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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W41 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W41 |
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管理番号 | 1377927 |
審判番号 | 不服2020-11226 |
総通号数 | 262 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2021-10-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-08-12 |
確定日 | 2021-08-25 |
事件の表示 | 商願2018-144541拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は,成り立たない。 |
理由 |
第1 本願商標 本願商標は,「産業カウンセリング」の文字を横書きしてなり,第35類,第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成30年11月22日に登録出願,その後,指定役務については,原審における令和元年12月26日付け並びに当審における同2年8月12日付け,同年8月24日付け及び同3年5月7日付け手続補正書により,最終的に,第41類「産業カウンセラーとしての産業カウンセリング能力に関する資格検定試験の実施及び資格の認定・付与並びにこれらに関する情報の提供」に補正されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『産業カウンセリング』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ,『産業カウンセリング』の文字は,『職場内の労働者のために行われるカウンセリング』ほどの意味合いを有する語として使用されている実情があり,また,『産業カウンセリング』に関するセミナーや,『産業カウンセリング』に関するコースが大学で開講される等,本願の指定役務に関連する業界において,当該語が使用されている実情もある。そうすると,本願商標をその指定役務に使用しても,これに接する需要者は,当該役務が『職場内の労働者のために行われるカウンセリング』に関連する役務であることを認識するにとどまるから,本願商標は,単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,その指定役務中の前記指定役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 第3 当審における審尋 当審において,令和3年4月8日付け審尋により,原審で示した事実(別掲1)に加え,別掲2に掲げる事実を記載した上で,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとの暫定的見解を示し,期間を指定した上で請求人に対し意見を求めた。 第4 審尋に対する請求人の回答の要旨 1 請求人は,令和3年5月7日付け手続補正書により,第41類の指定役務「産業カウンセリング能力に関する資格検定試験の実施及び資格の認定・付与並びにこれらに関する情報の提供」を「産業カウンセラーとしての産業カウンセリング能力に関する資格検定試験の実施及び資格の認定・付与並びにこれらに関する情報の提供」に補正した。 2 補正後の指定役務における「資格」は,単に「産業カウンセリングをする能力を有する」資格ではなく,「『産業カウンセラー』という具体的な資格名称を標榜できる」資格であるから,本願商標は,役務の質を表示したものと理解するにとどまるということはできない。 3 「産業カウンセラー」は,本願商標の出願人が保有している第41類の登録商標である。また,審尋に示した各証拠からも,「産業カウンセラー」が請求人により付与される認定資格の名称であることは明らかである。 4 本願の拒絶査定が確定した場合,「産業カウンセラー」を標榜することが誰でも可能と誤って認識されるおそれがある。請求人が長年にわたり全国的な組織として多大な努力を費やし確立した認定資格「産業カウンセラー」が広く一般に開放された場合,「産業カウンセラー」なる資格を持つ者の産業カウンセリング能力の水準,レベルが低下するおそれがある。 第5 当審の判断 1 商標法第4条第1項第16号について 本願の指定役務は,前記第1のとおり補正された結果,本願商標をその指定役務に使用をしても,役務の質の誤認を生ずるおそれはなくなった。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 2 商標法第3条第1項第3号について (1)商標法第3条第1項第3号該当性 ア 本願商標 本願商標は,「産業カウンセリング」の文字を横書きしてなるものである。 