに、全国各地でテーマを変えて開催される予定だ。」の記載がある。
エ 2011年12月31日付け「愛媛新聞」(6ページ)において、「今治タオル インド出品 経産省イベント 小倉織とコラボ」の見出しの下、「今治市・・・のタオルメーカー・・・が福岡県の小倉織メーカーと立ち上げた共同ブランドのバスタオルが・・・インド・ニューデリーで開かれる『クール・ジャパン』のPRイベントで展示される。クール・ジャパンは日本文化を海外に発信する経済産業省の事業。イベントは・・・インドの巨大市場で日本ブランドの浸透を図ろうと、経産省が実施・・・。」の記載がある。
オ 2012年8月16日付け「日刊工業新聞」(9ページ)において、「森ビル、『クール・ジャパン』PR-上海と台湾で」の見出しの下、「森ビルは中国・上海、台湾で日本文化を発信する『クール・ジャパン』事業を始める。・・・経済産業省が進める2012年度の『クール・ジャパン戦略推進事業』を受託した。アニメや原宿ファッションなどのPRを通じて、訪日外国人(インバウンド)の拡大を図る。」の記載がある。
カ 2012年12月7日付け「日経MJ(流通新聞)」(4ページ)において、「日本のアニメなど海外発信、外国人留学生を活用、経産省など、PR方法意見募る。」の見出しの下、「経済産業省などはアニメやファッションなど日本のコンテンツを世界に発信する『クール・ジャパン』事業で外国人留学生を活用する。」の記載がある。
キ 2013年2月18日付け「西日本新聞」(朝刊、3ページ)において、「クール・ジャパン 売り込み首相本腰 成長戦略に」の見出しの下、「安倍晋三首相が日本の食やアニメ、地方産品を海外に売り込む『クール・ジャパン(かっこいい日本)戦略』に本腰を入れ始めた。経済成長の原動力と位置づけ、担当閣僚を新たに設置し予算も増額。世界に日本のソフトパワーを売り込み、対外イメージ向上を図る。」の記載がある。
ク 2013年3月5日付け「日本経済新聞」(朝刊、4ページ)において、「アニメや日本食など文化、クールジャパン、官邸主導で発信、推進会議が初会合。」の見出しの下、「政府は4日、日本のアニメや食の海外展開を後押しする『クールジャパン』推進会議の初会合を首相官邸で開いた。・・・文化などソフトパワーの発信によって国際社会での存在感を高める外交戦略にも位置づける。」の記載がある。
ケ 2015年6月6日付け「中日新聞」(朝刊、6ページ)において、「伊勢志摩サミット 観光の中部売り込め 経済効果期待 510億円超」の見出しの下、「来年夏に開かれる主要国首脳会議(サミット)の開催地が三重県志摩市に決まり、観光に力を入れ始めた中部地方の知名度が上がる絶好の機会になりそうだ。・・・中京大・・・教授は『・・・「クールジャパン」(日本文化や伝統を産業化する施策)をアピールするにはうってつけ』と評価。」の記載がある。
コ 2016年2月26日付け「ニッキン」(3ページ)において、「霞が関だより 文化輸出に勢い、茶カフェも渡米」の見出しの下、「海外に日本の文化産業を売り込むクールジャパン戦略は安倍政権の目玉政策の一つ。2016年度の関連予算は7省庁合計で376億円。」の記載がある。
サ 2016年6月10日付け「FujiSankei Business i.」(10ページ)において、「【Sakeから観光立国】仙台国税局が日本産酒類の輸出促進」の見出しの下、「・・・日本産酒類の輸出環境整備については政府が推進する『クールジャパン政策』の一環として、関係する内閣府や省庁をはじめ、地方自治体、関係機関が連携して取り組んでいる。」の記載がある。
シ 2016年7月25日付け「中日新聞」(朝刊、地方版(近郊版)、16ページ)において、「わがまち企業最前線 びーふる(一宮市) 等身大フィギュアを製造」の見出しの下、「アニメやゲームのキャラクターを精密に再現するフィギュアは、若者文化を海外に発信する国の施策『クールジャパン』もあって需要は増すばかり。」の記載がある。
ス 2017年7月8日付け「東京読売新聞」(朝刊、28ページ)において、「マレーシア人気番組 札幌で料理紹介ロケ=北海道」の見出しの下、「マレーシアで人気の食のバラエティー番組のロケが7日、札幌市内で行われた。・・・番組は、日本の魅力を海外に発信する総務省のクールジャパン施策の一つで、マレーシアの放送局と日本テレビの共同制作。」の記載がある。
