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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W42
管理番号 1377903 
審判番号 取消2020-300364 
総通号数 262 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-10-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2020-05-29 
確定日 2021-08-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第5733004号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5733004号商標の指定役務中、第42類「全指定役務」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5733004号商標(以下「本件商標」という。)は、「Boome」の文字を表してなり、平成26年8月7日に登録出願、第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,アプリケーションサービスプロバイダーによるコンピュータプログラムの提供,アプリケーションサービスプロバイダーによるソフトウェアの提供,アプリケーションサービスプロバイダーによる電子計算機用プログラムの提供,アプリケーションサービスプロバイダによるコンピュータソフトウェアの提供,通信ネットワークを利用したアプリケーションソフトウェアの提供,インターネットにおけるコンピュータプログラムの提供,インターネットによる移動体電話機用のコンピュータプログラムの提供,インターネットウェブサイトを介してのコンピュータプログラムの提供,コンテンツマネジメントシステムにおけるコンピュータプログラムの提供,コンピュータネットワークを使用してグループで作業を効率よく進行させていくためのコンピュータプログラムの提供,コンピュータネットワークを通じてのコンピュータプログラムの提供に関する情報の提供,コンピュータプログラムのインストール・環境設定・バージョンアップ及びこれらに関するコンサルティング・情報の提供,コンピュータプログラムの提供およびこれに関する助言,コンピュータプログラムの導入に関する助言,データベースを利用するためのデータベース管理システム用コンピュータプログラムの提供,コンピュータプログラムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,コンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェアの開発・設計・作成又は保守,コンピュータプログラム又はコンピュータシステムの設計・作成又は保守並びにこれらに関する助言,事業の管理・運営用コンピュータプログラムの設計・作成又は保守,情報管理用コンピュータプログラムの設計・作成・保守,電話及び電子メールによるコンピュータプログラムの保守に関する助言」並びに、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同27年1月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
なお、本件審判の請求の登録日は、令和2年6月18日であり、本件審判の請求の登録前3年以内の平成29年6月18日ないし令和2年6月17日の期間を、以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁の理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定役務中、第42類「全指定役務」(以下「請求に係る指定役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用をしていないものであるから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人は、本件商標権者が、平成26年から同29年に至るまで、「Boome」(「ブーミー」、「ぶーみー」)の名称を冠したウェブマーケティングサービス(以下「本サービス」という場合がある。)の提供を継続していたと主張する。しかしながら、本件商標権者が当時開設していたTwitterでの本サービスのアカウントに掲載された情報によれば、本サービスは、平成29年3月31日をもって終了したとのことである(甲3)。本サービスの提供が平成29年3月31日をもって終了していたとすれば、本件商標が、要証期間の間に使用されたことの証明がないことは明らかである。
(2)乙第1号証は、いつ頃使用されていたかについて何ら示されていない。
(3)乙第2号証は、表紙に「2016年1月?3月」と明示され、また、その28頁に「本資料の有効期限は、2016年3月31日掲載開始分までとさせていただきます。」との記載があり、本件商標が、要証期間に使用されたことは一切示されていない。
(4)乙第4号証は、2015年(平成27年)3月時点において、本サービスが提供され、アンケートが実施されたという事実のみであり、本件商標が、要証期間に使用されたことは一切示されていない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、答弁書及び審尋に対する回答書において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。
1 本件商標権者は、平成26年以降、本件商標を冠したウェブマーケティングサービスの提供を開始し、同29年に至るまで本サービスの提供を継続してきた(乙1、乙2)。
2 本件商標権者は、同人が運営する動画メールサービス「Vmail」(乙3)と本サービスを連携させることも行ってきた(乙4)。
3 本件商標権者は、本件商標を冠したウェブマーケティングサービスにおいて、一般消費者に対してはiOS/Android端末向けアプリを提供し(乙5)、当該アプリを通じてデジタルクーポンの提供等を行ってきた。このように、本件商標権者は、インターネットウェブサイトを介してのコンピュータプログラムの提供やこれらに関連する助言をはじめとしたサービスを提供してきた。