ところで,別掲1及び別掲2(1)に示す事実からすれば,「産業カウンセリング」とは,我が国においては,1950年代以前から行われ,1954年に本格的に導入され,「職場内の労働者のために行われるカウンセリング」ほどの意味合いをもって,労働者が抱えるあらゆる問題の解決に資する,カウンセリングの一種を表す語として使用されてきたものと認められる。 そうすると,「産業カウンセリング」と同一の文字からなる本願商標は,上記意味合いをもつ,労働者が抱えるあらゆる問題の解決に資する,カウンセリングの一種を表したものというべきである。 イ 本願の指定役務 本願の指定役務は,上記第1のとおり,「産業カウンセラーとしての産業カウンセリング能力に関する資格検定試験の実施及び資格の認定・付与並びにこれらに関する情報の提供」に補正されたものである。 そして,請求人提出の証拠及び別掲2に示す事実からすれば,「産業カウンセラー」とは,請求人が認定する資格の一つであることから,本願の指定役務は,その資格を欲する者を対象とした「『産業カウンセリング能力』に関する資格検定試験の実施及び資格の認定・付与並びにこれらに関する情報の提供」である。 ウ 本願商標とその指定役務の関係について 本願商標は,上記アのとおり,「職場内の労働者のために行われるカウンセリング」ほどの意味合いをもって使用される,カウンセリングの一種を表したものというべきであり,また,本願の指定役務は,上記イのとおり,対象を特定した「産業カウンセリング能力に関する資格検定試験の実施及び資格の認定・付与並びにこれらに関する情報の提供」である。 そして,請求人以外の者による,「産業カウンセリング」を内容とする養成講座や認定が実施されている実情がある(甲7,別掲2(2)ウ)。 そうすると,本願商標をその指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は,対象を特定してはいるものの,要するに「職場内の労働者のために行われるカウンセリング能力」に関する「資格検定試験の実施及び資格の認定・付与並びにこれらに関する情報の提供」(以下,「資格検定試験等」という場合がある。)であることを表わしたものであると理解するにとどまるというべきである。 エ 小括 以上よりすれば,本願商標を補正後の指定役務について使用をしても,これに接する取引者,需要者は,その役務が「職場内の労働者のために行われるカウンセリング能力」に関する資格検定試験等であること,すなわち,本願商標は役務の内容,質を表示したものと理解するにとどまるというべきであるから,本願商標は自他役務の識別力を欠くものである。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は,本願商標を養成講座や資格認定試験等について長年使用しており,本願商標を標榜して資格検定試験等を実施している事業者等は他に存在せず,また,本願商標は,補正後の指定役務との関係で,具体的な資格名称を標榜できる資格であるから,役務の質を表示したものと理解するにとどまるものではない旨主張する。 しかしながら,提出された証拠からすれば,請求人が長年独占的に使用してきたことがうかがえる名称は,本願商標「産業カウンセリング」ではなく「産業カウンセラー」であり,また,上記(1)のとおり,請求人以外の者によって「産業カウンセリング」を内容とする養成講座や認定が実施されていることからすれば,「産業カウンセリング」の文字が請求人のみによって長年使用されてきたと認めることはできない。 そして,上記(1)のとおり,本願商標は,これに接する取引者,需要者にその指定役務の内容,質を表示したものと理解させるものであるから,本願の指定役務を請求人の業務に限定したものに補正をしたとしても,そのことによって本願商標から生じる意味合いや,取引者,需要者による本願商標の認識が変わるものではないというべきである。 また,別掲2(2)及び請求人提出の証拠によれば,「産業カウンセリング」は,「産業カウンセラー」のほかにも,「臨床心理士」,「キャリアコンサルタント」等の有資格者が行うことができる(甲3)ことからすれば,将来,請求人以外の者によってそれらの者を対象とする「産業カウンセリング能力」に関する資格検定試験等を実施することが可能であるにもかかわらず,本願商標を登録することは,それにより,請求人以外の者による本願の指定役務と類似の役務についてまで「産業カウンセリング」の使用を不当に抑制,制限することにつながるおそれがあることから,特定人による本願商標の独占使用を認めることは公益上適当でないというべきである。 イ 請求人は,「産業カウンセラー」,「産業カウンセリング」等の過去の商標登録例を挙げ,本願商標も登録すべき旨主張する。 しかしながら,上記のとおり「産業カウンセリング」と「産業カウンセラー」とは,その意味,内容及び性質が異なるものであり,また「産業カウンセリング」の商標登録例は本願の指定役務とは異なる分野におけるものであるから,これら登録例と本願商標とを同一に論じるべきものではなく,これら登録例が本願商標の判断に影響を与えるものではない。 ウ したがって,請求人の主張は,いずれも採用することができない。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当しないとしても,同法第3条第1項第3号に該当するから,これを登録することはできない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(原審において示した事実) (1)「株式会社 セラフィム|カウンセリング-産業カウンセリングの概要」のウェブサイト 「産業カウンセリングの概要」の見出しの下,「産業カウンセリングは、日本独自の名称です。