セ 2018年5月22日付け「日本証券新聞」(2ページ)において、「加藤和磨氏が発信 『永田町』発『兜町』行き-クールジャパンの課題点検でコンテンツ関連が浮上」の見出しの下、「総務省は5月18日クールジャパンの推進に関する政策評価を発表した。これは『日本再興戦略』(平成25年6月14日閣議決定)において、『伝統文化・地域文化など、日本の豊かな文化を背景としたコンテンツ、日本食・日本産酒類などの「日本の魅力」を効果的に発信し、産業育成や海外需要の取り込みに結実させるため、クールジャパンを国家戦略と位置付け、官民一体となって取り組みを強化する』こととした。(1)放送コンテンツ関連海外売上高、(2)農林水産物・食品の年間輸出額、(3)日本産酒類の輸出額の伸び率、(4)訪日外国人旅行者数、(5)観光収入の5つの成果目標(KPI)を設定しており、5年が経過しようとしていることを踏まえ、クールジャパン関連施策などの効果や課題を分析したものである。」の記載がある。
ソ 2018年10月4日付け「日刊工業新聞」(1ページ)において、「クールジャパン戦略拡充 アニメ・食『輸出型』見直し、インバウンドで地方創生」の見出しの下、「政府は日本文化を海外に発信するクールジャパン戦略を拡充する。従来はアニメーションや食などを海外に売り込む輸出型の施策が中心だったが、今後は増え続ける訪日外国人観光客(インバウンド)を通じた地方創生を重点施策として推し進める。・・・クールジャパン戦略は、日本の映画やアニメといったコンテンツやファッション、和食、地域産業などの文化を発信し、海外需要を開拓していく取り組みで、安倍晋三政権の成長戦略の柱の一つ。人口減少により内需の縮小が懸念される中、日本の魅力を発信し、外貨獲得と関連産業の雇用創出の役割を担う。」の記載がある。
タ 2018年12月22日付け「朝日新聞」(夕刊、4ページ)において、「(回顧2018)サブカル 進化、ネット上では」の見出しの下、「オタクのネガティブなイメージは緩和され、クールジャパンが国策になるなど、『サブ』と銘打ちながらも『メイン』となりつつあるサブカル文化。」の記載がある。
チ 2019年10月16日付け「西日本新聞」(朝刊、6ページ)において、「世界のミス 佐賀に招待 大会出場者 地域の魅力発信へ」の見出しの下、「日本貿易振興機構(ジェトロ)は・・・ミス・インターナショナル世界大会に出場する各国・地域の代表25人を佐賀など7県に招き、地場産品や観光資源を海外に発信する取り組みを・・・実施すると発表した。政府が進めるクールジャパン政策の一環で・・・影響力のある『インフルエンサー』として、海外の若者らに日本の地域の魅力を伝える狙いだ。」の記載がある。
(3)インターネット記事情報
ア 「流通ニュース」のウェブサイトにおいて、「経産省/クール・ジャパン戦略推進事業で15件採択 2012年07月24日」の見出しの下、「経済産業省は7月24日、クール・ジャパン戦略推進事業の採択案件15件を発表した。クール・ジャパンを担う企業・クリエイターなどの海外市場への展開を支援するため、事業を公募していたもの。・・・パルコが提案した『TOKYO shibuya×singapore』プロジェクト、日本ファッション・ウィーク推進機構の『TOKYO FASHION WEEK』・・・などが採択された。」の記載がある。
https://www.ryutsuu.biz/backnumber/store/e072417.html
イ 「アニメ!アニメ!ビズ」のウェブサイトにおいて、「経済産業省のクールジャパン事業J-LOPがJ-LOP+に発展、新たに公募開始 2015年4月28日」の見出しの下、「日本の映像コンテンツの海外展開支援として実施されてきたJ-LOP事業が新たなかたちで継続される。・・・これまでに引き続き日本コンテンツのローカライズ、プロモーションを補助する。これを通じて関連産業の海外展開の拡大、さらに観光促進を目指す。」の記載がある。
https://www.animeanime.biz/archives/21011
ウ 「事業構想」のウェブサイトにおいて、「2016年6月号 新・地方発クールジャパン政策 決め手はデザインシンキング」の見出しの下、「経済産業省が進める『地方発クールジャパン』の取り組みは、地域の産品販売、商品開発、観光を後押ししている。経済産業省自体がデザインシンキングでプロジェクトを進行しているのが特徴的だ。」の記載がある。
https://www.projectdesign.jp/201606/report/002936.php
