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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0509354042
管理番号 1377897 
審判番号 不服2020-16636 
総通号数 262 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-12-03 
確定日 2021-09-03 
事件の表示 商願2019- 56729拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり「SMARTECH」の文字を横書きしてなり、第5類、第9類、第35類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成31年4月23日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審における令和2年12月3日受付け手続補正書により、別掲2のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第6013111号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1 本願商標


別掲2 本願指定商品及び指定役務
第5類「コンタクトレンズ用薬剤,コンタクトレンズ用溶液,コンタクトレンズ洗浄液,コンタクトレンズ保存液,コンタクトレンズ消毒液,コンタクトレンズすすぎ液,コンタクトレンズ中和液,その他の薬剤」
第9類「眼鏡,サングラス,ゴーグル,コンタクトレンズ,コンタクトレンズ容器,コンタクトレンズ保存ケース,コンタクトレンズ流通ケース,コンタクトレンズ消毒ケース,コンタクトレンズホルダー,コンタクトレンズの装着用附属品,コンタクトレンズの取り外し用附属品,コンタクトレンズ附属品,未加工のコンタクトレンズ,録音又は録画済みのコンパクトディスク・ビデオディスク及びDVD,ダウンロード可能なビデオファイル及びオーディオファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル」
第35類「コンタクトレンズ及びその付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,眼鏡及びその付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンタクトレンズ用薬剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第40類「コンタクトレンズの加工,受託によるコンタクトレンズの製造」
第42類「コンピュータソフトウェアの提供,クラウドコンピューティング,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),医療記録の電子データの保存用記憶領域の貸与,医薬品又は医療用機械器具の試験・検査又は研究」

審決日 2021-08-17 
出願番号 商願2019-56729(T2019-56729) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0509354042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邉 潤地主 雄利 
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 綾 郁奈子
板谷 玲子
商標の称呼 スマーテック、スマーテク 

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