米国のEAPとCDP活動のうち、主にEAPと呼ばれるものが、日本では産業カウンセリングと呼ばれます。・・・。産業カウンセリングの目的 従業員に対し、産業カウンセラーが早期にカウンセリングを開始し、メンタルヘルス不調に対応するだけでなく、不適応従業員の長期欠勤や休職を予防する、また既に不適応状態に陥ってしまった労働者に対しては、彼らを無事に職場復帰させ、良好な勤務状態を取り戻させることが、産業カウンセラーの大切な役割だと言えます。しかし、職場内におけるメンタルヘルス対策が、産業カウンセリングの最終的な目的ではありません。産業カウンセリングの真の目的は、産業組織で働く人々の人間的成長を促進することにあります。来談者中心療法を提唱した、C.R.ロジャーズの人間性心理学の哲学を受け、産業カウンセリングは人生の様々な局面で問題に直面している人が、「問題解決へのプロセスを通して、自立・自律的に生きていけるようになること」を目指しているのです。職場における不平不満の解消や一時的な不適応の解決を図ることだけに主眼があるのではなく、働く人の生涯に渡る成長過程をとおして、その人なりに機能できるように、様々な問題解決や意思決定の能力を発達させることを援助するのが、産業カウンセリングなのです。」との記載がある。http://www.seraphim-inc.jp/counseling05.html(令和3年7月8日最終閲覧) (2)2011年5月31日 日本経済新聞 地方経済面 北関東 41ページ 「茨城??マギー審司の“笑顔を届ける”ミニステージ、他(インフォメーション)」の見出しのもと、「産業カウンセリング実践セミナー『メンタルヘルス対策として何ができるか』 6月10日午前10時?午後4時、水戸市桜川の茨城県産業会館中会議室で。産業医の中谷敦氏が安心して働ける職場づくりや職業生活について講演。カウンセラーを交えた話し合いも。参加費8400円(昼食代含む)。定員20人。要申し込み。」との記載がある。 (3)2007年2月16日 日本経済新聞 地方経済面 山梨 25ページ 「三日月観望会、「親子で落語を楽しもう!」、他(インフォメーション)」の見出しのもと、「『産業カウンセリング』講座 3月1・2・5・6日の全4日間、午後6時?同9時、甲府市塩部の山梨県立就業支援センター。企業内におけるカウンセリングの基礎知識や傾聴の技法、キャリア開発、メンタルヘルスとストレスなどについて学ぶ講座を開催。全日程出席者には修了証書を発行する。定員20人。定員に達し次第締め切り。受講料二千百円。」との記載がある。 (4)「産業カウンセリング/キャリア・コンサルティングコース | 武蔵野大学 通信教育部」のウェブサイト 「職場環境の改善に役立つために」の見出しの下、「役立つために産業領域におけるカウンセリングやキャリアに関する相談援助の理論、方法について学び、産業カウンセリングやキャリア・コンサルティングに関連する資格取得に必要な基礎力を身につけます。このような方におすすめです ・従業員の心の相談に必要な知識を身につけ、職場環境の改善に活かしたい ・働くうえでのモチベーションの維持、向上を目指したい ・企業・組織を効率よく拡大する中で必要なキャリアマネジメントに心理学を活用したい ・自らのキャリア形成の一つに心理学を活かしたい」との記載がある。http://www.mu-tsushin.jp/university/course/human/shinri/industry_counselor(令和3年7月8日最終閲覧) 別掲2(審尋において示した事実) (1)「産業カウンセリング」の文字の使用状況について ア 「心理臨床大事典」(2012年2月15日改訂第8刷,株式会社培風館発行)の1236頁において,「[3]産業カウンセリング」の見出しの下,「わが国の産業カウンセリングは,1950年代にアメリカからカウンセリング理論が紹介される以前にも,1918年(大正7年)に八幡製鉄所で牧師出身者の相談役が置かれ,1923年(大正12年)に東邦電力に幸福増進係主事,そして1931年(昭和6年)に逓信省中央電信局内の人事相談制度などがすでに行われていた。しかし,現代的な産業カウンセリングが,わが国で急速に普及しはじめたのは,1954年(昭和29年)日本電電公社・近畿電気通信局が人事相談制度を導入してからである。」の記載がある。 イ 「カウンセリング実践ハンドブック」(平成23年1月20日,丸善株式会社発行)の290頁及び291頁において,「産業カウンセリング」の見出しの下,「●産業カウンセリングの目的と対象 働く人たち,働くことを希望する人たちを対象とし,彼らが抱える多様な問題の解決をカウンセリングを通して支援し,こころの健康(メンタルヘルス)の増進と維持,メンタルヘルス不調の予防を行い,心身ともに健康で働くことへ動機づけ,および社会や組織に貢献し人生の質を高めることを目的としている.」,「●産業カウンセリングの機能と役割 産業カウンセリングは,カウンセリングを通して働く人たちが抱えるあらゆる問題解決の支援を行う.」の記載がある。 