エ 「SAKETIMES」のウェブサイトにおいて、「世界の最前線へ日本酒を届ける!クールジャパン施策『日本酒と関連分野を組み合わせた海外富裕層向けマーケティングモデルの構築』レポート(前編) 2017.03.27」の見出しの下、「文化、ファッション、アニメなど様々な日本のコンテンツを海外に発信している『クールジャパン』施策。内閣府知的財産戦略推進事務局が実施する平成28年度第2次補正予算『クールジャパン拠点連携実証調査における実証プロジェクト』のひとつとして、『日本酒と関連分野を組み合わせた海外富裕層向けマーケティングモデルの構築』が採用されました。このプロジェクトでは・・・アメリカや香港で、富裕層に影響力を持つワイナリーオーナーやシェフ・・・をゲストに招き、2017年2月・・・、茨城県笠間市、長野県上田市・小布施町、東京都の蔵元や文化施設を視察。地元の蔵元たちと交流したほか、・・・シンポジウムも開催されました。」の記載がある。
https://jp.sake-times.com/special/report/pr_cooljapan-tours-1
オ 「ニュースイッチ」のウェブサイトにおいて、「クールジャパン予算に新機軸、『聖地巡礼』も起爆剤に 経産省、補正予算60億円。訪日客呼び込み地方創生 2018年01月03日」の見出しの下、「経済産業省は外国人観光客の来訪を通じて地方創生を推進する事業を展開する。・・・日本の魅力を発信する『クールジャパン』戦略はアニメーションや日本食などの海外展開が中心だった。・・・インバウンド型クールジャパン推進事業では、歴史的構造物を中心とした街並みの整備や、名所や食文化などを組み合わせた文化イベントの開催、観光プログラム作りを支援する。」の記載がある。
https://newswitch.jp/p/11564
カ 「JTB総合研究所」のウェブサイトにおいて、「2019年11月12日更新 地域を元気にする存在としての高校生の可能性」の見出しの下、「2018年12月、『クールジャパン高校生ストーリーコンテスト』が開催されました。このコンテストは、クールジャパン官民連携プラットフォーム(事務局:内閣府知的財産戦略推進事務局)の事業として高校生が自分の住む地域や日本ならではのクールジャパン*資源を発掘し、その魅力を外国人に伝えるための『ストーリー』を考えて競い合うコンテストです。」の記載がある。
https://www.tourism.jp/tourism-database/column/2019/11/possibility-students/
キ 「株式会社スノーピーク」のウェブサイトにおいて、「2020.03.10 『LOCAL WEAR by Snow Peak』が『クールジャパン・マッチングアワード2019』で特別賞を受賞いたしました。」の見出しの下、「株式会社スノーピーク(・・・)は、服を通じて日本の『着る』『つくる』を継承するプロジェクト、『LOCAL WEAR by Snow Peak』で『クールジャパン・マッチングアワード2019』(主催:内閣府知的財産戦略推進事務局)の特別賞を受賞いたしました。『クールジャパン・マッチングアワード』は日本の魅力を深掘りし、分野や地域、海外との連携で、世界の『共感』を得た優良な取り組みを表彰するアワードです。」の記載がある。
https://www.snowpeak.co.jp/news/p20200310-1/
ク 「COOL JAPAN」のウェブサイトにおいて、「クールジャパンプロデュース支援事業」の見出しの下「NEWS 2019.07.19 クールジャパンプロデュース支援事業の採択プロジェクトが決定しました。」「『日本らしい』魅力ある商材やサービスをお取扱いの事業者様に対し、地域の消費拡大に向けて、訪日外国人向けの需要の獲得、海外市場への販路拡大を支援いたします。」「本事業は、経済産業省からの補助を受け、株式会社JTBを幹事法人とするクールジャパンプロデュース支援事業実施コンソーシアムが運営するものです。」の記載がある。
https://brandlandjapan.com/public_offering/
ケ 「Japan Treasures」のウェブサイトにおいて、「5つの地域プロジェクトが世界に挑戦」の見出しの下、「海外展開に挑戦する地域に対し、プロデューサーとチームを組み、地域全体のブランディングや、商材やサービスの磨き上げ、海外販路開拓のためのPR活動を支援いたします。」「本事業は、株式会社JTBが運営している経済産業省の補助事業『令和元年度ローカルクールジャパン推進事業補助金(クールジャパンプロデュース支援事業)』です。」の記載がある。
https://localcooljapan.com/
また、5つの地域として「ISHIKAWA」「KYOTO」「HYOGO」「SAGA」「NAGASAKI」が紹介されているところ、各地域のプロジェクトが以下のように紹介されている。
