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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W05
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W05
管理番号 1377940 
審判番号 不服2021-401 
総通号数 262 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-01-12 
確定日 2021-09-21 
事件の表示 商願2019-88672拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「爽快ジェットスプレー」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年6月25日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年4月14日付けで拒絶理由の通知、同年6月30日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年10月14日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同3年1月12日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第5類「スプレー式の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,おむつ,おむつカバー,サプリメント」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「爽快ジェットスプレー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「爽快」の文字は「さわやかで気持ちがよいこと。」の意味を有する。
また、本願の指定商品中「薬剤」を取扱う業界においては、「ジェットスプレー」の文字が「液体や気体を連続的に噴出するスプレー」ほどの意味合いの語として一般的に使用されており、爽快な使い心地を特徴とする「ジェットスプレー」が一般的に取引されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品中「薬剤」に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が「爽快な使い心地の、液体や気体を連続的に噴出するスプレー式薬剤」だと理解し、単に商品の品質を表示した標章と認識するにとどまり、また、本願商標を前記商品以外の「薬剤」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、「爽快ジェットスプレー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体及び大きさで、間隔なく、横一列にまとまりよく表してなるから、一連一体の語を表してなると認識できる。
そして、本願商標の構成中「爽快」の文字は「さわやかで気持がよいこと。」の意味を、「ジェット」の文字は「孔口から流体が連続的に噴出する形態。」の意味を、「スプレー」の文字は「噴霧器。」の意味を有する語である(いずれも「広辞苑 第7版」岩波書店)ところ、構成文字全体として、特定の意味を有する成語となるものではなく、また、各文字の語義を結合した意味合いも漠然としたもので、商品の品質(機能)又は効能を直接表示するものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「爽快ジェットスプレー」の文字又はそれに類する文字が、商品の品質(機能)又は効能を表示するものとして一般に使用されている事実までは発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について、商品の品質又は効能を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当せず、それらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2021-08-31 
出願番号 商願2019-88672(T2019-88672) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W05)
T 1 8・ 13- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 郁浦崎 直之 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 鈴木 雅也
阿曾 裕樹
商標の称呼 ソーカイジェットスプレー、ソーカイジェット、ソーカイ、ジェットスプレー 
代理人 特許業務法人不二商標綜合事務所 
代理人 木村 吉宏 
代理人 伊東 美穂 

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