ウ 2007年9月2日付け河北新報朝刊において,「働く人のケア充実を/カウンセリング推進訴え/福島でシンポジウム」の見出しの下,「働く人の心身の健康確保や能力開発に役立つカウンセリングの研究活動を推進する『日本産業カウンセリング学会』の第12回大会が1日、福島市の『コラッセふくしま』で始まった/産業カウンセリングの課題と可能性をテーマにしたシンポジウムでは、中高生の進路指導の経験が長い宮城県地域労使就職支援機構のAさんが『ニートやワーキングプアなど、社会に埋もれがちな人々を救い出すのもカウンセリングの役割。現代社会での意義は大きい』と強調した。」の記載がある。 (2)「産業カウンセリング」を実施するための資格について ア 「カウンセリング実践ハンドブック」(平成23年1月20日,丸善株式会社発行)の14頁及び15頁において,「カウンセラーの資格」の見出しの下,「2(「2」は丸付き数字)産業カウンセラー:産業カウンセラーは1992(平成4)年より(社)『日本産業カウンセラー協会』が審査している資格である。現在『産業カウンセラー』『シニア産業カウンセラー』『上級産業カウンセラー』の3資格がある.」の記載,292頁及び293頁において,「産業カウンセラー」の見出しの下,「1(「1」は丸付き数字)産業カウンセラーの資格:産業カウンセリングに携わるカウンセラーには,臨床心理士,産業カウンセラー協会認定の産業カウンセラー,その他,学会認定のカウンセラー,民間団体認定キャリアコンサルタント,国家技能資格をもつキャリアコンサルタントなどがある.」の記載がある。 イ 「リーダーのメモ帳」のウェブサイトにおいて,「産業カウンセラーとは?仕事内容・なり方・他のカウンセラーとの違いを紹介」の見出しの下,「産業カウンセラーに活かせる資格/産業カウンセラーの仕事に活かせる資格で代表的なものは、やはり『産業カウンセラー』の資格となります。臨床心理士は資格取得に大学と大学院で学ぶ必要がありますが、産業カウンセラーは20歳以上であれば、誰でも受験することができます。/産業カウンセラーとして働くために、『産業カウンセラー』の資格が必ずしも必要ではない場合もありますが、やはり資格を取っておいた方が就職の幅は広がります。/産業カウンセラーは民間資格とはいえ、簡単に合格できるものではありません。受験対策には、養成講座の受講などで対策を取ることをおすすめします。/また、産業カウンセラーの上位資格に相当する国家資格として『キャリアコンサルタント』の資格も挙げられます。産業カウンセラーの資格を取得した後に、さらに学びを続けてキャリアコンサルタントの資格取得を目指すのも1つの方法です。」の記載がある(https://haa.athuman.com/media/psychology/career/1114/)。(令和3年7月8日最終閲覧) ウ 「一般社団法人日本産業カウンセリング学会」のウェブサイトにおいて,「個人会員・賛助会員について」の見出しの下,「この学会にはどんな人が入れるのか/会員の資格条件は次の通りです。/個人会員/1)産業カウンセリング分野で研究活動を行っている方、行いたい方/2)産業カウンセリング分野で実践に携わっている方/3)産業カウンセリング分野でカウンセラーの育成に携わっている方/4)産業カウンセリング分野の有資格者(キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、臨床心理士など)/5)産業・組織において、企業の人事・労務、健康管理、人材育成、キャリア形成支援などに従事されている方/6)産業カウンセリング分野の実践家を目指してカウンセリングを学んでいる方」の記載がある(https://www.jaic.jp/society/member.html)。また,「学会概要」の見出しのページ(https://www.jaic.jp/society/index.html)に掲載されている「学会定款」(https://www.jaic.jp/society/rule/teikan.pdf)には,「(事業)/第3条 本学会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。/1.産業カウンセリングに関する研究発表、講演等の学術集会の開催/2.学会誌、研究報告書、会報の発行/3.産業カウンセリングに携わる人々への研修と資質向上のための支援/4.産業カウンセリングに関する研究、実践業績の表彰/5.産業カウンセリングスーパーバイザーの養成」の記載がある。(令和3年4月8日最終閲覧) |
審理終結日 | 2021-06-17 |
結審通知日 | 2021-06-21 |
審決日 | 2021-07-08 |
出願番号 | 商願2018-144541(T2018-144541) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
Z
(W41)
T 1 8・ 13- Z (W41) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 太野垣 卓、押阪 彩音、中尾 真由美 |
特許庁審判長 |
岩崎 安子 |
特許庁審判官 |
茂木 祐輔 小田 昌子 |
商標の称呼 | サンギョーカウンセリング、サンギョー |
代理人 | 加川 征彦 |