「PROJECT ISHIKAWA」として、「海外販促に向けた輪島塗開発プロジェクト『DESIGNING OUT WAJIMA』」の見出しの下、「伝統工芸品『輪島漆器』について、世界的建築家である隈研吾氏デザインによる海外富裕層向けの新商品を開発する。一流シェフが輪島の特産品を使ったメニューを披露する富裕層向けフードイベントでこの商品を発表。海外向けに限定受注販売を展開しブランド力を高め、輪島の食と工芸を体験するツーリズムに繋げる。」の記載がある。
https://localcooljapan.com/project/ishikawa/
「PROJECT KYOTO」として、「外国人コスプレイヤーを活用した地域観光素材発信事業」の見出しの下、「モナコ発の漫画アニメゲーム国際会議『MAGIC』と連携した『MAGIC KYOTO2019』に国際的に人気のあるコスプレイヤーを招致しファムトリップを実施。京都市周辺の『海の京都』『森の京都』『お茶の京都』へ回遊を促進し、コスプレイヤーによる観光資源価値の把握と回遊ツアープランのキュレーション、ブラッシュアップやコンテンツPRを行う。発掘したコンテンツを中心に連携イベント『MAGIC MONACO』でのツアー出展・販売に展開する。」の記載がある。
https://localcooljapan.com/project/kyoto/
「PROJECT HYOGO」として、「城崎温泉ハイクラス向けコンテンツ&ツアープランニング・プロデュース」の見出しの下、「日本情緒を守りつつ消費拡大を図るため、海外富裕層をターゲットに、伝統的な温泉旅館と外湯巡り・浴衣そぞろ歩きを中心とした日本情緒温泉ツーリズムを訴求する。ネイチャーアドベンチャーやバイクツーリズム等欧米富裕層が好むアクティビティの情報整理を行い、世界の一流ホテル会員組織『Relais&chateaux』に参加する西村屋本館を宿泊先としたラグジュアリー・ツアーや『海の京都』と連携したツアーコーディネーションプランを富裕層向け旅行商談会を提案する。」の記載がある。
https://localcooljapan.com/project/hyogo/
「PROJECT SAGA」として、「未利用資源原料を活用した化粧品プロジェクト」の見出しの下、「国産植物を原材料とし、原材料から製造まで一貫してメイドインジャパンにこだわったエシカル/サスティナブルなオーガニック化粧品について、オーガニックコスメ先進国であるフランス、ドイツへの海外販路開拓を目指す。欧州における展示会出展や広告出稿による販路開拓、日本国内における空港・駅等インバウンド向けプロモーション・販売を実施する。」の記載がある。
https://localcooljapan.com/project/saga/
「PROJECT NAGASAKI」として、「世界をマーケットに波佐見『クラフト・ツーリズム産業』ブランド構築事業」の見出しの下、「400年の歴史を持つ波佐見焼を主軸とし、焼き物作りの技術・文化や生活空間を観光資源として、波佐見焼のモノ価値【クラフト】と、波佐見町で体感するコト価値【ツーリズム】を一体化させた『クラフト・ツーリズム産業』を提案。高付加価値商品の開発と国内外へのプロモーションにより、観光客の誘致と波佐見ブランドの世界的な定着を狙う。」の記載がある。
https://localcooljapan.com/project/nagasaki/

別掲2 原審の令和元年12月16日付け拒絶理由通知書において示された事実
(1)「内閣府」のウェブサイトにおいて、「クールジャパン戦略」の見出しの下、「日本の文化・伝統の強みを産業化し、それを国際展開するための官民連携による推進方策及び発信力の強化について検討し、クールジャパン戦略を推進します。」との記載がある。
https://www.cao.go.jp/cool_japan/index.html
(2)「内閣府」のウェブサイトにおいて、「クールジャパン・アンバサダー」の見出しの下、「クールジャパン戦略においては、日本の魅力をクールジャパンとして海外に発信することが重要です。そのため、発信力のある世界で活躍する日本人や日本ファンの外国人の方々にクールジャパンのアンバサダーとなっていただき、情報発信及びフィードバックに協力をお願いしています。」との記載がある。
https://www.cao.go.jp/cool_japan/ambassador/ambassador.html