4 本件商標権者は、2017年(審決注:2016年(平成28年)の誤記と認める。)3月31日23時59分を以て本サービス自体を終了する旨の告知を行ったが、その後、本サービスの提供に関連する業務を行ってきた(乙2)。
また、本件商標権者は、本サービスの再開も検討している。

第4 当審の判断
1 被請求人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、以下のとおりである。
(1)乙第1号証は、本件商標権者のウェブマーケティングサービス紹介資料とされる書証であるところ、2葉目に「Boomeは生活消費財を日常的な価格帯で販売する店舗での購買経験が豊富なモバイルユーザーが会員となり、企業のデジタルマーケティングをサポートし、O2Oを実現する体験型販促サービスです。」及び「キャンペーンサイト『Boome』を利用した簡単にご利用になれるASPサービスを提供します。」の記載と、「ピーシーフェーズ株式会社」及び住所、電話番号の記載がある(乙1)。しかしながら、当該資料の作成日、発行日は確認できない。
(2)乙第2号証は、本件商標権者のメディアガイドであり、その表紙に「?生活者・消費者と商品・サービスを繋ぐマーケティングサービス? Boomeメディアガイド」の記載の下、「2016年1月?3月」及び「ピーシーフェーズ株式会社」の記載がある。そして、3頁に「Boome(ブーミー)とは?」の記載がある。また、「お問い合わせ先」(28頁)において、「※本資料の有効期限は、2016年3月31日掲載開始分迄とさせていただきます。」の記載がある(乙2)。
(3)乙第4号証は、本件商標権者のウェブサイトにおける「お知らせ」であり、「インターネットユーザーの約6割がスマホやデジカメの容量不足を懸念」の見出しの下、「・・・ピーシーフェーズ株式会社が提供するキャンペーンサイト『Boome』で実施したアンケートの結果でわかりました。」、「本アンケートは2015年3月に回答者の中から300名にマイポケットが3ヶ月間無料で体験できる『マイポケットカード体験版』のプレゼントキャンペーンとして実施いたしました。」及び「Boome(ブーミー)(https://boome.jp/about)は、ピーシーフェーズ株式会(審決注:「会社」の脱字と認める。)(https://www.pcp.co.jp/)が運営するO2Oで人と商品をつなぐ体験型マーケティングサービスです。」の記載がある。しかしながら、本資料の掲載日の記載は確認できない。なお、資料の右下下部に記載の紙出力日である「2020/08/27」は、要証期間外である。
(4)乙第5号証は、本件商標権者による2015年(平成27年)5月19日12時付けのプレスリリースであり、「O2O体験型マーケティングサービス『Boome(ブーミー)』アプリの事前登録を開始。もれなくプレゼントのキャンペーンも開催!」の見出しの下、「ピーシーフェーズ株式会社・・・は、5月13日(水)よりO2O体験型マーケティングサービス『Boome』において、iOS/Andoroid(審決注:「Android」の誤字と認める。)端末向けアプリの事前登録を開始しましたことをお知らせいたします。」及び「■『Boome』とは Boomeは『O2O体験者をターゲットとしたオンライン(web)』から『オフライン(店舗)』へ人をつなぐ体験型マーケティングサービスです。」の記載がある。
2 判断
前記1からすれば、本件商標権者は、少なくとも平成27年(2015年)5月ないし同28年(2016年)3月に、本件商標権者の業務に係るマーケティングサービスに、本件商標(社会通念上同一のものを含む、以下同じ。)を表示していたことはうかがえるとしても、要証期間内に請求に係る指定役務のいずれかに本件商標を使用していたことを客観的に確認できる証拠の提出は認められない。
その他、被請求人の提出する証拠によっては、本件商標の、要証期間における請求に係る指定役務のいずれかについての使用を確認できない。
してみれば、本件商標権者は、本件商標について、要証期間に、本件審判請求に係る指定役務について、本件商標を使用していた事実を証明していないものといわざるを得ない。
3 被請求人の主張について
(1)被請求人は、本件商標権者が本サービスにおいて、本件商標を付した上でiOS/Android端末向けアプリ及びデジタルクーポンの提供を行ってきたことから、本件商標の請求に係る指定役務についての使用を行っている旨主張する。
しかしながら、上記2のとおり、被請求人の提出する証拠によっては、要証期間内の本件商標権者による本件商標の使用の事実が確認できない。
(2)被請求人は、2017年(審決注:2016年(平成28年)の誤記と認める。)3月31日の本サービスの終了後にも本サービスの提供に関連する業務を行ってきたこと及び本件商標権者が本サービスの再開を検討している旨、主張している。
しかしながら、本件商標権者が、仮に本サービスに係る業務を要証期間内に行っていたとしても、そのことを証する証拠の提出はなく、本サービスの提供自体は要証期間前に終了している。
また、当該サービスの再開の検討の主張は、要証期間内に本件商標の使用をしていないことの正当な理由とは認められない。
(3)したがって、被請求人の主張はいずれも採用できない。
4 まとめ
以上のとおり、本件商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、請求に係る指定役務のいずれかについて、本件商標の使用をしていた事実を証明したものとは認められない。
また、本件商標権者は、本件審判の請求に係る指定役務について、本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2021-06-16 
結審通知日 2021-06-23 
審決日 2021-07-06 
出願番号 商願2014-69660(T2014-69660) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (W42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉沢 恵美子 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 水落 洋
大森 友子
登録日 2015-01-16 
登録番号 商標登録第5733004号(T5733004) 
商標の称呼 ブーミー、ブーメ 
代理人 石川 剛 
代理人 高橋 美智留 

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