(3)「内閣府」のウェブサイトにおいて、「クールジャパン・地域プロデューサー」の見出しの下、「地方におけるクールジャパン資源を海外展開やインバウンド振興に結び付けていける専門知識・ノウハウを持った人材のリスト化を進め、地方に対して情報提供を行うとともに、日本全体としての視点を共有できるようにネットワーク化を行っています。」との記載がある。
https://www.cao.go.jp/cool_japan/producer/producer.html
(4)「内閣府」のウェブサイトにおいて、「クールジャパン関連会議」の見出しの下、「クールジャパン戦略推進会議」、「クールジャパン推進会議」、「クールジャパン人材育成検討会」、「クールジャパン拠点構築検討会」等の会議が列挙されている。
https://www.cao.go.jp/cool_japan/kaigi/kaigi.html
(5)「経済産業省」のウェブサイトにおいて、「クールジャパン/クリエイティブ産業」の見出しの下、「政府では、クールジャパンの推進として関係府省連携のもと『日本の魅力』を海外に発信しています。」との記載がある。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/creative/index.html
(6)2019年9月3日付け「東京読売新聞」(夕刊、3ページ)において、「クールジャパン新戦略」の見出しの下、「政府は3日午前、知的財産戦略本部(本部長・安倍首相)の会合を首相官邸で開き、日本の魅力を海外に発信する新たな『クールジャパン戦略』を決定した。」の記載がある。
(7)2017年11月6日付け「日本経済新聞」(朝刊、3ページ)において、「クールジャパン戦略??漫画・食、内需産業を世界へ(きょうのことば)」の見出しの下、「日本の独自性があり、外国人に『クール(かっこいい)』と思われる文化を積極的にアピールし、輸出拡大や訪日客の増加につなげる政府の取り組み。」の記載がある。
(8)2017年10月26日付け「毎日新聞」(朝刊、28ページ)において、「第71回読書世論調査:マンガ、日本の誇り65%」の見出しの下、「『ワンピース』や『ドラゴンボール』『ドラえもん』といった日本でも人気のマンガ・アニメは海外にも多くのファンがおり、政府は『クールジャパン』戦略の一つの柱に掲げている。」の記載がある。
(9)2017年9月13日付け「日本経済新聞」(朝刊、4ページ)において、「クールジャパン人材育成、省庁横断で支援、政府、10月に連絡会議。」の見出しの下、「政府は外国人材や専門的な技術を持つ人材を育成するため、10月に関係省庁でつくる連絡会議を発足する。日本の魅力を海外に発信する『クールジャパン』の実現をめざし、省庁横断で担い手の育成や受け入れに向けた法整備を支援する。外国人の在留資格の緩和のほか、クリエーターや料理人が腕を磨く教育プログラムの開発を支援する。発足するのは『クールジャパン人材育成政府連絡会(仮称)』。内閣府、経済産業省、農林水産省、文部科学省、法務省などの関係省庁で構成する。民間の有識者らが支援の方向性を話し合う『クールジャパン人材育成検討会』の提案に基づき、政策を具体化する。」の記載がある。

別掲3 「Japan.Cool Japan.」ロゴマークの使用について
「内閣府」のウェブサイトにおいて、「『Japan.Cool Japan.』ロゴマークの使用について」の見出しの下、「日本の様々な魅力を海外に発信する取組(国内外で開催するイベントなど)において、『Japan.Cool Japan.』ロゴマークを御利用いただくことができます。ただし、個別・企業の商品・サービスの販促や、それらに対して、政府が何らかのお墨付きを与えたと誤認されるような形での使用はできません。『Japan.Cool Japan.』ロゴマークの使用を希望する場合は、下記の申請ボタンをクリックして申請してください。」の記載がある。
https://www.cao.go.jp/cool_japan/logo/logo.html


審理終結日 2021-06-15 
結審通知日 2021-06-16 
審決日 2021-06-29 
出願番号 商願2019-24838(T2019-24838) 
審決分類 T 1 8・ 21- Z (W41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 中尾 真由美 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 大森 友子
石塚 利恵
商標の称呼 クールジャパンアカデミー、クールジャパン、クール、アカデミー 

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